財産処分について -医療機関等の廃止-


閉院・閉局等により、オンライン資格確認の運用を取りやめる場合

医療機関・薬局が、閉院・閉局等により社会保険診療報酬支払基金が提供した顔認証付きカードリーダー及び交付した補助金に係る財産を処分する場合には「財産処分承認申請」が必要です。
※減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40年大蔵省令第 15 号)に定める期間内である場合

【財産処分通知】
 令和6年10月17日 保連発1017第1号 オンライン資格確認等関係補助金等により取得した補助対象等財産に係る財産処分の取扱いについて.pdf

 

財産処分申請の種類と申請様式

財産処分手続きの種類は以下のとおりです。該当する申請様式をダウンロードし、ご記載のうえご提出ください。

No手続の種類
申請様式記載例
1財産処分(無償譲渡) 閉院、閉局の場合で、顔認証付きカードリーダー、補助金により取得した資格確認端末等の設備を、引き続きオンライン資格確認を実施する医療機関・薬局へ譲渡する場合

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2財産処分(廃棄)
(死亡、病気、高齢等による閉院・閉局の場合)
閉院、閉局の場合で、顔認証付きカードリーダー、補助金により取得した資格確認端末等の設備を譲渡する先が無く、廃棄処分する場合

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3財産処分(廃棄)
(No2以外の理由による閉院・閉局)
閉院、閉局の場合で、顔認証付きカードリーダー、補助金により取得した資格確認端末等の設備を譲渡する先が無く、廃棄処分する場合

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4災害又は火災による廃棄災害若しくは火災により使用できなくなった補助対象等財産の廃棄をする場合

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5完了報告書1~4の申請を終え、処分完了後に使用する様式です。

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財産処分承認申請の流れ

   ①財産処分承認申請書(別紙様式1又は2)の提出
 ➁承認通知書の受領
 ③処分の実行
 ④完了報告書の提出

 

財産処分承認申請に関するよくあるお問い合わせ

Q.減価償却資産の耐用年数等に関する省令に基づく、オンライン資格確認に用いる機器の耐用年数はどのようになりますか。

A.資格端末は「パーソナルコンピューター」に該当し「4年」、ネットワーク関連機器は「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10年」、その他レセコンとの接続ケーブルなどは「電話設備その他の通信機器―その他もの」に該当し「10年」です。

減価償却に係る計算は、定額法「取得価額×定額法の償却率=減価償却費」を適用することとなります。

例)オンライン資格確認導入後2年経過後に廃院となり財産処分の手続きを行う場合、顔認証付きカードリーダー及び補助金で購入された資格確認用端末の機器等を減価償却し、返納義務が生じます。

この場合(カードリーダー1台を申し込んだ場合)の計算方法は次のとおりです。

カードリーダーの取得価額は99,000円、減価償却は5年となるため
99,000円-(99,000円×0.2×2年)=59,400円
従いまして、59,400円を返納していただくこととなります。

 

申請前にご確認ください(承継申請ではありませんか?)

開設者変更、移転等による医療機関コード変更、又は居抜き等に伴った第三者へ引き継ぐ場合は「承継申請」に該当します。
該当する医療機関・薬局は下記リンクをご確認ください。


医療機関等コードの変更をされる方(承継申請)

 

申請様式の提出先

 〒105-0004

 東京都港区新橋2-1-3

 社会保険診療報酬支払基金

 情報化支援部 医療情報化支援助成課 9B財産処分担当 あて

 ※赤字で【財産処分在中】と記入をお願いいたします