日頃より電子処方箋へのご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。
本内容は、電子処方箋に関する重要なお知らせですので、必ずご確認をお願いいたします。
電子処方箋については、これまで「電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について」(令和6年12月26日医薬総発)、「ダミーコードに係る電子処方箋管理サービスの改修に伴う対応について」(令和7年8月21日医薬総発)等において、医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様宛へ導入する電子処方箋システムに関する点検報告及び電子処方箋の適切な運用を依頼したところです。
この間、厚生労働省としても医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、安全に運用できる仕組み・環境の整備を進めるため、削除された一般名コードに対する対応や電子処方箋管理サービスにおけるYJコード・レセプト電算処理システム用コードの廃止年月日の調整等ダミーコードの発生低減の取組等を行ってまいりました。さらに、「電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される」事案の主な原因であったダミーコードについて、患者の健康被害を防ぐため、令和7年8月28日に電子処方箋管理サービスにおいて登録ができない改修を行いました。加えて、同年9月26日には、未点検の医療機関・薬局の皆様に対し、万一点検報告を実施されない場合は、原則、年末を目途に関連サービスの接続停止措置を講ずる旨の周知を行ったところです。
郵送を含む定期的な周知を通じ、多くの医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様に点検・対応にご協力をいただき、関係者の皆様には心より御礼申し上げます。
今般、医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様へ医療機関等向け総合ポータルサイトや郵送等による周知及び一定の点検報告が図られたことから、令和8年1月8日(木)17時までに点検報告が済んでいない医療機関・薬局の皆様を対象に、同月11日(日)を目途に関連サービスの接続停止措置を講ずることとしました。当該措置以降の電子処方箋の運用(再開の利用を含む。)については、下記のとおりといたします。
なお、「電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について」(令和6年12月26日医薬総発)及び「ダミーコードに係る電子処方箋管理サービスの改修に伴う対応について」(令和7年8月21日医薬総発)は、当該措置をもって廃止します。当該廃止に伴い、「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」の公表を令和8年1月15日(木)を目途に終了しますので、ご了知下さい。
記
1.点検報告済医療機関・薬局にあっては、「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。令和6年12月18日最終改正)に基づき運用を行うこと。医薬品マスタ・特定器材マスタ(以下「医薬品等マスタ」という。)の設定等を確認し、報告を行った場合においても、医薬品等マスタの更新は定期的に行われることから、医療機関・薬局で医薬品等マスタの設定を行う場合においては、設定の誤りを防ぐ運用を引き続き実施すること。設定の誤りを防ぐ運用として、以下の方法などを参考にすること。
- 設定ができる人を限定したり、ダブルチェックを行ったりするなど、誤って設定することのないよう対策を定める。
- コードが適切に設定されているか等を定期的に確認する。
2.点検報告済医療機関にあっては、処方する医薬品・特定器材に対応するコードが設定されていない等の理由により、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できない場合にあっては、紙の処方箋を発行すること。また、院内処方時(紙の処方箋を発行しない場合)等に、電子処方箋管理サービスに登録できない医薬品・特定器材がある場合には、システムベンダーに速やかに確認の上、自医療機関において適切なコード等が設定され次第、登録を行うこと。
3.点検報告済薬局にあっては、調剤時に、電子処方箋管理サービスに登録できない医薬品・特定器材がある場合には、システムベンダーに速やかに確認の上、自薬局において適切なコードが設定され次第、登録を行うこと。
4.点検報告未完了医療機関・薬局(電子処方箋関連サービスの接続停止措置を受けた者を含む。)、又は今後電子処方箋を導入する予定の医療機関・薬局にあっては、患者の健康被害を防ぐため、医薬品等マスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、点検報告の旨とともに電子処方箋の利用申請を行い、適切に運用していただきたいこと(詳細な手順については、別途医療機関等向け総合ポータルサイトから案内予定)。
5.随時最新の情報の案内等を行うため、引き続き、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内を定期的にご確認いただくとともに、引き続き厚生労働省から配布した医薬品コード等に関連するインシデント事例等を参考に防止対策を実施していただきたいこと。
以上
(参考)
・「電子処方箋管理サービスの運用について」(令和4年10月28日付け薬生発1028第1号医政発1028第1号保発1028第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長・医政局長・保険局長通知。令和6年12月18日最終改正)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
・医薬品コード等に関連するインシデント事例
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf
・医薬品コードに関する設定と確認について
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001465912.pdf
厚生労働省・医療保険情報提供等実施機関