A1.モデル事業期間中においては、原則医療機関ごとに支払基金との契約が必要です。ただし、同一法人における複数医療機関の契約を法人単位で一本化して契約することは可能です。その場合は支払基金にメールにてご相談ください。
A1.利用申請・運用開始申請は医療機関単位での申請が必要です。
A2.医科・歯科等で医療機関等コードが分かれている場合は、医療機関等コードごとの申請をお願いいたします。