(参考1)電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu_tenken00001.html
(参考2)
・医薬品マスタの設定に関する資料
解説資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf
チェックリスト:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx
・システム事業者の標準コード・単位入力に係る状況(一斉点検に係る対応)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vendor_00001.html
(参考3)回答フォーム(2025年1月に改善しております)
医療機関:https://forms.gle/B68q22zNVyts8N9cA
薬 局:https://forms.gle/gq7yTZE6eFpCbtqB9
(参考4)電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
Q1. 今後、ダミーコードを使用した電子処方箋発行は認められないのですか?
A.1 電子処方箋管理サービスにおいてダミーコード(疑似的なコード)として定義されている以下のコード
・医薬品に対応するレセプト電算処理システム用コード:666660000
・医薬品に対応するYJコード:2000000X0000
・医療材料(特定器材)に対応するレセプト電算処理システム用コード:777770000
上記のダミーコードを使用した電子処方箋の発行は認められません。ダミーコードを使用する状況の場合は、従来の紙の処方箋(引換番号無し)を発行するようにお願いいたします。
Q2. フォームで回答しましたが、厚生労働省HPの「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」(参考1)に掲載されていません。
A2. 以下の場合は公表されませんので、ご確認いただきますようお願いいたします。
•電子処方箋の運用開始日の入力がされていない場合。
⇒医療機関等向け総合ポータルサイトにて電子処方箋の運用開始日の入力をお願いいたします。
(参考)個別申請の場合の運用開始日の入力について
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010433
•電子処方箋の運用開始日は入力したが、電子処方箋の運用を開始した施設の公表リストにまだ掲載されていない場合。
⇒「電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト」(参考4)に掲載されていることが「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」(参考1)に掲載される条件となりますのでご確認お願いいたします。
•点検報告(フォーム)で回答された医療機関等コードが誤っていた場合。
⇒正しい医療機関等コードで再度フォーム(参考3)の回答をお願いいたします。
•ダミーコードを使用しないこと、独自のマスタを設定している場合のYJコード等の設定、用量の単位の設定に関して、「いいえ・わからない」の選択をして回答した場合。
⇒対応が完了後、再度フォーム(参考3)の回答をお願いいたします。
Q3. 電子処方箋導入検討中の段階ですが、電子処方箋のシステムを未導入の場合、フォームへの回答は必要ですか?
A3. まだ電子処方箋のシステムを導入・運用開始されていない場合は、即時にご回答いただく必要はございません。電子処方箋を導入し運用を開始される前には(引換番号付き紙処方箋を発行して運用する場合を含む)、チェックリスト(参考2)での点検を実施し、点検が完了後にフォーム(参考3)の回答をお願いいたします。
Q4. フォーム中、「電子処方箋を発行する場合、医薬品コードをダミーコードで出さない仕組みになっていることを確認しましたか。」について、医薬品以外のものもダミーコードを使用してはいけないのですか?
(例)インシュリンの針、フレーバー、注射を打つ際のデバイス(吸入器)等は、コードがないので通常ダミーコードを使用していますが、これも使用してはいけないということですか?
A4. 医療材料(特定器材)については、医療材料(特定器材)のレセプト電算処理システム用コードが存在するため、当該コードでの記録をお願いいたします。個別の商品名を示す場合は薬品補足レコードに記録いただくようお願いいたします。なお、ダミーコードでないと対応できない場合は、従来の紙の処方箋(引換番号無し)を発行するようにお願いいたします。
Q5. 「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」(厚生労働省HP)に公表されていない医療機関からの電子処方箋を薬局で応需してもよいのですか?
