「電子カルテ情報共有サービスの運用開始日」とは、電子カルテ情報共有サービスの導入に必要なパソコンの設定、業務上の操作確認、運用テスト、委託契約の締結が完了し、電子カルテ情報共有サービスの利用が可能となる日を指しています。
電子カルテ情報共有サービスの運用開始日の申請を行う前に、「電子カルテ情報共有サービス利用申請」を行ってください。
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電子カルテ情報共有サービスの運用を開始する医療機関等は、「電子カルテ情報共有サービスの運用開始申請書」に必要事項を記入の上、支払基金担当者宛にメールにて送付してください。
〇支払基金担当:小池、山本
〇送付先:denkaru-shinsei@ssk.or.jp
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