資格の確認を確実に行うことは保険制度の基本です。
また、レセプト返戻の削減、事務の効率化、薬剤情報等の閲覧、災害への備えとして導入をご検討ください。
今後、マイナンバーカードを健康保険証として持参する患者が増えますので、全ての患者が診療等を受けられるよう導入の検討をお願いします。
(1)マイナンバーカードの読取・資格確認等のソフトウェア・機器の導入、
(2)ネットワーク環境の整備、
(3)レセコン、電子カルテ等の既存システムの改修等が必要になります。
各医療機関によって必要な機器やネットワーク環境が異なるため、導入されているシステムベンダやネットワークベンダにご相談ください。
支払基金ホームページに掲載している「オンライン請求及びオンライン資格確認等システム接続可能回線・事業者一覧表」を参照ください。
https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/online/iryokikan/index.html#cms04
オンライン請求の回線環境を導入することで、オンライン資格確認を始めることが可能です。オンライン資格確認を行うために回線環境の導入をした場合にも、その回線費用は医療情報化支援基金の補助対象となります。
各ネットワーク事業者において使用するインターネットプロトコルの種類につきましては、以下資料をご参照ください。
フレッツ・v6オプションの契約有無の確認方法・契約方法につきましては、以下の資料をご参照ください。
相談可能なシステムベンダ一覧「オンライン資格確認導入のご相談に関するベンダお問い合わせ先情報」をご参照ください。
医療機関等の所在地(都道府県)によって対応可能なシステムベンダが異なりますので、一覧の「対応可能地域」をご確認の上、お問い合わせいただくようお願いします。
オンライン資格確認導入のご相談に関するベンダお問い合わせ先情報(2022/9/5)
※システムベンダ向けアンケートにおいて、問い合わせ先として「公開可」と回答いただいたベンダを掲載しております。
厚生労働省や支払基金が特定の企業等を推奨するものではございません。
当ポータルサイトに掲載している全ての顔認証付きカードリーダーは、資格確認端末(※)を導入いただければ、各医療機関が導入しているレセプトコンピュータと連携することができます。
※ 資格確認端末とは、オンライン請求ネットワークに接続し、オンライン資格確認等を行うための専用端末。
オンライン資格確認は、支払基金・国保中央会から資格情報等を提供する仕組みです。
支払基金・国保中央会が、医療機関・薬局の診療情報等を閲覧したり、取得することはできません。
健康保険証でも受診できます。健康保険証とマイナンバーカードのどちらでもオンラインで資格確認ができるようになりますが、健康保険証の場合は記号番号等の入力が必要となります。
医療機関・薬局において患者のマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。オンライン資格確認では、マイナンバーではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を使用します。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ患者がマイナポータルで初回登録をすることが必要です。
なお、初回登録をしていない患者が受診した場合でも、医療機関・薬局の窓口において、顔認証付きカードリーダーによる認証または暗証番号(4桁)による認証を行うことで、初回登録ができます。
医療機関・薬局等の窓口ではマインナンバーカードは預かりません。患者においては、顔認証付きカードリーダーの場合はカードリーダーに置いていただく、汎用カードリーダーの場合はカードリーダーにかざすとともに受付職員に見せていただきます。
現行の健康保険証を忘れた場合の取り扱いと同様になります。
もし、患者が健康保険証を持参していれば、健康保険証によるオンライン資格確認を実施してください。
保険証でも資格確認は可能です。
ただし、専用の資格確認端末の導入、オンライン資格確認に必要な請求回線の準備、レセプトコンピュータの改修等を行う必要があります。
令和3(2021)年9月診療分からです。
