マイナンバーカードを保有していない場合は、現行の健康保険証または資格確認書※(令和6年12月2日の保険証廃止以降)により資格確認を行うこととなります。
※資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方全てに対して、当分の間、申請によらず交付する予定です。
患者が同意登録を行っていただいた時点から、診療当日まで、診療/薬剤情報、特定健診等情報を取得できます。
薬剤情報等の医療情報については、マイナンバーカードを利用した本人確認を行った上で、患者から同意を得た場合に提供されます。マイナンバーカードによる本人確認または患者の同意がなかった場合は、提供されません。
医療機関・薬局における居宅同意取得型の利用に必要なレセプトコンピュータの機能追加に伴う費用を支援します。
助成内容の詳細についてはメニューの「助成金」にてご確認ください。