令和5年3月31日までに補助対象事業を完了していただく必要があります。また、経過措置の適用が認められた場合、それぞれのやむを得ない事情(経過措置の類型)ごとに定められた期限までに事業完了をお願いいたします。
詳細は以下をご確認ください。 〇経過措置の類型(1)、(4)、(5)、(6)の場合
令和5年9月30日までに交付対象事業を完了し、令和5年12月31日までに補助金申請
〇経過措置の類型(2)、(3)の場合
令和6年3月31日までに交付対象事業を完了し、令和6年6月30日までに補助金申請
令和5年3月31日までに補助対象事業を完了させ、令和5年9月30日までに申請することとされています。
また、経過措置の適用が認められた場合、それぞれのやむを得ない事情(経過措置の類型)ごとに定められた期限までに事業完了・補助金申請がなされれば、補助を受けることができます。
詳細は以下をご確認ください。
〇経過措置の類型(1)、(4)、(5)、(6)の場合
令和5年9月30日までに交付対象事業を完了し、令和5年12月31日までに補助金申請
〇経過措置の類型(2)、(3)の場合
令和6年3月31日までに交付対象事業を完了し、令和6年6月30日までに補助金申請
システム改修後、保険医療機関等においてオンライン資格確認の導入準備が完了した後に、添付書類を添えて交付申請をお願いします。(事前申請ではなく、精算払いとなります。)
なお、補助金の限度額は、オンライン資格確認導入による経費のほか、電子カルテシステム等の薬剤情報・特定健診情報閲覧改修による経費の双方を対象とした限度額であることにご留意ください。
期間を過ぎると補助金の交付申請を受け付けることができませんので、必ず令和5年9月30日までに申請をお願いいたします。
また、経過措置における補助金の申請期限は、経過措置の類型により異なりますので、以下をご確認ください。
〇経過措置の類型(1)、(4)、(5)、(6)の場合
令和5年9月30日までに交付対象事業を完了し、令和5年12月31日までに補助金申請
〇経過措置の類型(2)、(3)の場合
令和6年3月31日までに交付対象事業を完了し、令和6年6月30日までに補助金申請
すべての対象事業に係る経費を一括して申請いただくこととなっていますので、分割申請はできません。
(1)領収書(写)、(2)領収書内訳書(写)、(3)オンライン資格確認等事業完了報告書の提出が必要です。
補助金の交付は、オンライン資格確認を実施することが前提であるため、オンライン資格確認の導入準備が整ったことを報告いただくことが必要です。
ポータルサイトから申請される場合、必要書類をスキャナー等を使用し、PDF等のデータにしていただき、ポータルサイトにアップロードしてください。
補助金の申請内容を審査するために領収書の金額の内訳が必要となります。システム改修等を行ったベンダ、販売店等に領収書内訳書の作成を依頼していただきますよう、お願いします。
二重請求防止等の観点から、同一保険医療機関等における複数回申請は認めておりません(2回目以降の申請は、補助金の交付対象事業であっても不交付決定になります)。このため、オンライン資格確認等の導入を段階的に実施いただく場合でも、補助金の交付申請は、実施要領第2の1の全ての交付対象事業完了後にまとめて実施してください。
対象となります。
対象となりません。
こちらをご覧ください。
こちらをご覧ください。
診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座にお支払いします。
診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座以外を指定いただくこともできますが、手続きが必要となるため、支払基金までご連絡ください。
現在、補助金の申請件数が増加しており、申請内容の確認のために、申請から補助金交付まで3~4か月程度お時間をいただいております。
この申請内容の確認では、申請額に算入されているものの中に補助対象以外のものが入っていないか、申請書に記載いただいた金額が誤っていないか、提出いただいた書類に不備がないかなど、総合的に確認を行っています。
確認の結果、申請書類に不備や不足があった場合などは、支払基金から医療機関等に照会させていただき、医療機関等へ書類の再提出をお願いする必要があるため、更に時間を要することとなります。
補助金の申請に当たっては、こちらを今一度確認いただき、正確な補助金申請にご協力をお願いします。
一括申請には、顔認証付きカードリーダーの交付を一括して申請する「顔認証付きカードリーダーの一括申請」と、補助金の申請を一括して申請する「補助金の一括申請」の2種類があります。
現時点では「顔認証付きカードリーダーの一括申請」のみ行うことができますが、今後「補助金の一括申請」も行えるよう準備を進めています。
