|
※9月10日14時00分追記 ○愛知県 ・現在開放している名古屋市の開放期間を9月17日まで延長いたします ○鹿児島県 ・現在開放している熊毛郡屋久島町については9月10日24時00分をもって閉塞いたします
※9月9日8時00分 対象地域を追加しました
令和8年台風第24号及び前線による大雨に伴う災害にかかる対応に伴い、以下対象地域に所在する医療機関・薬局の災害時医療情報閲覧機能※を開放しておりますが、下記のとおり災害時医療情報閲覧機能の開放期間を延長いたします。
・対象地域:
【愛知県】 名古屋市
・開放期間:9月4日~9月10日(予定)→9月17日(木)まで延長
なお、以下対象地域で開放していた、災害時医療情報閲覧機能を以下の日時をもって閉塞いたします。 ○令和8年9月10日 24時00分 で閉塞する地域 【鹿児島県】 熊毛郡屋久島町
※ 災害時医療情報閲覧機能とは 災害等の緊急時において医師、歯科医師、薬剤師並びに医療機関等により閲覧権限を付与された者(被選定者)が、「緊急時医療情報・資格確認機能」(災害時医療情報閲覧)メニューを使用し、資格確認書証等の情報または氏名、住所等の情報で患者の特定を行い、患者の同意の上で薬剤情報・診療情報・特定健診情報を PDF により閲覧することができます。 患者が意識不明等により本人の意思が確認できず生命・身体の保護のために必要がある場合も、薬剤情報・診療情報・特定健診情報を閲覧できます。 なお、「緊急時医療情報・資格確認機能」の利用にあたっては、「オンライン資格確認等システム利用規約第25条及び第26条(抜粋)」、および、「医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点」を参考に、患者への医療サービスを提供する以外の目的での利用は認められないことについてご理解いただいたうえでのご利用をお願いたします。
■マイナンバーカードがなくても医療情報等が閲覧可能です 患者が被災されマイナンバーカードを持参していない場合でも、氏名、生年月日、性別、住所等で、薬剤情報・診療情報・特定健診情報の閲覧が可能となります。 また、患者の資格情報の一部として、保険者番号、記号・番号や枝番を確認することもできるため、医療費の請求時に不詳請求となることを回避できます。 なお、患者の持参した資格確認書等の保険者番号、(記号)番号、生年月日での検索でも同様の情報が閲覧できます。 ■医療情報を特例的に閲覧する場合に留意すべき点 ○患者の薬剤情報・特定健診情報等及び処方情報・調剤情報(以下「医療情報」という。)を閲覧することは、患者に提供する医療サービスでの利用に限られます。 利用目的外で患者の医療情報を閲覧することは認められません。 なお、医療機関・薬局において医療情報を閲覧した際、オンライン資格確認等システムにログ(通信記録)が保管される仕組みとなっております。
○「オンライン資格確認等システム利用規約」第 21 条第2項及び「電子処方箋管理サービス利用規約」第 21 条 第 2項 に基づく医療情報の閲覧を行うに当たっては、以下の方法で患者の特定を行ってください。 詳細については、「オンライン資格確認等システム操作マニュアル(災害時医療情報閲覧編)」をご参照ください。 (https://iryohokenjyoho.hpdx.or.jp/sys_attachment.do?sys_id=a611df0693be0bd0280746b877373c8c)
1. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握している場合 ⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。 ⑵ 資格確認端末から、当該患者の被保険者番号をキーに、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」に照会する。
2. 医療機関等が、当該患者の被保険者番号を把握していない場合 ⑴ 患者から、医療情報を閲覧することについて口頭等で同意を取得する。 ⑵ 当該患者の①氏名、②生年月日、③性別、④保険者名称又は患者の住所の一部を確認し、資格確認端末に入力。 ①~④の情報から、被保険者番号等を特定した上で、被保険者番号をキーに、オンライン資格確認等システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」に照会する。
※ なお、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合には、 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第20条第2項第2号に基づき、本人の同意は必要ありません。 この場合は、患者が所持する身分証明証や家族から提供された情報をもとに本人を特定し、オンライン資格確認等 システムにおける「緊急時医療情報・資格確認機能」への照会を行ってください。
|
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) 第二十条 (略) 2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。 一 (略) 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三~八 (略)
|
■ご利用イメージ ・本機能は、「資格確認端末」からのみご利用いただけます。普段お使いの、レセプトコンピュータ等からはご利用いただけないのでご留意ください。 ・オンライン資格確認等システムに医療情報閲覧アカウントまたは管理アカウントのIDとパスワードでログイン

・「災害時医療情報閲覧」を押下

・資格確認証等又は氏名、住所等により検索

■詳細な操作手順はこちらから
・災害時医療情報の閲覧について https://iryohokenjyoho.hpdx.or.jp/sys_attachment.do?sys_id=ea119f0693be0bd0280746b877373ce4
・医療機関等向けオンライン資格確認等システム操作マニュアル(災害時医療情報閲覧編) https://iryohokenjyoho.hpdx.or.jp/sys_attachment.do?sys_id=a611df0693be0bd0280746b877373c8c
|