A5. 点検報告(フォームでの回答)が完了していない医療機関に対しては紙の処方箋の発行を引き続きお願いしており、医薬品コード(※)の設定やダミーコードを使用せずに電子処方箋を発行できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、厚生労働省への点検報告を完了した場合のみ、電子処方箋の発行を再開するようにお願いしております。
(※)YJコード、レセプト電算処理システム用コード、一般名コード
点検の報告から厚生労働省HPへの掲載については時間差があるため、電子処方箋を応需した場合は、公表されていなくても点検済みの医療機関として取り扱い、患者から預かった処方内容(控え)との確認作業をお願いいたします。仮に、公表されていない医療機関からの電子処方箋を応需した場合には、処方内容(控え)又は送付された医薬品のテキスト情報(*)を合わせて確認のうえ、調剤をお願いいたします。点検報告(フォームでの回答)が完了した薬局で調剤を受ける予定の患者に対しては、処方内容(控え)が患者に交付されていないことがあることに留意するようお願いいたします。紙の処方箋と処方情報の内容、電子処方箋と処方内容(控え)の内容の差異等を確認した場合には、自薬局での設定不備がないか確認したうえで、自薬局の設定に問題がなかった場合は、処方箋発行元医療機関への連絡を行ってください。
*送付された医薬品のテキスト情報:電子処方箋管理サービスから送信されたそのものの情報。薬局システムで変換される前の情報。この「送付された医薬品のテキスト情報」の閲覧方法は、使用している薬局システムによりますので、担当ベンダーのマニュアル・案内を確認する、又は問い合わせをお願いいたします。
(参考)電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について(令和6年12月26日厚生労働省医薬局総務課長通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001380403.pdf
Q6. 点検報告(フォームでの回答)が完了していないので紙の処方箋を発行しますが、紙の処方箋とは、引換番号付きの紙処方箋ですか、それとも引換番号のない従来の紙の処方箋ですか?
A6. ダミーコードが含まれていることが分かっているような場合は、可能な限り引換番号がない紙の処方箋の発行をお願いいたします。
Q7. 点検報告(フォームでの回答)が完了していませんが、患者から電子処方箋の希望があります。電子処方箋を発行しても構わないですか?
A7. 点検報告が完了していない場合、患者の希望を問わず、紙の処方箋の発行をお願いいたします。
Q8. 薬局で点検を完了していませんが、電子処方箋の発行された患者が来局しました。点検が完了していませんが、調剤してもよいのでしょうか?
A8. まずは早急に点検の完了・報告をお願いいたします。医療機関では、患者が調剤を受ける予定の薬局が受診時点で未定の場合もしくは、厚生労働省HPで公表されていない薬局(点検報告未完了)での調剤を希望する場合には、電子処方箋の発行に加え、必ず処方内容(控え)を患者に交付するようお願いしておりますので、処方内容(控え)又は送付された医薬品のテキスト情報を合わせて確認のうえ、調剤を行うようお願いいたします。 (A5も併せて参照ください)
Q9. 厚生労働省HPに掲載されている「電子処方箋点検対応済みの医療機関・薬局リスト」の更新頻度について教えてください。
A9. 当分の間、毎営業日夕方ごろ更新する予定です。
Q10. 厚生労働省HPに自医療機関名(薬局名)が公表されていますが、点検中だったので、公表を一度取り下げたい場合、どのようにすればよいですか。
A10. オンライン資格確認等コールセンターへご連絡いただき、医療機関コード・都道府県名・医科/歯科/調剤+医療機関・薬局名をお伝えください。
なお、点検後、公表を再開したい場合は、フォーム(参考3)から改めてご回答ください。
Q11. 電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト(参考4)に掲載されていますが、点検報告(フォームでの回答)が完了していない場合は何らか対応が必要ですか? 運用開始日の取り下げ等の対応が必要ですか?
A11. 点検が完了していないことをもって、一律、運用開始日の取り下げ等の対応をお願いするものではありません。ただし、電子処方せん対応の医療機関・薬局リストとして厚生労働省HPに掲載されているほか、民間サイト等で電子処方箋対応施設として表示されておりますので、点検が長期にわたる場合、運用開始日の取り下げが考えられます。
希望される場合は、医療機関等総合ポータルサイトから運用開始日を削除してください。電子処方せん対応の医療機関・薬局リストの更新のタイミングで削除いたします。また、運用を再開された場合は、運用開始日の再入力を忘れずにお願い致します。
(参考)個別申請の場合の運用開始日の入力について(取り下げ・変更が同じ画面から可能です)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010433