電子処方箋管理サービス等関係補助金の一括申請について


申請前に必ずお読みください。

 

〇一括申請とは、医療法人や大型チェーン薬局など複数の保険医療機関等から構成される組織が、同組織に属する複数の保険医療機関等の補助金申請を一括して行うことを指します。

〇申請にあたっては「取りまとめ者アカウント※」が必要になります。
 ※取りまとめ者アカウントの登録については、こちら

〇補助金交付対象項目や申請期間および交付額等については、通常の申請(個別申請)と違いはありません。詳細については電子処方箋補助金について案内しているこちらを確認ください。

〇利用申請等を一括申請している場合でも、補助金のみ個別申請※することは認められます。
 ※個別申請の際には、個々の医療機関等ごとにアカウントから申請してください。(傘下登録していても個別アカウントは作成可能です。)

 

一括申請に必要な書類

No.書類名備考更新日
1領収書(写)・システムベンダへの精算がわかる書類となります。
・見積書では精算の確認ができないことから、証拠書類とは認められませんのでご注意ください。
・複数の保険医療機関等分をシステムベンダにまとめて支払った領収書(写)でも問題ありません。
 その場合、対象となる複数の保険医療機関等の領収書内訳書の総合計と領収書(写)の金額が一致する必要があります。
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2

領収書内訳書

・税込みの金額で領収書の内訳を記載してください。
・領収書(写)と領収書内訳書の合計は一致する必要があります。
・領収書内訳書がまとまっている場合、領収書(写)の金額と複数の領収書内訳書の総合計額が一致する必要があります。
・領収書(写)の内訳をすべて記載してください。なお、補助上限額を上回っている場合、補助対象外の場合であっても、領収書(写)に金額が含まれていれば、記載が必要になります。
2.202024/8/28
3

電子処方箋
助成金一括申請書 作成ツール

作成ツール手順書

・補助金申請を行う全保険医療機関等の情報を記載する必要があります。
・申請時点で廃止となっている場合、補助金申請を行うことはできません。
・承継処理完了後、新医療機関等の情報で補助金申請願います。

左記資料を参考に作成してください。
※定期的に更新されますので、申請前には必ず確認ください。

2.30

2024/9/10

 

補助金申請区分(参考)

No.申請区分備考
1電子処方箋管理サービス+新機能を同時導入・初期導入分と新機能分を同時に申請する場合に選択します。
・同時導入した場合、別途追加改修を実施しても補助金申請することはできません。
2電子処方箋管理サービス(初期導入)

・初期導入分のみ申請する際に選択します。
・別途新機能の改修を実施した場合、追加で「3 新機能(リフィル処方箋、口頭同意、マイナンバーカード署名等)」を補助金申請可能です。

3新機能(リフィル処方箋、口頭同意、マイナンバーカード署名等)・すでに初期導入分の補助金が交付されてる際に選択します。