なお、令和3年8月診療以前分に2桁の付番(枝番)を使用して診療報酬請求・調剤報酬請求した場合、審査支払機関において、2桁の付番(枝番)は、利用せずに対応することとしております。
厚生労働省HPにおいて、「資格確認端末において満たすべき要件」を提示しています。
詳細はこちら
厚生労働省HPにおいて、「【電子カルテシステム等を導入していない医療機関等向け】薬剤情報・特定健診情報閲覧用端末における推奨要件」を提示しています。
詳細はこちら
「資格確認端末において満たすべき要件」を満たしたパソコンを提供予定のメーカー一覧を厚生労働省HPの「資格確認端末として利用できる機器の供給見通し」に掲載しておりますのでご参照ください。 詳細はこちら
資格確認端末の導入作業や調達方法等については、医療機関・薬局で導入されているシステムベンダ等にご相談ください。
システムベンダ等経由ではなく、直接のご購入を検討されていらっしゃる医療機関・薬局につきましては上記リンク先に掲載されているご連絡先までお問合せください。
※「資格確認端末を提供予定のメーカー及び連絡先」には、厚生労働省HPにて実施したアンケートで、資格確認端末を提供すると回答いただいた メーカーを掲載しております。厚生労働省や支払基金が特定の企業や製品を推奨するものではありません。
補助としては、
○オンライン資格確認の導入に必要となる資格確認端末の購入・導入
○レセプトコンピュータ、電子カルテシステム等のアプリケーションに組み込むパッケージソフトの購入・導入
○オンライン資格確認に必要となるオンライン請求回線の導入、既存のオンライン請求回線の増強
○オンライン資格確認の導入に必要となるレセプトコンピュータ、電子カルテシステム等の既存システムの改修等
などが対象となります。
電子カルテシステムの改修は、資格確認だけでなく、薬剤情報及び特定健診情報の閲覧のための改修を含みます。
オンラインで資格確認が出来る環境整備を指します。
ただし、薬剤情報及び特定健診情報(薬局にあっては薬剤情報)の閲覧に必要なシステム改修に要した費用を請求する場合には、資格確認に要した費用の請求と同時に行ってください。
レセコン改修においては、オンライン資格確認システムから資格確認端末を経由して資格情報を連携(要求・取り込み)する基本的な機能のほか、医療機関等職員の資格登録・確認事務の利便性が大きく向上する機能が求められます。
職員の利便性向上に資する機能としては、具体的な例として、下記の機能が挙げられます。
・顔認証付きカードリーダーで資格確認が行われたときに、レセコン側で検知して職員にお知らせする機能
・オンライン資格確認結果をレセコンに取り込んだ際に診察券番号を打たずに、患者情報画面を開く機能
・患者が再来で来院した際に、レセコンに登録されている資格情報を利用し、職員が保険者番号、被保険者証記号・番号・枝番を打たずに資格確認を行う機能
・レセコンに登録されている患者情報と、オンライン資格確認システムから連携された資格確認結果を簡単に比較できる機能
・資格確認結果を踏まえて、レセコンに登録されている患者情報についての修正内容(修正の要否を含む)を、自動的にまたは簡単に取り込める機能
・来院予約患者の保険者番号、被保険者証記号・番号・枝番で資格の有効性について事前に一括照会する機能
補助金を利用してオンライン資格確認を導入した場合でも、従来どおり、電子媒体や紙レセプトによる診療(調剤)報酬の請求は可能ですが、レセプトオンライン請求の利便性を踏まえ、是非ともあわせてレセプトオンライン請求の実施をご検討ください。
保険医療機関・保険薬局としての指定が行われなかった場合は、速やかに、指定がなされなかった旨と併せ、受付番号や医療機関名等をオンライン資格確認等コールセンター(0800-080-4583)に連絡してください。
ケーブルテレビ回線を利用したIPsec+IKE方式(インターネット接続方式)でもオンライン資格確認の導入は可能です。
ご利用のケーブルテレビ回線が当該方式に対応しているか、IPsec+IKEサービス提供事業者にご相談ください。
※他のインターネット回線も同様です。ケーブルテレビ回線等がIPsecの通信要件を満たしていること等が必要となります。
IPsec+IKEサービス提供事業者は、支払基金ホームページをご確認ください。