10. 電子処方箋システム一斉点検及び利用停止に関する対応関係について


【参考リンク】
(参考1)

・医薬品マスタの設定に関する資料
  解説資料:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf
  チェックリスト:https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx
・システム事業者の標準コード・単位入力に係る状況(一斉点検に係る対応)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_vendor_00001.html


(参考2)電子処方箋の利用申請
 https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010022
※令和8年1月9日をもって、従来の点検完了報告フォームは閉鎖しております。
以後、医療機関等向け総合ポータルサイトにおける電子処方箋の利用申請時(利用再開を含む)に、点検完了していることを確認・誓約いただくことをもって、従来の点検完了報告フォームによる報告を実施したこととみなします。
なお、従来の点検完了報告フォームから既にご回答いただいている医療機関・薬局の皆さまにつきましては、改めての確認・誓約の必要はございません。


(参考3)電子処方せん対応の医療機関・薬局リスト:
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html

 

<点検未完了の医療機関・薬局向け>

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Q1. 電子処方箋管理サービスに接続できなくなっているが、なぜですか?
A1. 今般、医療現場にとって電子処方箋を利用しやすく、安全に運用できる仕組み・環境の整備を進め、かつ、患者の健康被害を防ぐために、厚生労働省への医薬品等マスタ等の点検報告がお済みでない医療機関・薬局に対して、点検報告を改めて依頼した上で、万一実施されない場合は、2026年1月11日(日)朝から関連サービスの接続停止措置を講じております。

点検報告未完了医療機関・薬局、又は今後電子処方箋を導入する予定の医療機関・薬局にあっては、患者の健康被害を防ぐため、医薬品等マスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーとも確認の上、医療機関等向け総合ポータルサイトからの案内に沿って、点検報告の旨とともに電子処方箋の利用申請を行い、適切に運用していただくようお願いいたします。

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Q2. 電子処方箋管理サービスの利用を再開するにはどのように対応したらよいでしょうか?
A2. まずは患者の健康被害を防ぐため、医薬品等マスタの設定等が適切に行われているか等安全に運用できる状態であるかについてシステムベンダーともご確認ください。点検を実施した旨とともに電子処方箋の利用申請を再度行うことで、電子処方箋管理サービスへの接続を再開することができます。
なお、利用申請及びその手順については、医療機関等向け総合ポータルサイトの以下のリンクページからご確認ください。
  https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010022

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Q3. 利用停止前に電子処方箋の利用申請はしていましたが、電子処方箋導入検討中の段階です。電子処方箋のシステムを未導入の場合、再度、利用申請は必要ですか?
A3. 電子処方箋のシステムを導入された時点で、チェックリスト(参考1)での点検を実施し、点検が完了後に利用申請をしていただくようお願いいたします。

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Q4. 電子処方箋の発行・応需の予定はありませんが、医薬品・特定器材マスタの設定等に関する確認・誓約は必要ですか?
A4. 電子処方箋の発行・応需にかかわらず、電子処方箋の運用に当たり、適切に医薬品等のマスタの設定が行われているか等、安全に運用できる状態であるかの医薬品・特定器材マスタの設定等に関する確認・誓約が必要です。
なお、医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(令和7年2月28日厚生労働省保険局医療課事務連絡)にも示されているとおり、電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制には、本点検を完了させることが求められております。
 https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf

Q5. 医薬品等マスタ等の点検方法が分かりません。
A5. 医薬品コードの設定方法や画面上表示される項目の名称等はお使いのシステムにより異なります。具体的な操作方法や点検方法が不明な場合は担当のシステムベンダーにご確認の上、点検完了後、利用申請をお願いいたします。

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Q6. 電子処方箋の利用申請を一括申請している場合はどうしたらいいでしょうか?
A6. 一括申請されている施設で電子処方箋管理サービスの利用を再開されたい場合は、点検完了後に、取りまとめ者へ連絡し、取りまとめ者から再度一括申請をしていただくようお願いいたします。

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Q7. 過去に届いた医療機関等向け総合ポータルサイトからのメール等に記載されていたGoogleフォームから点検報告の回答ができません。
A7. 令和8年1月9日をもって、従来の点検完了報告フォームは閉鎖しております。電子処方箋の利用申請(※一括申請や承継申請も含む)の際に、医薬品・特定器材マスタの設定等に関する確認・誓約をいただくよう変更されております。
それに伴い、点検報告のため設定されておりましたGoogleフォームは閉鎖しておりますため、そちらの回答は不要となります。

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Q8.医科・歯科の2つの医療機関コードを持つ医療機関(医科・歯科併設医療機関)において、期日までに医科のみ点検報告(フォーム)を回答しましたが、歯科は令和8年1月11 日(日)以降、電子処方箋管理サービスへ接続できません。なぜでしょうか?
A8.点検報告は医療機関コードごとに必要であるため、医科・歯科併設医療機関において、医科・歯科ともに電子処方箋の利用申請をしている場合は、それぞれ点検報告が必要です。医科のみを報告し歯科の点検報告をしていない場合、歯科は接続停止措置の対象となっております。歯科の医療機関コードで電子処方箋の利用申請を再度行うことで、電子処方箋管理サービスへの接続を再開することができます。

<点検完了済みの医療機関・薬局向け>

Q1. 今後、ダミーコードを使用した電子処方箋発行は認められないのですか?
A1. 電子処方箋管理サービスにおいてダミーコード(疑似的なコード)として定義されている以下のコード
・医薬品に対応するレセプト電算処理システム用コード:666660000
・医薬品に対応するYJコード:2000000X0000
・医療材料(特定器材)に対応するレセプト電算処理システム用コード:777770000
上記のダミーコードを使用した電子処方箋の発行は認められません。ダミーコードを使用する状況の場合は、従来の紙の処方箋(引換番号無し)を発行するようにお願いいたします。

※なお、電子処方箋管理サービス上も2025年8月28日以降、ダミーコードによる記録(処方箋登録、調剤結果登録、院内処方等情報登録や重複投薬等チェックなど)が出来ないよう、システム改修を行いました。

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Q2. 電子処方箋を発行する場合、医薬品以外のものもダミーコードを使用してはいけないのですか? 
(例)インシュリンの針、フレーバー、注射を打つ際のデバイス(吸入器)等は、コードがないので通常ダミーコードを使用していますが、これも使用してはいけないということですか?
A2. 医療材料(特定器材)については、医療材料(特定器材)のレセプト電算処理システム用コードが存在するため、当該コードでの記録をお願いいたします。個別の商品名を示す場合は薬品補足レコードに記録いただくようお願いいたします。なお、ダミーコードでないと対応できない場合は、従来の紙の処方箋(引換番号無し)を発行するようにお願いいたします。