(令和7年1月10日追記)
現在、電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu_tenken00001.html)に
掲載されていない医療機関・薬局様は必ずお読みください。
(フォームへの投稿エラー等で掲載されていない場合も踏まえ、報告済みの医療機関・薬局様も念のためご確認ください。)
令和6年12月26日にお知らせしたとおり、適切に医薬品のマスタの設定が行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿った点検報告をお願いしました。
医療機関・薬局様におかれましては、再度、本内容を確認の上、記載されているそれぞれの対応にご留意をいただくとともに、電子処方箋の発行・応需の前に、必ず点検報告を行っていただきますようお願い申し上げます。
点検報告の際は下記のフォームよりお願いいたします。(電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リストに掲載されている場合は再回答不要です。)
医療機関:https://forms.gle/B68q22zNVyts8N9cA
薬 局:https://forms.gle/gq7yTZE6eFpCbtqB9
ご不明な点があれば、以下の問合せ先までご連絡ください。
<問合せ先>
オンライン資格確認等コールセンター 0800-080-4583(通話無料)
月曜日~金曜日(祝日を除く)8:00~18:00
土曜日(祝日を除く)8:00~16:00
※ 電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html)に掲載されていない場合は、電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リストには掲載されません。電子処方箋の運用開始日を入力いただき、電子処方せん対応の医療機関・薬局リストが更新されるまでお待ちください。
※ 電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト掲載されているにも関わらず、電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リストに掲載されていない場合は点検報告フォームに入力した都道府県名、医療機関種別、医療機関コードが誤っている可能性、点検報告の送信ボタンが押下できていなかった可能性があります。その場合は再度上記フォームへ入力してください。
※ 以下、令和6年12月26日お知らせの内容の再掲です。
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医療機関・薬局のみなさま
日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本内容は、電子処方箋に関する重要なお知らせですので、必ずご確認をお願いいたします。
電子処方箋について、一部の医療機関や薬局においてシステムの設定がされた際の不備により、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示されるなどの事例が報告されました。
これを踏まえ、各医療機関や薬局でのシステムの点検を促す周知期間として、令和6年12月20日(金)から電子処方箋の発行を停止しておりました。
急な連絡・対応の依頼にも関わらず、短期間での点検にご協力をいただき、関係者の皆様には心より御礼申し上げます。
この間、医療機関及び薬局並びにシステムベンダーの皆様へ医療機関等向け総合ポータルサイト等により周知が図られたことから、電子処方箋の発行を12月27日(金)より再開することといたしました。なお、厚生労働省において周知完了の確認がとれていない一部の電子処方箋を発行する医療機関においては、引き続き電子処方箋の発行を停止します。当該医療機関においては、速やかな周知事項の確認をお願いいたします。
さらに、現時点で点検報告が完了していない運用開始済みの医療機関及び薬局並びにシステムベンダーにおいては速やかに点検報告を完了していただきますようお願いたします。
厚生労働省としても医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、安全に運用できる仕組み・環境の整備を進めてまいりますが、当分の間、引き続き下記の内容についてご対応いただけますようお願いいたします。
1. 医療機関・薬局においては、医薬品のマスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿って、厚生労働省への点検報告を行いつつ、電子処方箋を適切に運用していただきたいこと。
2. 医療機関においては、以下について対応をいただきたいこと。
・ 国において電子処方箋管理サービスの改修等が行われるまでの当分の間は、医師の処方意図と異なる医薬品の処方を防止するための安全対策を優先し、以下の場合を除き、紙の処方箋を発行する。
―電子処方箋の発行が可能となるのは、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード(※)の設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみとする。
・ 電子処方箋の発行が可能な状態で、患者が電子処方箋の発行を希望する場合においても、以下の対応を行う。
-以下のいずれかの場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方内容(控え)を患者に交付する。
調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合
厚生労働省ホームページで公表されていない薬局(点検報告未完了)での調剤を希望する場合
-以下の場合には、電子処方箋のみの発行を可能とする。
・ 調剤を受ける予定の薬局が厚生労働省ホームページで公表されている薬局(点検報告完了)であることを確認した場合
・ 紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等がないか、適時確認を行う。
(※)YJコード、レセプト電算処理コード、一般名コード
(注1)電子処方箋を発行する場合には、ダミーコードを使用しないようにすること。
(注2)医療機関は患者を特定の薬局に誘導しないようにすること。
(注3)なお、電子処方箋管理サービスにおける改修を含む防止策の速やかな着手及び医薬品のダミーコードを含めた仕組みのあり方について検討を進める。
3. 薬局においては、以下について対応をいただきたいこと。
・ 医師の処方意図と異なる医薬品の表示を防ぐ観点から、医薬品マスタにおける電子処方箋に用いる医薬品コード(※)の設定等についてシステムベンダーとも確認し、かつ、ダミーコードを特定の医薬品に設定しないようにする。
・ 医療機関での紙の処方箋の発行に対応した処方箋上の医薬品の確認を実施する。
・ 電子処方箋を応需する場合には、当該電子処方箋を発行する医療機関が厚生労働省ホームページで公表している点検報告済みの医療機関であることを確認する。
・ 電子処方箋を応需した場合には、処方内容(控え)又は送付された医薬品のテキスト情報を合わせて確認のうえ、調剤を行う。点検報告が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容(控え)が患者に交付されていないことがあることに留意する。
・ 紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行う。
4. 上記の対応については、厚生労働省・実施機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会)により適時モニタリングをした上で、適切に対応できていない場合には必要な確認を行うことについてご留意いただきたいこと。
5. 随時最新の情報の案内等を行うため、引き続き、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内を定期的にご確認いただきたいこと。また、別途厚生労働省から配布するダミーコード等に関連するインシデント事例等を参考に誤表示の防止対策を実施していただきたいこと。
【参考】
・ プレスリリース(電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_48145.html
・ 点検報告完了医療機関・薬局リスト掲載予定ページ(電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
・ システム事業者の対応状況掲載ページ(システム事業者の電子処方箋対応状況について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vendor_00001.html
ご質問やお問い合わせがございましたら、オンライン資格確認等コールセンターまでお願いします。
なお、電子処方箋の運用に関するチェックリスト(医薬品コード・単位設定)、医薬品等マスタ等の設定に関する解説資料を更新しましたのでご活用ください。解説資料には具体例のイメージを追加しております。
<解説資料>(厚生労働省HP:PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf
<チェックリスト>(厚生労働省HP:Excel)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx
引き続き、よろしくお願いいたします。
厚生労働省
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(令和7年1月10日追記)
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