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Q1.重複投薬等チェックでチェックする内容を教えてください。
A1.「電子処方箋管理サービスでは、複数の医療機関・薬局を跨いだ過去のお薬情報を参照し、重複投薬、併用禁忌がないかを確認します。
(注)投与日数に制限のある薬剤の投薬日数、疾病と薬剤の禁忌等に関するチェックは行いません。
重複投薬:
院外処方(医療機関・薬局)の場合はチェック日当日に、院内処方(医療機関)の場合は処方等年月日に、服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤の成分情報を突合し、重複がないか確認します。(そのため、同じ成分の薬剤についてもチェックを行うことができます。)
併用禁忌:
医薬品の添付文書の相互作用欄で「併用禁忌」とされているかどうかを基準として、院外処方(医療機関・薬局)の場合はチェック日当日に、院内処方(医療機関)の場合は処方等年月日に、服用中の薬剤と新たに処方・調剤する薬剤が禁忌にあたらないか確認します。
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Q2.チェック対象となる薬剤に制約はありますか。
A2.医療保険適用の医薬品(レセプト電算コードに存在する薬剤)をチェック対象とします。
また、同一医療機関・薬局で処方・調剤された薬剤については、電子処方箋管理サービスではチェックの対象外としていますが、医療機関・薬局の選択に応じてチェック対象とすることもできます。
ただし、突合を実施する過去情報のうち、院内処方の情報であって、入院患者に対する薬剤の処方・調剤・投薬された情報は、入院期間中に服用まで完了していることから突合対象外となります。
<重複投薬等チェックの利用方法等>
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Q1.重複投薬等チェックは必ず行う必要がありますか。
A1.院外処方箋を発行する場合及び院内処方のうち外来診療の場合は、必ず行うこととなっています。
医療機関では、処方内容を確定する前のタイミング、院内処方の情報を確定する前のタイミングでチェックが行われる仕様となります。
薬局では、電子処方箋管理サービスから薬局システムに処方箋のデータを取り込むタイミングでチェックが行われ、電子処方箋管理サービスから薬局システムにデータを送信します。
(注1)医療機関、薬局ともに、任意のタイミングでチェックを行うことも可能です。
(注2)院内処方のうち入院中・退院時には、医療機関内で服薬した薬剤を把握できていることから、重複投薬等チェックの実装は任意です。
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Q2.患者が薬剤情報の提供に同意しなかった場合、重複投薬等チェックはできないのですか。
A2.資格確認書又は健康保険証による受付の場合や、顔認証付きカードリーダー等で薬剤情報の提供に同意しないを選択した場合は薬剤情報(他医療機関・他薬局における処方・調剤情報)の閲覧はできませんが、重複投薬等チェックは実施可能です。
令和5年12月からは、上記の場合、重複投薬等チェックで重複投薬・併用禁忌が疑われた際に、患者から口頭等で同意を得ることで、処方予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れがある薬剤の情報に限り確認できるようになっています。口頭等で同意を得られた際は、医療機関・薬局のシステム上において、口頭同意を取得した旨の記録を残す必要があります。