救急時医療情報閲覧に関するよくある質問(FAQ)


 

概要運用準備運用時

重要なお知らせ


(2025/12/8更新)
 2025年12月8日(月)に掲載した厚生労働省からのお知らせ「医療扶助の救急時医療情報閲覧の運用開始とご案内」 のとおり、救急時医療情報閲覧機能の医療扶助対応を2025年12月12日(金)にリリースいたします。これに伴いFAQを追加しました。また、救急時医療情報閲覧に関する質問を新たに追加しました。

 ■更新
 ・医療扶助対応に伴い質問を追加(該当項番:Q15)
 ・その他、救急時医療情報閲覧に関する質問を追加(該当項番:Q16)

(2024/12/5更新)
 2024年12月5日(木)に掲載した厚生労働省からのお知らせ「救急時医療情報閲覧機能の運用開始とご案内」のとおり、救急時医療情報閲覧機能を12月9日(月)にリリースいたします。

(2024/9/13更新)
 2024年8月8日(木)に掲載したお知らせ「救急時医療情報閲覧機能の運用開始時期について」にて厚生労働省より周知がありましたとおり、一部機能の仕様変更により、システムの追加開発が必要となったため、提供(運用)開始時期を2024年12月に変更させていただくこととなりました。
2024年12月の提供(運用)開始時点では、マイナ保険証による本人確認での閲覧機能からリリースとなるため、FAQを変更しました。

 ■更新
 ・方針変更に伴い回答内容を更新(該当項番:Q1,2,11)

概要

1. 救急時医療情報閲覧機能とは、どのような仕組みでしょうか。

患者の生命、身体の保護のために必要な場合、マイナ保険証、4情報または被保険者番号等情報による本人確認を可能とする仕組みです。現在、追加開発にあたって仕様・設計の見直しを行っており、令和6年12月の提供開始時点では、マイナ保険証による本人確認での閲覧機能からリリースいたします。
なお、4情報、被保険者番号等情報による本人確認での救急時医療情報閲覧機能につきましては、リリース時期および設計変更に伴う技術仕様の変更を改めてご連絡いたします。
救急時医療情報閲覧機能の概要については、「救急時医療情報閲覧 概要案内」もあわせてご参照ください。

2. 既存のオンライン資格確認等システムから何が変わるのですか。

既存の仕組みでは、患者のマイナ保険証にて受付を行い、患者から同意を取得した場合においてレセプト情報に基づく医療情報等が閲覧可能です。
救急時医療情報閲覧機能では、患者の生命、身体の保護のために必要な場合、意識障害等で同意取得困難な患者についても、通常外来のオンライン資格確認等システムで通常表示可能な診療/薬剤情報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された救急用サマリーが閲覧できるようになります。

3. 救急時医療情報閲覧機能では、どのような情報が閲覧できますか。

救急時医療情報閲覧機能では、通常外来のオンライン資格確認等システムで通常表示可能な診療/薬剤情報に加え、患者の基本情報・医療情報等が集約された救急用サマリーの閲覧が可能です。
閲覧できる救急用サマリーのイメージ(PDF)は以下をご参照ください。
救急用サマリー帳票レイアウト(サンプル)

4. 院内の誰でも救急時医療情報閲覧機能を利用可能ですか。

病院の管理者により、 「救急時医療情報閲覧権限」を付与された電子カルテシステムのアカウントを持つ者(医師等)のみ、本機能を利用可能です。
※照会後の救急時医療情報は、各病院における医療情報の安全情報管理措置に係る規定に従って管理してください。

5. 電子カルテシステムに保管した救急時医療情報は、救急時医療情報閲覧権限が付与されていない者も閲覧可能ですか。

電子カルテシステムへ取得後の救急時医療情報は、各病院における医療情報の安全情報管理措置に係る規定に従って管理してください。
※救急時医療情報照会要求は、病院の管理者により、「救急時医療情報閲覧権限」を付与された電子カルテシステムのアカウントを持つ者(医師等)のみが実施可能です。

6. 同意取得が困難な場合、患者の同意無しで医療情報を見て本当に大丈夫ですか。また、意識がある患者についても、救急時医療情報閲覧機能の対象になりますか。

「患者の生命、身体の保護のために必要」と判断された場合は、個人情報保護法に基づき、患者の同意なしで医療情報を閲覧することができます。
また、意識がある患者についても、「患者の生命、身体の保護のために必要」と判断された場合、救急時医療情報閲覧機能がご利用可能です。
(同意取得困難な場合でも救急用サマリーおよび通常表示を閲覧可能です)

運用準備

7. 全ての医療機関において、救急時医療情報閲覧機能を導入しなければいけませんか。

救急時医療情報閲覧機能の導入対象医療機関は全国の病院です。
救急時に医療情報を閲覧できることにより、生命、身体の保護が必要な患者に対する、より質の高い医療の提供が可能になります。特に二次・三次救急病院の皆様におかれましては早期導入の検討をお願いします。

8. 救急時医療情報閲覧機能の利用を開始をするためには、まず何をすればよいですか。

利用にあたり、オンライン資格確認を導入している必要があるため、導入していない方は、お早めに準備をお願いします。詳細につきましては、「救急時医療情報閲覧機能導入に向けた準備作業の手引き」をご参照ください。
なお、導入費用につきましては、電子カルテシステムやシステム契約条件等によって異なりますので、ご契約の電子カルテシステムベンダ様にお問合せください。

