電子処方箋の運用開始日入力


1 「電子処方箋の運用開始日」とは
「電子処方箋の運用開始日」とは、電子処方箋の導入に必要なパソコンの設定、業務上の操作確認、電子署名の対応準備等が完了し、電子処方箋の発行又は電子処方箋による調剤が可能となる日を指しています。

2 「電子処方箋の運用開始日」を登録すると
電子処方箋の運用開始日入力画面で登録された日付をもって、電子処方箋に対応する施設として厚労省HP等で公表されます。
厚労省HP「電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html

運用開始日が決まりましたら、本フォームで運用開始日(自施設での運用開始予定日)を入力して下さい。(医療機関・薬局の皆様において、電子処方箋管理サービスの利用が可能となる、2023年1月26日以降の日付を選択してください。)

入力後に運用開始日を変更する場合も、以下の画面にて変更後の日付を入力してください。


3 「電子処方箋の運用開始日」を登録する前に確認してください

医薬品マスタの設定等に関する点検結果の報告を行ったかを確認してください。

行っていないのであれば以下を参照して行ってください。

①医療機関・薬局において、使用している医薬品マスタが適切に設定されているか等の点検を行ってください。

 <解説資料>(厚生労働省HP:PDF)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf

 <チェックリスト>(厚生労働省HP:Excel)

 https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx

 

②医療機関・薬局において点検を完了した後に以下のフォームで回答を行ってください。記入いただいた医療機関・薬局名で、運用開始日の登録後に厚生労働省HPに対応済み施設として公表いたします。

  医療機関:https://forms.gle/B68q22zNVyts8N9cA

  薬  局:https://forms.gle/gq7yTZE6eFpCbtqB9

 

 

参考:【厚生労働省からの重要なお知らせ】電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011894

 

電子処方箋について、一部の医療機関や薬局においてシステムが設定された際の不備(※)により、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される事例が報告されました。

(※)医療機関・薬局が標準的なコードに医薬品を設定しておらず、医療機関の意図する医薬品名と異なる医薬品名が薬局にて表示された事例。

 

なお、電子処方箋利用申請を行う前に運用開始日を入力されるケースが多いのでご注意ください。電子処方箋を利用するためには、利用申請が必要です。

電子処方箋利用申請はこちら

「電子処方箋の運用開始日」を登録された医療機関・薬局から実際にお聞きしたご意見を踏まえ、利用開始にあたって認識誤りされがちなポイントと対処例を記載しています。電子処方箋の円滑な利用開始のためにご確認ください。

電子処方箋_運用開始にあたり認識誤りされがちなポイントと対処例