資格確認端末より発行することができます。
詳細の手順はオンライン資格確認等システムの操作マニュアル「管理者編」の第3章「環境情報を設定する」からご利用の資格確認端末で、利用する業態に合わせて「訪問診療等機能」または「オンライン診療等・外来診療等(通常とは異なる動線)」を利用するにしてください。
その後、同マニュアルの第5章をご確認ください。
本サービスを利用するためには、以下の準備が必要です。
【オンライン診療・外来診療等(通常とは異なる動線) をご利用の場合】
⑴マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)
本サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。お手元にご準備ください。
⑵マイナンバーカードの健康保険証利用の登録
本サービスのご利用にはマイナンバーカードの健康保険証利用の登録が必要です。
まだ登録がお済みでない方は、 マイナポータルサイトで登録するようにお願いします。
⑶マイナンバーカード読み取り対応のモバイル端末等
マイナンバーカードの読み取りは、スマートフォンあるいはPCから行えます。
対応のスマートフォンとOS・ブラウザは下記リンクを参照してください。
⑷利用する端末(PCの場合はブラウザ)用のマイナポータルアプリのインストール
PCでICカードリーダライタ認証を行う場合は、PC版のマイナポータルアプリをこちらからインストールしてください。
(PCでスマートフォン(二次元コード)認証を行う場合、PC版のマイナポータルアプリは不要です。)
※スマートフォン版はApp StoreまたはGoogle Playで「マイナポータル」と検索して、インストールしてください。
【訪問診療をご利用の場合】
⑴マイナンバーカード+数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書のパスワード)【患者】
本サービスのご利用にはマイナンバーカードが必要です。患者のお手元にご準備いただくようご案内ください。
⑵マイナンバーカードの健康保険証利用の登録【患者】
本サービスのご利用にはマイナンバーカードの健康保険証利用の登録が必要です。
まだ登録がお済みでない患者には、 マイナポータルサイトで登録するようにご案内をお願いします。
⑶マイナンバーカード読み取り対応のモバイル端末等【職員】
マイナンバーカードの読み取りは、スマートフォンあるいはPCから行えます。
対応のスマートフォンとOS・ブラウザは下記リンクを参照してください。
⑷利用する端末(PCの場合はブラウザ)用のマイナポータルアプリのインストール【職員】
PCでICカードリーダライタ認証を行う場合は、PC版のマイナポータルアプリをこちらからインストールしてください。
(PCでスマートフォン(二次元コード)認証を行う場合、PC版のマイナポータルアプリは不要です。)
※スマートフォン版はApp StoreまたはGoogle Playで「マイナポータル」と検索して、インストールしてください。
(2023年10月回答)
本サービスではマイナポータルアプリを利用するため、マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等でご利用いただけます。対象のスマートフォンは以下のリンクからご確認できます。
(参考)対象のスマートフォン:マイナポータル_よくあるご質問
(2023年10月回答)
本サービスではマイナポータルアプリを利用するため、マイナポータルアプリに対応しているOS・ブラウザでご利用いただけます。対象の動作環境は以下のリンクからご確認できます。
(参考)対象の動作環境:マイナポータル_動作環境について
(2023年10月回答)
コードスキャナーからマイナ在宅受付Webにアクセスするための二次元コードを読み取った場合、そのまま利用すると処理が正常に完了できなくなるため、画面右下に表示されるSafariのアイコン(方位磁石のマーク)を押下し、Safariに切り替えて利用してください。
(2024年3月回答)
保険医療機関から審査支払機関に提出された電子レセプトから抽出した以下の情報が医療機関・薬局等にて確認できます。
・手術(移植・輸血含む)
(2023年10月回答)
保険医療機関から審査支払機関に提出された電子レセプトから抽出した以下の情報および保険医療機関・保険薬局で調剤された、過去5年分の薬に関する情報が確認できます。
・入院料等のうち短期滞在手術等基本料
・放射線治療
・画像診断
・病理診断
・医学管理等
・在宅医療のうち在宅療養指導管理料
・処置のうち人工腎臓・持続緩徐式血液濾過・腹膜灌流
(2023年10月回答)
2020年度(令和2年度)以降に受診された特定健診等の過去5回分の情報が確認できます。
(2023年10月回答)
限度額適用認定証等情報が確認できます。
限度額適用認定証とは、窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関・薬局等に提示する証類です。
(2023年10月回答)
特定疾病療養受療証情報が確認できます。