いずれも、個々の保険医療機関等が行う手続きをまとめて行うことにより、手続きを簡素化するものです。
取りまとめ者に責務が課せられます。
可能です。
保険医療機関等において独自にシステム開発を行っていて、添付書類が提出できない場合は、オンライン資格確認等の導入にかかった経費を証明する書類の提出が必要となります。
例えば、100店舗分のシステムを本社が1000万円で開発した場合には、1店舗当たり10万円の費用がかかったとして申請していただきます。
本補助金は、直接的に国から補助金が交付されるものではありませんが、「 医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)における圧縮記帳等の適用について 」(令和4年9月27日掲載)のとおり、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、同条の仕組みにより、補助金交付年度における課税額を軽減することができます。(法人においては、圧縮記帳等による損金経理を行う必要があります。)
なお、同条の規定による仕組みの詳細については、税務署にお問合せ願います。
文書が掲載された日にかかわらず、補助金の交付を受けたときから、国庫補助金等に該当していたものとして取り扱われます。
※ 医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)における圧縮記帳等の適用について
補助金申請時においてポータルサイトに契約日を入力していただいたうえで、確認用の添付書類として、従来の添付書類に加えて、原則として、契約書の写しを、契約書を交わしていない場合には発注書等の写しを添付していただきます。
なお、令和 5 年 2 月 28 日までに事業完了したうえで補助金を申請した場合には、令和 5 年 2 月 28日までに契約を締結していることが明らかであるため、確認用の契約書等の添付は省略いただいても差し支えありません。
(参考)従来の添付書類
領収書(写)
②領収書内訳書(写)
③オンライン資格確認等事業完了報告書
※電子申請を行う場合は、電子化して添付してください。
※②領収書内訳書については、実施要領第2の1(2)に該当する費用であることが分かるよう、システムベンダ等に内訳及び補助対象の有無の記載を依頼してください。
※上記②~③の様式については、ポータルサイトに掲載しています。
義務化対象(経過措置未届出)の医療機関等において、補助金の交付を受けるためには、実施要領第 14に規定しているとおり、必ず令和 5 年 3 月 31 日までに事業を完了し、同年 9 月 30日までに申請いただく必要があります。
また、経過措置の適用が認められた医療機関等において、それぞれのやむを得ない事情(経過措置の類型)ごとに定められた期限までに事業完了・補助金申請がなされれば、補助を受けることができます。
詳細は以下をご確認ください。 〇経過措置の類型(1)、(4)、(5)、(6)の場合
令和5年9月30日までに交付対象事業を完了し、令和5年12月31日までに補助金申請
〇経過措置の類型(2)、(3)の場合
令和6年3月31日までに交付対象事業を完了し、令和6年6月30日までに補助金申請
特例補助(その2)は、令和 4 年 6 月 7 日から 12 月 31日までに顔認証付きカードリーダーを申込みいただいた医療機関等を対象とした措置であるため、令和 5 年 1 月 1日以降に顔認証付きカードリーダーを申し込んだ場合には、対象となりません。
医療機関等向けポータルサイト内の「オンライン資格確認の運用開始日入力」が令和 4 年 6 月 7 日から令和 5 年 1 月 31 日までの範囲であり、かつオンライン資格確認等システムへのサーバーへの本番接続がされていることをもって「運用を開始」とします。
なお、紙申請の場合は様式にも記載いただきます。
このため、書面による補助金申請を行う場合であっても、特例補助(その3)を申請する場合には、当ポータルサイト内の「オンライン資格確認の運用開始日入力」を行ってください。
ご見解のとおりです。
具体的には、自施設がオンライン資格確認導入に向けた準備作業の手引き【医療機関・薬局の方々へ】に示す、
導入(①オンライン資格確認利用申請、②機器受取/設定、③運用テスト)及び運用準備(①受付業務等の変更点の確認、②患者向け掲示の準備(個人情報の利用目的の例示等))
を完了することにより、自施設を訪れた患者が実際に、健康保険法による被保険者証等として個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)を利用できる環境(顔認証付きカードリーダーの活用を含む。)が整った後の最初の診療日を入力してください。
対象となりません。