電子カルテ情報共有サービスの利用申請を実施いただくことで、現在ご使用いただいているシステム(電子カルテシステム、レセコン等)から電子カルテ情報共有サービスが稼働するシステムに接続できるようになります。
※電子カルテ情報共有サービスの利用にはオンライン資格確認の利用が前提になります。
オンライン資格確認システムについてはこちらをご確認ください。
電子カルテ情報共有サービスの利用申請は、「電子カルテ情報共有サービス利用規約」へ同意いただくことで完了となります。
・電子カルテ情報共有サービス利用規約はこちら↓
電子カルテ情報共有サービス利用規約
電子カルテ情報共有サービスの利用申請を希望する医療機関等は、「電子カルテ情報共有サービスにおける利用申請書」に必要事項を記入の上、支払基金担当者宛にメールにて送付してください。
〇支払基金担当:小池、山本
〇送付先:denkaru-shinsei@ssk.or.jp
・電子カルテ情報共有サービスにおける利用申請書はこちら↓
電子カルテ情報共有サービスにおける 利用申請書
電子カルテ情報共有サービスは法律上の整備ができるまで本人同意情報の管理主体である医療機関等とそれら情報の提供先である支払基金との間で委託契約の締結の必要がございます。運用開始日までに契約の締結をお願いします。契約手続き開始から締結までは1か月を見込んでおります。
支払基金担当者宛にメールでお問い合わせください。
〇支払基金担当:小池、山本
〇送付先:denkaru-shinsei@ssk.or.jp
〇契約書 ※締結いただく契約書は2通となります。全国共通の契約書となりますので、原則として原案にて、契約締結をお願いします。
「電子カルテ情報共有サービスにおける電子カルテ情報共有事務に関する委託契約書」
「個人情報の取扱いに関する委託契約書」
〇その他掲載資料
「個人情報の取り扱いに関する周知(院内またはHPでの掲示)」
※個人情報の取り扱いに関する周知の例を掲載しております。参考としてご活用ください。
・電子カルテ情報共有サービス委託契約に関する資料はこちら↓