日頃より電子処方箋へご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
電子処方箋管理サービスに登録されている電子処方箋について、その状態が長期間「調剤中」のままとなっている場合、個別にご連絡をして確認を行っております。
以下の内容をご確認のうえ、薬局で受付した電子処方箋については適切に処理いただきますようお願いいたします。
電子処方箋の保存義務と医療DX推進体制整備加算の施設基準
電子処方箋も、紙の処方箋と同様に、関係法令(※)に基づき、薬局の責任において、調剤済み電子処方箋データの保存義務があります。
(※)薬剤師法・e-文書法・e-文書法厚生労働省令・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則・生活保護法等
薬局が電子処方箋により調剤を行った場合、調剤結果を作成して電子署名をしたうえで、電子処方箋管理サービスに登録しますが、その後、電子処方箋管理サービスから返還されるタイムスタンプを付与したデータが調剤済み電子処方箋原本となります。
また、医療DX推進体制整備加算の施設基準においては、電子処方箋管理サービスに調剤結果登録を速やかに実施することとされております。
つきましては、電子処方箋を既に導入いただいている薬局におかれては、日頃より調剤結果登録をお願いいたします。
なお、受付した電子処方箋が「調剤中」の状態のままとなっている場合、調剤結果の登録が完了していないこととなり、前述の施設基準の要件を満たしていないことになりますので、十分ご留意くださいますようお願いいたします。
「調剤中」となっている電子処方箋の対応について
薬局で受付を行ったあと、電子処方箋管理サービスへ調剤結果登録がされていない電子処方箋は「調剤中」のステータスとなります。
「調剤中」となる主なケースは以下のとおりです。
医療機関が発行した電子処方箋を受付したが、薬局において調剤を行わずそのままになっているケース
⇒薬局において不要な電子処方箋の「処方箋回収」を行ってください。なお、患者が別の薬局での調剤を希望した場合については、他の薬局で受付できるよう、必ず「処方箋受付取消」を行ってください。
電子処方箋に基づき調剤を行ったが、調剤結果登録を行っていないケース
⇒薬局において薬剤師の電子署名を付与した「調剤結果登録」を行い、調剤済み電子処方箋原本を取得してください。
※一部薬局において、薬局システム上「送信済み」等と表示されていても、電子処方箋管理サービスに調剤結果が登録されていないケースが確認されております。念のため、登録状況のご確認をお願いいたします。
※電子処方箋の発行日から100日を超えた場合、調剤結果登録ができないことから、薬局で調剤済み電子処方箋原本が取得できなくなります。
100日を超えて調剤結果登録ができなくなってしまった電子処方箋がある場合、原本を保存できないという点においては薬局で紙の処方箋を紛失してしまった場合と同様の状況となります。調剤後は可能な限り遅滞なく調剤結果登録を実施していただきますようお願いいたします。なお、該当の電子処方箋の処理方法につきましては、紙の処方箋を紛失した場合と同様に対応いただきますようお願いいたします。
電子処方箋に基づき調剤を行ったが、適切に紐付けせず調剤結果登録を行ったケース
⇒電子処方箋に紐付けをせず、従来の紙処方箋に対する調剤結果として登録を行ってしまった場合、電子処方箋については「調剤中」の状態のままとなります。調剤結果登録が完了していても、原本となる調剤済み電子処方箋の取得ができておりません。従来の紙処方箋に対する調剤結果として登録を行ったものについては「調剤結果取消」を行い、再度電子処方箋に紐付けて「調剤結果登録」を行ってください。
他のケースの場合や薬局システムでの操作方法が不明の場合は、お使いの電子処方箋のシステム事業者様へご相談ください。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。