3.電子カルテ情報共有サービス導入に向けた準備/システム対応について


目次

契約について

Q1.契約書は医療機関ごとに必要でしょうか。

A1.モデル事業期間中においては、原則医療機関ごとに支払基金との契約が必要です。ただし、同一法人における複数医療機関の契約を法人単位で一本化して契約することは可能です。その場合は支払基金にメールにてご相談ください。

利用申請・運用開始申請について

Q1. 利用申請・運用開始申請は医療機関ごとに必要でしょうか。

A1.利用申請・運用開始申請は医療機関単位での申請が必要です。

Q2. 利用申請・運用開始申請は医療機関等コードが医科・歯科で分かれている場合、医療機関等コードごとに申請が必要でしょうか。

A2.医科・歯科等で医療機関等コードが分かれている場合は、医療機関等コードごとの申請をお願いいたします。