医療機関・薬局の窓口における資格確認方法


◆◇重要なお知らせ◇◆

 従来の健康保険証は、令和7年12月1日をもって有効期限が満了となります。それに伴い、12月1日前後で、マイナ保険証や資格確認書の利用者が急増することが予想されます。

 

 医療機関・薬局の皆さまにおかれましては、本記事に記載している、資格確認方法や、マイナ保険証での受付が出来ない場合の対応等を改めてご確認のうえ、引き続き、患者が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、ご協力をお願いします。

 また、患者への対応にあたっては、適宜、記事後半に掲載している周知広報物等をご活用ください。

 

◇目次◇

【資格確認に関する情報】

・医療機関等の窓口で資格確認を行う方法

・「資格(無効)」や「資格情報なし」等の結果が返ってくる場合の対応方法

・マイナ保険証での受付が出来ない場合の資格確認方法・レセプト請求方法

・8月以降の健康保険証の切り替えに伴う対応

・目視確認モードの活用

・オンライン資格確認未導入施設における資格確認方法

【その他の情報】

・マイナンバーカードに関する有効期限

・患者向けリーフレット

・オンライン資格確認運用後のよくある質問

・セミナー動画

 

 

 

〇医療機関等の窓口で資格確認を行う方法〇

 医療機関等の窓口で患者の資格を確認する方法は以下のとおりです。
 本年12月1日までは、従来の健康保険証が有効期限内は利用可能ですが、それ以降はマイナ保険証(マイナンバーカードまたはスマートフォン)か資格確認書で資格をご確認ください。

資格確認書の詳細は、「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)」をご確認ください。

 

 

 

〇「資格(無効)」や「資格情報なし」等の結果が返ってくる場合の対応方法〇

 「資格(無効)」または「資格情報なし」等の結果が返ってきた場合においても、有効な保険資格を有する方が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、以下の方法で資格確認及びレセプト請求を行ってください。

 

 

〇マイナ保険証での受付が出来ない場合の資格確認方法・レセプト請求方法〇

 何らかの事情でマイナ保険証(マイナンバーカード・スマートフォン)で受付が出来ない場合でも、有効な保険資格を有する方が適切な自己負担分(3割分等)の支払いで保険診療を受けられるよう、診療報酬請求を行うための情報を以下の方法で収集するなど、ご協力をお願いします。

マイナポータルの画面表示方法、資格情報のお知らせについて知りたいかたはこちら(マイナンバーカードが破損している場合や電子証明書が切れている場合は、マイナポータルへログインはできません)

被保険者資格申立書はこちらからダウンロードいただけます

 

【レセプト振替分割に係る概要】https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000836159.pdf

 

 

 

〇8月以降の健康保険証の切り替えに伴う対応〇

 多くの市区町村で、令和7年7月末以降順次、発行済みの健康保険証の有効期限が到来することになるため、健康保険証の有効期限切れに伴う移行期の暫定的な取扱いについて、今般、疑義解釈を取りまとめております。

ポータルサイトにログイン後、以下バナーをクリックいただくことで詳細をご覧いただけます。

 

 

〇目視確認モードの活用〇

 マイナンバーカードをご利用される方が、何らかの事情により、顔認証付きカードリーダーで「顔認証」や「暗証番号」入力が出来ない場合、職員の「目視確認」による本人確認が可能です。

 暗証番号を忘れたり、ロックされた場合や、患者本人の体調・状況が悪化して顔認証や暗証番号の入力操作がうまくできない場合などに、ご活用ください。

 なお、令和74月からシステムが改善され、事前に「目視確認用パスコード」を発行いただくことで、顔認証付きカードリーダーの操作のみで、目視確認モードをご利用いただけるようになりました。

 詳細は、「【お知らせ】オンライン資格確認等システムにおける目視モード改善対応について」でご確認のうえ、事前に「目視確認用パスコード」を発行してください。

 

 

〇オンライン資格確認未導入施設における資格確認方法〇

 オンライン資格確認導入の原則義務付けの例外とされている医療機関・薬局(例:紙レセプトによる請求が認められている場合)など、オンライン資格確認を未導入の施設における、マイナ保険証をお持ちの患者の資格確認方法についてまとめております。

 

 

〇マイナンバーカード・電子証明書の有効期限〇

マイナンバーカードには、

①カード本体の有効期限(発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで)

②カードに搭載された電子証明書の有効期限(発行日から5回目の誕生日まで)

2種類が設定されています。

 

①②とも有効期限満了日が属する月の末日から3か月間は、マイナ保険証として利用可能です。

ただし、保険資格情報の提供のみで、診療情報、薬剤情報等の提供はできません。

 

 なお、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、医療保険の資格とは別に定められているものであり、電子証明書の有効期限切れとともに、医療保険の資格自体が喪失するものではありません。

 

 また、顔認証付きカードリーダーでも、有効期限の3か月前からアラートが表示されます。

 表示される内容は以下をご確認ください。

 

 

 

 

〇患者向けリーフレット〇

 患者や利用者等に説明するためのリーフレットとしてご活用ください。 

 患者や利用者へお伝えしたい内容別に、各種周知広報物のリンクを掲載しています。

 

<マイナ保険証について基本事項を周知したい>

マイナ保険証の概要(使い方・利用登録方法・メリット など)

マイナ保険証の概要(使い方・利用登録方法・メリット など) ※電子処方箋対応施設向け

 

 

<マイナ保険証と資格確認書について基本事項を周知したい>

(汎用版)国民向けリーフレット

ご高齢の方向け、配慮が必要な方向けのリーフレットも厚生労働省のWebサイトに掲載しております。

以下よりご確認いただけます。

ご高齢の方向けリーフレット

配慮が必要な方向け リーフレット

 

<ご高齢の方等に対して健康保険証の切替えについて周知したい>

(汎用版)高齢者等向け保険証切替えリーフレット

 

<受付での資格確認方法について周知したい>

詳細版:医療機関・薬局の受付での資格確認方法(マイナ保険証/(有効期限内の)健康保険証/資格確認書)

簡易版:医療機関・薬局の受付での資格確認方法(マイナ保険証/(有効期限内の)健康保険証/資格確認書)

 

<マイナンバーカードの電子証明書の更新方法等について周知したい>

マイナンバーカードの有効期限の更新に関する大切なおしらせ

 

 

マイナンバーカードの有効期限に関するリーフレット

 

〇オンライン資格確認運用後のよくある質問〇

 医療機関等の窓口における資格確認方法以外にも医療機関等から問い合わせを多くいただくよくある問い合わせをまとめております。

 資格確認方法以外にもご不明点がある方はご覧ください。

〇セミナー動画〇

 医療機関・薬局の窓口に訪れる患者に対する資格確認方法等に関するセミナーを、令和7年7月11日に開催し、アーカイブも公開しております。

 ぜひご視聴ください。

動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=CZLZBks1v8E

資料URL:https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001332947.pdf