<主な改正内容>
Public Medical Hub システム利用規約(医療機関・薬局向け)
第2条 用語の定義において、PMHの利用対象範囲が拡大したことに伴い以下を改正します。
現行
(用語の定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
一 医療機関 「健康保険法(大正11年法律第70号)」等の規定により、地方厚生局長 又は
地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所
二 薬局 「健康保険法(大正11年法律第70号 )」 等 の規定により、地方厚生局長又は 地
方厚生支局長の指定を受けた薬局
改正後:2026年8月3日以降
(用語の定義)
第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。
一 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する次に掲げるものをいう
イ 地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所、薬局及び訪問看護ステ
ーション
ロ 保険者が開設又は指定する病院、診療所及び薬局 以下「職域診療所」という。
<規約施行日>
施行日は、令和8年8月3日といたします。
<参照先>
詳細はデジタル庁HPをご確認ください。
Public Medical Hub システム利用規約(自治体向け)(医療機関・薬局向け)の改正について|デジタル庁
※なお、既に本利用規約に同意している利用者におかれましては、第5条に基づく利用規約の変更となるため、改正に伴う再度の同意は不要です