【お知らせ】Public Medical Hub システム利用規約(医療機関・薬局向け)の改正について


<主な改正内容>
 Public Medical Hub システム利用規約(医療機関・薬局向け)
 第2条 用語の定義において、PMHの利用対象範囲が拡大したことに伴い以下を改正します。

 

現行

(用語の定義)

第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

一 医療機関 「健康保険法(大正11年法律第70号)」等の規定により、地方厚生局長 又は

地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所

二 薬局 「健康保険法(大正11年法律第70号 )」 等 の規定により、地方厚生局長又は 地

方厚生支局長の指定を受けた薬局

 

改正後:2026年8月3日以降

(用語の定義)

第2条 本規約において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとします。

一 医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する次に掲げるものをいう

イ 地方厚生局長又は地方厚生支局長の指定を受けた病院、診療所、薬局及び訪問看護ステ

ーション

ロ 保険者が開設又は指定する病院、診療所及び薬局 以下「職域診療所」という。

 

<規約施行日>
 施行日は、令和8年8月3日といたします。

 

<参照先>

詳細はデジタル庁HPをご確認ください。

Public Medical Hub システム利用規約(自治体向け)(医療機関・薬局向け)の改正について|デジタル庁

※なお、既に本利用規約に同意している利用者におかれましては、第5条に基づく利用規約の変更となるため、改正に伴う再度の同意は不要です