(お願い)年末年始に係る処方箋の使用期間に関する注意喚起


 年末年始に係る処方箋の使用期間につきましては、以下のとおり厚生労働省ホームページに掲載されているところではございますが、電子処方箋につきましても同様でございますのでご留意いただきますようお願い申し上げます。

 

<厚生労働省ホームページ掲載文引用>

 保険医療機関(病院や診療所)で交付される処方箋の使用期間は、交付の日を含めて4日以内です。これには、休日や祝日が含まれますので、処方箋の使用期間が過ぎないようにご留意ください。

 なお、長期の旅行等特殊の事情があり、医師や歯科医師が、処方箋に別途使用期間を記載した場合には、その日まで有効となります。 

※掲載先URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32041.html