現在、医療機関等ベンダにおいて、オンライン資格確認等システムの導入等に際し、医療機関等が保有するオンライン資格確認等システム用アカウントや電子証明書の事前提供を求める事案が確認されております。
医療機関等が保有するオンライン資格確認等システム用アカウントや電子証明書の提供を受けた場合は、提供された者がオンライン資格確認等システムの本番環境に接続可能となることから、オンライン資格確認等システムの導入に当たっては、医療機関等が保有するオンライン資格確認等システム用アカウントや電子証明書を医療機関等ベンダに対しての事前提供等ではなく、医療機関等での作業時に医療機関等職員立会いの下で使用いただきますようお願いいたします。
医療機関等のオンライン資格確認等システム用アカウントや電子証明書を他者が入手した事実が確認された場合には、オンライン資格確認等システム用アカウントの利用停止処理、電子証明書の失効処理を実施させていただきます。
なお、電子証明書が失効となった場合、再発行には費用が発生することを申し添えます。
厚生労働省
社会保険診療報酬支払基金
公益社団法人 国民健康保険中央会