【電子処方箋】【お知らせ】電子処方箋管理サービスにおける長期収載品の選定療養対応に伴う変更内容と注意点について


日頃より、電子処方箋管理サービスをご利用いただきまして、ありがとうございます。

 

令和6年10月1日から変更されます、電子処方箋管理サービスにおける長期収載品の選定療養対応に伴う変更内容と注意点についてお知らせいたします。

 

<リリースに伴うエラーの可能性について>

下記の時間帯において、電子処方箋管理サービス本番環境にリリースがなされます。

本番環境:2024年10月1日(火)0:00 ~ 2:00(予定)

 

同時間帯において、電子処方箋の登録等を行った際に、「患者希望」の旨を送信すると、エラーメッセージが返却される可能性がございます。この場合は、大変申し訳ございませんが、しばらく時間をあけて再度実施いただきますようお願いいたします(リリース完了後はエラーとはなりません。)。

また、リリース実施中は、処方内容(控え)が旧様式で出力される場合があります。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

 

<処方内容(控え)の表示の変更等について>

電子処方箋に対応した医療機関において、電子処方箋管理サービスに処方箋情報を登録する際、長期収載品の選定療養対象の医薬品を処方する場合は、変更不可の理由として「医療上必要」又は「患者希望」のどちらかを記録することができるようになります。

※処方日(9月30日以前、10月1日以降)に応じて、その取扱いが変わることから、医療機関・薬局での表示についてご留意ください。

(電子カルテシステム、レセコン等での実際の画面での表示や操作等の詳細につきましては、お使いのシステムのベンダー様へお問い合わせお願いいたします。)

 

また、処方内容(控え)につきましては、電子処方箋管理サービスに登録した情報の内容に応じて、薬剤毎に「医療上必要」又は「患者希望」のどちらかが表示されるようになります。

※なお、処方内容(控え)における表示は、処方内容(控え)を取得した日(9月30日以前・10月1日以降)の別で、切り替わります。処方日に応じて、処方内容(控え)が出力されるわけではありませんので、この点、ご留意いただくようお願いいたします。

 

 

<電子処方箋管理サービスで使用可能なレセプト電算コードについて>

長期収載品の選定療養に係る対象医薬品に対し、レセプト電算コードを使用する場合は、変更不可の理由に関わらず、「医療上必要」と認められた場合の薬価に対応するレセプト電算コードで電子処方箋管理サービスに登録する必要があります。

※電子処方箋管理サービスの仕様上、「患者希望」に対応するレセプト電算コード(「67」から始まるコード)は使用できません。「患者希望」に対応するレセプト電算コード(「67」から始まるコード)で記録した場合、電子処方箋管理サービスに登録する際に「有効期限範囲内の薬品コードを記録してください」等のエラーが返却されますのでご留意くださいますようお願い申し上げます。

 

コード例: