【お知らせ】【電子処方箋を運用されている薬局の皆様へ】経過措置が終了した医薬品情報の電子処方箋管理サービスへの登録について


<2024年12月12日追記> 

現在は、調剤年月日が経過措置期間内であれば、調剤結果登録日が経過措置期間外の場合でもエラーとならないよう、電子処方箋管理サービスのシステム改修済みです。 

 

調剤結果登録の際に、経過措置が終了している医薬品の情報は、電子処方箋管理サービスに登録できません。

調剤年月日が経過措置期間内であっても、調剤結果登録日が経過措置期間外の場合には、エラーとなります。

当該医薬品を含む調剤結果等を経過措置期間外に登録する場合は、ダミーコードで記録していただくようお願いいたします。

ただし、ダミーコードで登録された医薬品は、重複投薬チェック及び併用禁忌チェック対象外となりますのでご留意ください。

 

登録の操作等については、ご利用中のシステムのベンダーにご相談ください。

詳細については、下記リンクから関連するFAQをご確認いただけます。

電子処方箋に関するよくあるお問い合わせ(FAQ) 対象医薬品Q2

 

なお、本件については電子処方箋管理サービス側で検討を予定しています。

 

(エラーとなる例)

3月30日 A薬剤を調剤

3月31日 A薬剤経過措置終了

4月1日     30日分の調剤結果を登録

     調剤結果登録不可