電子処方箋管理サービス等関係補助金の申請について


 

重要なお知らせ

〇医療機関向けの電子処方箋管理サービスへの接続支援(電子カルテの改修)につきましては、令和8年9月30日を導入期限としておりましたが、令和9年3月31日まで延長することといたしました。

 ただし、現在、厚生労働省において、電子カルテ、電子処方箋管理サービス及び電子カルテ情報共有サービスの一体的導入の普及促進を進める観点から、令和9年度に以下のような支援を行うことを検討しております。

①厚生労働省において認証されたクラウドネイティブ型電子カルテ製品※の導入支援

②政府の医療DXサービスへの接続機能を有する「パッケージ版電子カルテ製品」※の導入支援(電子カルテ更改時)

 本補助金の利用の検討の際には、こうした点や政府の医療DXサービスへの接続機能の有無も考慮の上、各医療機関の電子カルテの導入・更新の計画をご検討いただくよう、お願いします。

※①・②の製品ともに電子処方箋管理サービスへの接続機能を有することを要件とする予定です。

<参考1>電子カルテ普及計画(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_76122.html)

<参考2>令和9年度概算要求(https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/27syokan/dl/gaiyo-15-2.pdf)


〇電子処方箋管理サービスの導入日によって補助金申請区分や申請期限、補助内容が変わりますので、該当するリンク先から詳細を確認ください。

令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入した医療機関等

 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、令和7年10月1日以降に新機能(リフィル処方箋等)又は新機能(院内処方機能)を導入する医療機関等を含む。詳細はこちら

令和7年10月1日以降に電子処方箋管理サービスを導入した医療機関等

 令和7年9月30日までに電子処方箋管理サービスを導入し、令和7年10月1日以降に新機能(リフィル処方箋等)又は新機能(院内処方機能)を導入する医療機関等は含まない。
詳細はこちら