【お知らせ】電子処方箋に係る追加機能のリリースについて(2026年4月17日リリース)


 

日頃より電子処方箋へのご理解・ご協力をいただき、誠にありがとうございます。

2026年4月17日(金)に電子処方箋管理サービスのシステム改修を行います。

 

①(医療機関・薬局向け)電子処方箋管理サービスに処方箋の情報等を登録する際のチェック

電子処方箋管理サービスに処方箋の情報等を登録する際、文字数や記録の有無などの形式的なチェックを行っています。

今般、オンライン資格確認等システムとの円滑な情報連携のため、形式的なチェックを追加します。形式的なチェックは、これまで仕様として、システムベンダーにお知らせしている内容ですので、本リリースにより、エラーが発生・表示される頻度は低いものと考えておりますが、エラーが発生・表示された場合には、従前どおり、まずはエラーメッセージを確認いただく、お使いのシステムのマニュアルを参照いただくようお願いいたします。

 

なお、お使いのシステム(電子カルテ、レセコン等)での対応の状況、実際の画面での表示や操作等の詳細につきましては、お使いのシステムベンダーへお問い合わせをお願いいたします。

 

②(調剤済み処方箋保存サービスを利用している薬局向け)調剤結果登録から100日を超えた調剤済み電子処方箋の保存サービスへの登録機能

本リリースにより、調剤結果登録から100日を超えた調剤済み電子処方箋について、保存サービスを利用されている薬局から、当該調剤済み電子処方箋を送信すると保存できるようになります。(薬局において、当該機能の実装が必要です。)

これにより、電子処方箋を初めて応需・調剤してから100日以上経過して、保存サービスの利用を開始した場合でも、調剤済み電子処方箋の全部を保存サービスに保管することが可能になります。

 

なお、お使いのシステム(レセコン等)での対応の状況、実際の画面での表示や操作等の詳細につきましては、お使いのシステムベンダーへお問い合わせをお願いいたします。また、保存サービスの利用如何にかかわらず、電子処方箋の発行から遅くとも100日以内に調剤結果の登録をする必要がある点については変更ありません。

さらに、本リリースに伴い、調剤済み処方箋保存サービス利用規約の改定を行います。詳細は、以下の案内をご覧ください。既に調剤済み処方箋の保存サービス利用規約に同意している利用者におかれましては、第4条第2項に基づき、利用を継続いただければ改正後の規約に同意したとみなされるため、改めての同意手続きは不要です。

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012728

 

(参考1)調剤済み処方箋の保存サービスとは

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011351

 

(参考2)医療機関等向け総合ポータルサイトにログインし、右上の「マイリスト」中の「各種申請状況照会」を選択しますと、「調剤済み処方箋の保存サービス」の利用状況がご確認いただけます。