特定疾病療養受療証とは、窓口での支払が高額になる場合に、特定疾病にかかる自己負担額を限度額にとどめるために医療機関・薬局等に提示する証類です。対象となる疾病は、長期にわたり高額な医療費が必要となる疾病のうち厚生労働大臣が指定するもので、以下のとおりとなります。
・人工透析治療を必要とする慢性腎不全
・血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣が認める者に係るものに限る)
(2023年10月回答)
オンライン診療等・外来診療等(通常とは異なる動線)において、既に未来日の同意登録が存在する場合、それよりも過去日での同意登録はできません。 登録済の内容を確認したい場合はその内容を照会してください。
(2023年10月回答)
【オンライン診療・外来診療等(通常とは異なる動線) をご利用の場合】
本サービスのご利用には事前にマイナンバーカードの健康保険証利用の登録が必要です。まだ登録がお済みでない方は、 マイナポータルサイトで登録するようにお願いします。
【訪問診療をご利用の場合】
本サービスのご利用には事前にマイナンバーカードの健康保険証利用の登録が必要です。まだ登録がお済みでない患者には、 マイナポータルサイトで登録するようにご案内をお願いします。
(2023年10月回答)
ご利用されたオンライン診療や服薬指導サービス等で指定した日付が「あなたが予約した診療日」に表示され、マイナ在宅受付Webで日付を変更することはできません。変更されたい場合は、オンライン診療や服薬指導サービス等で変更いただき、マイナ在宅受付Webをご利用ください。
(2024年3月回答)
電子処方箋とは、これまで「紙」で発行していた処方箋を電子化したものです。
医療機関で発行された電子処方箋をお持ちの場合、電子処方箋に対応している薬局においては、お持ちの電子処方箋を本サービスで提出し、調剤を依頼することができます。詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省HP
(2024年3月回答)
医療機関で発行された電子処方箋が薬局へ提出されます。
複数の電子処方箋が発行されている場合、処方箋を選択する画面に遷移し、どの処方箋を提出するか選ぶことができます。
(2024年3月回答)
本サービスを用いて当薬局に提出済の電子処方箋がある場合、それを取り下げます。
(2024年3月回答)
可能です。
同意照会・更新のメニューから登録内容を照会した後、表示される同意内容を選択し直し、「当薬局に未提出の【電子処方箋】提出しますか。」に対し「する」を選択後、処方箋選択画面において電子処方箋の提出状態を変更せずに同意更新を完了させてください。
(2024年3月回答)
「当薬局に未提出の【電子処方箋】を提出しますか。」で「する」を選択した場合、お持ちの電子処方箋が1つしかない場合など、一定の条件で自動で提出しているためです。
(2024年3月回答)
【同意内容は登録した状態で提出した電子処方箋をすべて取り下げる場合】
同意内容の更新画面から「当薬局に未提出の【電子処方箋】を提出しますか。」で、「それ以外」を選択してください。
【同意内容は登録した状態で一部の電子処方箋の提出を取り下げる場合】
同意内容の更新画面から電子処方箋選択画面において選択状況を更新してください。
【同意内容の取消とともに提出した電子処方箋を取り下げる場合】
同意内容の取消画面から「すべての同意を取消す」を押下することで同意内容の取消しや提出したすべての電子処方箋の取り下げを行うことができます。
(2024年3月回答)
電子処方箋ラベルとは、電子処方箋選択画面に表示される各電子処方箋の状態を示すラベルです。
薬局への提出が済んでいない電子処方箋です。
また、過去に一度提出したもののマイナ在宅受付Webで表示される「あなたが予約した診療日」を過ぎても薬局で受け取りがされなかった電子処方箋についても「未提出」として再度表示されます。
(2024年3月回答)
当薬局への提出が済んでいる電子処方箋です。
(2024年3月回答)
当薬局ではなく、他の薬局への提出が済んでいる電子処方箋です。
「提出済(他薬局)」のラベルがついた電子処方箋を選択し当薬局にて提出し直すと、他薬局への提出は取り下げられ、当薬局への提出に変更されます。
(2024年3月回答)
リフィル処方箋とは定められた一定の期間内に最大3回まで繰り返し使用できる処方箋のことです。詳細については厚生労働省のホームページをご確認ください。 厚生労働省HP
(2024年3月回答)
処方箋の使用期間が切れた処方箋です。
処方箋の使用期間については厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省HP
(2024年3月回答)
「あなたが予約した診療日」よりも前に薬局を訪れ調剤をしてもらった等の理由で、選択、提出ができなくなった処方箋に対し表示されます。
(2024年3月回答)
医療機関等向け総合ポータルサイトで、登録したオンライン資格確認の「利用開始予定日」が未来日になっているかを確認します。
確認方法
医療機関等向け総合ポータルサイトトップ>オンライン資格確認>訪問看護>各種申請はこちら>オンライン資格確認の申請はこちら>利用申請・変更申請>オンライン資格確認等システムの利用申請画面へ進む
利用開始予定日を過去にしていただいて、5営業日後に再度お試しください。