6. 電子署名(HPKI)について


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「カード取得対象者」について知りたい方はこちら
「申請方法」について知りたい方はこちら
「HPKIカードの利用方法等」について知りたい方はこちら
「ICカードリーダー」について知りたい方はこちら

「HPKI以外の電子署名方式」について知りたい方はこちら


<電子署名方式(ローカル署名、リモート署名)>

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Q1.電子処方箋の仕組みの中で利用できる電子署名方法について教えてください。

A1.電子処方箋の仕組みにおいて現時点で使用できる電子署名の方法は、
①HPKIカードの中の電子証明書を用いる方法(ローカル署名)
②本人認証を行った上でクラウドで管理されているHPKIセカンド電子証明書を用いる方法(リモート署名)の2つがあります。
それぞれの方式の運用等の違い、準備内容の詳細は、厚生労働省HPの以下の資料を参照してください。
「電子処方箋における電子署名について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001242673.pdf



<カード取得対象者>

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Q1.電子署名に使うHPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)は、医師・歯科医師、薬剤師毎に必要ですか。

A1.電子処方箋を発行する医師・歯科医師、電子処方箋に基づき調剤する薬剤師毎に必要となります。
(注)電子署名は以下の場合は不要です。
・電子処方箋を導入した医療機関で紙処方箋を発行して処方情報を登録する場合
・医療機関から院内処方の情報を登録する場合
・電子処方箋に対応した薬局で紙処方箋に基づき調剤し調剤結果を登録する場合

Q2.医療機関・薬局に勤務する全ての医師・歯科医師・薬剤師がHPKIカードを持つ必要がありますか。
A2.医師・歯科医師、薬剤師本人が自らのHPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を用いて電子署名を行う必要があることを考慮し、各医療機関・薬局内でご判断ください。

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Q3.病院勤務の薬剤師もHPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)は必要ですか。

A3.令和7年1月以降、院外処方箋だけでなく、院内処方の情報を電子処方箋管理サービスに登録することが可能となっていますが、院内処方を取り扱う薬剤師であれば、院内処方の情報を登録等するに当たって、電子署名は不要であることから、HPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行う必要はありません。
(注)院外・院内問わず重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧等は利用可能です。
また、疑義照会等により処方変更が生じた場合、病院薬剤師が電子カルテシステム上の処方内容の記載を変更することがありますが、発行済みの処方箋自体を電子処方箋管理サービスを経由して変更するわけではないため、本ケースにおいても電子署名に必要なHPKIカード取得申請又はマイナンバーカードとHPKIの紐付けの申請を行う必要はありません。

update
Q4.院内処方のみを行う医療機関でも、医師・歯科医師のHPKIカードは必要ですか。

A4.令和7年1月以降、院外処方だけでなく、院内処方の情報を電子処方箋管理サービスに登録することが可能となっていますが、院内処方の情報を登録等するに当たって電子署名は不要であることから、医師・歯科医師がHPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行う必要はありません。
(注)電子署名に対応できない場合、電子処方箋管理サービスに院外処方箋を登録することはできませんが、院外・院内問わず重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧等は利用可能です。

Q5.複数の医療機関・薬局で勤務する医師・歯科医師、薬剤師の場合、HPKIカードは施設毎に作成する必要がありますか。
A5.医師・歯科医師・薬剤師個人につき1枚取得いただければ、勤務先が複数ある場合でも、各勤務先でお使いいただけます。

Q6.転勤や転職した場合は、再度HPKIカードの取得申請や更新が必要になるのでしょうか。
A6.勤務先が変更された場合でも、HPKIカード及びマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を使用することは可能です。
なお、各認証局により勤務先変更の取扱いが異なりますので、詳しくは、各認証局のHPを御覧ください。

Q7.まずは管理薬剤師にHPKIカードが配布されると聞きましたが、処方箋を発行する医師側にはHPKIカードは配布されないのでしょうか。
A7.前提として、いずれのHPKI認証局においても、自動的にHPKIカードを配布するのではなく、医師、歯科医師、薬剤師からの申請を受けて発行します。
そのため、医師、歯科医師、薬剤師には、該当するHPKI認証局にHPKIカードの取得申請を行っていただくことでカードの取得が可能となります。
(注)日本薬剤師会認証局では、薬剤師の区分(「管理薬剤師」、「薬局の二人目」等)に応じた審査の優先発行計画について、現在すべての区分について審査を進めていただいております。
https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/


<申請方法>

Q1.HPKIカードを申請するに当たり、病院単位や薬局単位で申請することは可能ですか。
A1.申請書は医師・歯科医師・薬剤師個人が作成する必要がありますが、施設内の医師・歯科医師・薬剤師が作成した申請書を施設がとりまとめ、それぞれの職種に対応するHPKI認証局に同一の梱包で郵送することが可能です。
HPKI認証局ごとに手順が異なる場合がありますので、ご確認の上、とりまとめての郵送である旨伝達してください。受け取り方法・場所についても、HPKI認証局とご調整ください。