9. 二要素認証とは何ですか。また、なぜ救急時医療情報閲覧機能を利用するために二要素認証が必要になるのでしょうか。

二要素認証とは本人のみが知っている、もしくは保持している認証の三要素(記憶、生体情報、物理媒体)の中から異なる二要素を認証し本人を確認する方法です。二要素認証を用いることにより、なりすましを防ぐことができます。
救急時医療情報閲覧機能をはじめとした令和9年度時点で稼働していることが想定される医療情報システムにおいては、前提として二要素認証を実施し、利用者認証ができている場合のみご利用いただくことが可能となっており、異なる二要素が選択されているかのチェックのために利用します。

10. 電子カルテへのログイン時には二要素認証を行わず、救急用サマリーを取得するタイミングで必ず二要素認証を実施する仕組みは許容されますでしょうか。

救急時医療情報閲覧機能を使用するタイミングで二要素認証を実施する仕組みとして問題ございません。

運用時

11. 救急車で患者が運ばれてきた場合、カードリーダーでのマイナ保険証の読み取りは必須ですか。

マイナ保険証の券面に掲載された顔写真で本人確認ができる場合、乳幼児又は成年被後見人の法定代理人が代わって暗証番号を入力することができる場合は、マイナ保険証による本人確認をご検討ください。
令和6年12月の提供開始時点では、マイナ保険証による本人確認での閲覧機能からリリースとなりますが、4情報、被保険者番号等情報による本人確認での閲覧機能も段階的にリリース予定です。リリース時期および設計変更に伴う技術仕様の変更は改めてご連絡いたします。

12. 「救急時医療情報閲覧にあたり極力同意を取得する」とありますが、どのように同意を取れば良いでしょうか。また、受付でマイナ保険証による同意を取得済みの場合も改めて同意取得必要でしょうか。

診察室等で口頭または書面により同意を取得してください。ただし、同意取得困難な場合(同意拒否を含む)も救急時医療情報(救急用サマリー等)の閲覧が可能です。
受付でマイナ保険証による同意を取得した場合も、改めて救急時医療情報(救急用サマリー等)として同意を取得してください。
※情報照会時、オンライン資格確認等システムへ救急時同意情報の記録(同意あり または 同意取得困難の二択から選択)が必要です。
※電子カルテシステムへも救急時同意情報を記録してください。

13. 「特定健診等情報/診療・薬剤情報/電子処方箋」の利用区分を「利用しない」としていても、医療従事者が「診療情報・薬剤情報」を要求した場合、「診療情報・薬剤情報」が返却されるのはなぜでしょうか。

患者の生命、身体の保護のために必要がある場合に必要な情報を閲覧いただくことを目的としているため、救急時医療情報閲覧機能においては、「特定健診等情報/診療・薬剤情報/電子処方箋」の利用区分にかかわらず情報を返却するようにしています。

14. 救急時医療情報が病院にて閲覧されたことは、患者本人は認識できますか。 また、該当患者様から病院へ、問い合わせがある場合は、病院がどのような運用(確認)プロセスで問合せに対応したらよいでしょうか。

患者本人は自身の医療情報を閲覧した病院の履歴について、マイナポータルから確認可能です。
問合せ対応については、各病院の運用ルールや電子カルテシステムにおける履歴管理照会の仕組み等によって異なるため、ご契約の電子カルテシステムベンダ様と相談し、整理いただきますようよろしくお願いいたします。

15. 医療扶助(生活保護受給者)の資格確認の結果が未委託ですが、レセプトコンピュータ用端末には公費負担者番号・受給者番号が表示されています。未委託であっても表示されるのはなぜですか。

医療扶助のオンライン資格確認、救急時医療情報閲覧機能の双方を導入している医療機関においては、未委託の場合でも救急時医療情報を閲覧可能とするため、救急外来か通常外来かにかかわらず、オンライン資格確認等システムから公費負担者番号・受給者番号を返却します。
このため、資格確認の結果が未委託の場合、これまでどおりレセプトコンピュータ用端末や電子カルテシステムの画面上には未委託である旨が表示されますが、お使いの端末・システムの仕様によっては、公費負担者番号・受給者番号も表示される場合があります。 未委託の状態でレセプト請求を行うと返戻となる可能性がありますので、レセプトコンピュータ用端末等に未委託である旨が表示された場合、公費負担者番号・受給者番号の表示有無にかかわらず、従来の運用どおり、受診の可否について福祉事務所に電話等により確認いただき、返却された番号によりそのままレセプト請求されないようお願いします。

16. 救急時医療情報閲覧機能を導入している医療機関を確認する方法はありますか。

救急時医療情報閲覧機能を導入している医療機関は、厚生労働省HP「救急時にマイナンバーカードの健康保険証を活用して医療情報を閲覧できる医療機関はこちら」からご確認ください。
※掲載対象の医療機関は、環境設定情報更新画面において「救急時医療情報関連項目」を「救急時医療情報:利用する」に設定している医療機関です。