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本お知らせは、用法マスタ改訂にかかる、具体的な内容について解説したページです。
電子処方箋の用法マスタ改訂にかかる概要資料
<2026年2月24日更新>
2026年8月1日以降に使用できなくなるコード(類型3)の案内のため、記事を更新しました。
【ご対応いただく内容】の2025年11月までに対応が必要な内容を削除しました。
電子処方箋管理サービスにおいて処方・調剤情報等を記録する際に、電子処方箋「用法マスタ」に示されている用法コードを使用する必要があります。
今般、「用法マスタ」について改訂が予定されており、薬局システムにおいても設定の変更が必要となる場合があります(※)。
つきましては、以下のとおり、ご準備・ご対応をよろしくお願いいたします。
2026年7月31日まで、医療機関にて旧用法を記録した処方箋を発行できることから、薬局におかれましても、7月31日までは類型3の用法コードを取り扱えるよう、削除されることのないようにご留意ください。
また、7月31日を過ぎた後も、患者が処方箋を発行された後日に薬局へ持参された場合に旧用法を取り扱うことが考えられますが、
その際は、新用法に置き換えての調剤結果登録が求められますので、ご認識のほど、よろしくお願いいたします。
※用法マスタを設定しておらず、全て0X0XXXXXXXXX0000(用法を自由記載するためのコード)を使用している場合は、本改訂に伴う影響はございませんが、医療情報を電子的に共有・交換するに当たっては、電子処方箋用法マスタを使用することが、標準化の観点から重要となります。
0X0XXXXXXXXX0000(用法を自由記載するためのコード)に対して、特定一意の用法を設定しないように注意してください(特定の用法を意味するものではありません)。
調剤の際には、テキスト情報で記載される用法名称を確認してください。
【スケジュール】
2025/11/1から新マスタが適用されております。また、2026/7/31をもって旧マスタが廃止されます。
(2025/11/1から2026/7/31の間が経過措置期間となります。)
なお、具体的な操作・設定方法は、ご使用のシステムによりますので、用法コード・用法名称の設定について、システムのマニュアル、システムベンダからの案内等をご確認ください。
今般の改訂の前後で、コードの種類によって、変更がないコード・使えるようになるコード・使えなくなるコード等があるため、説明の都合上、類型1・2・3・4と示しています。
類型3・4の具体的なコードについては、以下のリンクの別添表3・4に対応しています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001509337.xlsx
※類型1・2のコードにつきましても、上記リンクの別表1・2に対応しています。
【ご対応いただく内容】
2026年8月1日以降に対応が必要な内容:
〇2026年8月1日以降使用できなくなるコード(類型3)は、当該コードで記録された処方箋が来ないと判断される場合、削除していただいて構いません。
…2025年8月1日以降、類型3のコードを用いて、電子処方箋が発行されることはなくなるため。調剤結果登録もできなくなる。2026年7月31日までは、類型3のコードを用いて電子処方箋が発行されることがある。
(留意事項)
厚生労働省HP掲載の資料には、マスタが切り替わるにあたり、2026年8月1日以降使用できなくなるコード(類型3)に対して、2025年11月1日から使用できるようになるコード(類型4)のうち、どの用法が代替しうるものかを示す資料が含まれていますので、設定に当たって参考としてください。(シート:【参考】用法コード再設定に係る参考資料)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001509337.xlsx
ただし、あくまで例示となるため、設定の用法が適切かどうかは、個々に薬局内で使用している用法や処方内容によって異なることからそれぞれ判断が必要となります。
適切な設定先がないもの、例示にある設定先がふさわしくないと考えられたものについては任意の用法(用法を自由記載するためのコード:0X0XXXXXXXXX0000+任意のテキスト情報で記述されるもの)を利用することが考えられます。
再掲となりますが、0X0XXXXXXXXX0000(用法を自由記載するためのコード)は、特定一意の用法を意味するものではありませんので、設定に当たっては注意してください。
調剤の際には、任意のテキスト情報で記述される用法を確認してください。