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【お知らせ】「資格情報(枝番)」記録時の留意事項について
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令和3年9月診療分以降の電子レセプト請求において、「枝番」が記載された
被保険者証については、レセプトへの記載をお願いしているところでございます。
資格情報を記録していただく際には、「枝番」を被保険者証記号・番号の項目に
記録されることがないようご留意願います。
なお、社保(被扶養者(家族))の場合、「高齢受給者証」に記載されている
枝番は今回ご案内している「被保険者証」の枝番とは異なりますので、ご留意願います。
※「枝番」とは?
⇒個人を識別するために被保険者証へ記載される保険者が付した任意の番号