Q2.マイナンバーカードを活用した電子署名ができるよう申請をするに当たり、病院単位や薬局単位で申請することは可能ですか。
A2.マイナンバーカードを活用した電子署名を行うためには、医師・歯科医師・薬剤師本人のマイナポータルから、医師・歯科医師・薬剤師本人に医療等分野の電子署名利用を申請していただく必要があります。そのため、病院単位・薬局単位でまとめて申請することはできません。


<HPKIカードの利用方法等>

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Q1.電子処方箋の導入に向けたシステム対応は完了しましたが、まだHPKIカードを取得できていない場合は、電子処方箋の発行や受付はできないのでしょうか。

A1.いいえ、HPKI(正確にはHPKIセカンド電子証明書)とスマートフォンの生体認証を紐付けている場合、リモート署名の仕組みを貴施設で実装している場合は、電子処方箋の発行や受付は可能です。詳細は、厚生労働省HPの以下の資料を参照してください。
「電子処方箋における電子署名について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001242673.pdf
(注)いずれの電子署名方式を対応できない場合でも、紙の処方箋の発行・応需において、重複投薬等チェックや電子処方箋管理サービスへの紙の処方箋の処方情報や調剤結果の登録が可能です。電子処方箋発行・応需までの段階的な準備にも繋がりますので、電子処方箋管理サービスを利用した運用をお願いします。また、電子処方箋の院内処方機能に対応した医療機関において、院内処方の情報を電子処方箋管理サービスに登録する場合は、電子署名は必須ではありません。

Q2.患者から同意を得た上で、過去の処方・調剤情報を閲覧するためにもHPKIカードが必要ですか。
A2.過去の処方・調剤情報を閲覧するだけであれば不要です。

update
Q3.医師・歯科医師・薬剤師の管理下の元、医療クラークが代行入力した場合でも、必ず医師・歯科医師・薬剤師がHPKIの仕組みを用いて電子署名を行う必要がありますか。

A3.電子処方箋を発行・応需する場合は医師・歯科医師・薬剤師の電子署名が必要です。なお、電子処方箋管理サービスを活用した引換番号付きの紙処方箋の発行・応需の場合は従来どおり、医師・歯科医師・薬剤師の署名又は記名・押印等を行ってください。

update
Q4.HPKIカードを忘れた場合や紛失した場合、電子処方箋の発行や受付はできないのでしょうか。

A4.HPKIカードの中の電子証明書を活用するローカル署名にのみ対応している施設においては、HPKIカードを忘れた場合や紛失した場合は電子署名ができず、電子処方箋の発行・応需はできません。
リモート署名に対応している場合は、HPKIカードがなくとも電子処方箋の発行・応需が可能なケースもあります。リモート署名の場合、本人認証(マイナンバーカード又はスマートフォンによる生体認証)を行い、クラウド上にあるHPKIセカンド電子証明書を有効化することによって、電子署名を付すことが可能です。どの本人認証方式を活用するかは各施設のシステム実装の仕方によりますが、いずれの本人認証方式にも対応している場合は、HPKIカードを忘れた場合や紛失した場合でも、スマートフォンの生体認証またはマイナンバーカードのいずれかの本人認証方式を活用することで、電子処方箋の発行・応需が可能です。
電子署名に関する詳細は、厚生労働省HPの以下の資料を参照してください。
「電子処方箋における電子署名について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001242673.pdf


<ICカードリーダー>

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Q1.HPKIカードを読み取るためのICカードリーダーは、端末毎に必要ですか。
A1.各医療機関・薬局が採用する電子署名の方法により異なります。

〇ローカル署名を選択した場合
署名の都度、HPKIカード等をICカードリーダーにかざす運用であるため、端末毎にICカードリーダーを用意することが望ましいです。

〇リモート署名を選択した場合
医療機関・薬局で対応する本認証方法等を考慮の上で、必要な数を用意してください。
電子署名に関する詳細は、厚生労働省HPの以下の資料を参照してください。
「電子処方箋における電子署名について」
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001242673.pdf

 


<HPKI以外の電子署名方式>

update
Q1.HPKIカードを用いた電子署名方式以外は認められないのですか。
A1.制度上はHPKIの仕組みを用いた電子署名方式に限られていませんが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠する署名方式として、現時点で利用できるのはHPKIの仕組みを用いた署名方式のみです。(HPKIカードに格納されている電子証明書等の情報を使用するローカル署名、HPKIセカンド電子証明書等の情報を使用するリモート署名があります。)
(注1)医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでは、医師等の国家資格確認を有する者による作成を求められている文書については、HPKI以外に、クラウド型電子署名等、電子署名事業者が提供する電子署名(電子署名法第2条第1項の要件を満たすもの)であって適切な外部からの評価を受ける等、一定の要件を満たすものや国家資格確認に対応した公的個人認証サービス(マイナンバーカード)を用いた電子署名等も利用可能と定められています。
(注2)令和5年12月から、マイナンバーカードをHPKIと紐付けすることでマイナンバーカードを活用した電子署名が可能となっています。