【厚生労働省からのお知らせ】【医科歯科併設医療機関向け】オンライン資格確認導入の原則義務化のQA掲載について


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【医科歯科併設医療機関向け】オンライン資格確認導入の原則義務化のQA掲載について

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今般、医療機関等向けポータルサイトに掲載している「オンライン資格確認の原則義務化等に関するよくあるご質問」に以下のQAを追加いたしました。

 

【Q】医科歯科併設の医療機関は、医科歯科それぞれでオンライン資格確認の導入義務化の対象か。
【A】療養担当規則上は、片方の科で導入していれば問題ない。
 ただし、医科と歯科で窓口が異なる場合には、両方の科で導入していただきたい。
 なお、運用開始日については、医科と歯科のそれぞれで入力していただきたい。

 

※なお、医科歯科併設医療機関の医療情報化支援基金での補助については、それぞれの科で補助金申請が可能である。医科歯科共通でネットワーク等の改修を行った場合の按分方法等については、別添Q&A(その8)を参照

 

本QAについては医療機関等向け総合ポータルサイト>令和5年4月からオンライン資格確認導入が原則として義務付けられます>オンライン資格確認の原則義務化等に関するよくあるご質問>1.オンライン資格確認の原則義務化について(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011209#gimukaQA01)に掲載しております。

 

医科と歯科のそれぞれで運用開始日を入力していただくと、医科と歯科のそれぞれをマイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関として、厚生労働省ホームページに掲載いたします。

掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html

 

オンライン資格確認等システムを導入し総合受付窓口で受付を行っている医科歯科併設医療機関におかれましては、医科、歯科又は両科でオンライン資格確認等システムの運用開始日を入力されていない場合、厚生労働省ホームページに掲載されていないため、運用開始日の入力をお願いいたします。

 

【運用開始日とは】

「自施設を訪れた患者が、個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて電子資格確認(オンライン資格確認)ができる環境が整った後の最初の診療日」のこと。

(参考)【お知らせ】「オンライン資格確認の運用開始日」の定義について

https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010412

 

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【運用開始日の入力方法】

医療機関等向けポータルサイトで運用開始日を入力

医科と歯科のそれぞれで、医療機関等向けポータルサイトでアカウントを登録していただき、以下URLの「運用開始日入力フォーム」から入力してください。

・運用開始日の入力フォーム

URL:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=sc_cat_item&sys_id=6f286c0293e1f55061807b3efaba108e

医療機関等向けポータルサイトでアカウントを登録する際にメールアドレスが必要となります。医科と歯科で同じメールアドレスを利用してアカウントを登録することができないため、医科と歯科のそれぞれで別のメールアドレスをご利用ください。

 

※以下の理由により、医療機関等向けポータルサイトで運用開始日の入力ができない場合、「オンライン資格確認等問合せフォーム」へお問い合わせください。

・医科歯科併設の医療機関で、一つのメールアドレスしか設定できない場合
オンライン資格確認等問合せフォーム:https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=com_med_inquiry 

メール本文の1行目に「医科歯科併設運用開始日入力について」、2行目に「アドレスが1つしかないため、両科でアカウント取得ができません」と入力していただきますようお願いいたします。

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引き続き、オンライン資格確認へのご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

 

厚生労働省