※医療機関のうち、院内処方機能を運用(予定)する施設のみ対象となります。
(薬局は対象外)
1 「院内処方機能の運用開始日」とは
院内処方機能の概要についてはこちらのURLをご覧ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020#anchor07
「院内処方機能の運用開始日」とは、院内処方情報の登録機能(以下、「院内処方機能」という。)の導入に必要なパソコンの設定、業務上の操作確認等が完了し、院内処方機能の運用が可能となる日を指しています。
「電子処方箋の運用開始日」とは別に入力をお願いいたします。
2 「院内処方機能の運用開始日」の登録のお願い
現在、院内処方機能については、運用・システム面での検証及び抽出された課題への対応や好事例の収集を行う「プレ運用期間」としています。
プレ運用期間中ではありますが、院内処方機能の運用を開始する場合、「院内処方機能の運用開始日」の入力をお願いいたします。
今後、院内処方機能の本格運用が開始された際には、既存の電子処方箋の運用開始日と同様、厚生労働省HPにおける公表を検討しております。
運用開始日が決まりましたら、入力画面で運用開始日(自施設での運用開始予定日)を入力してください。
(電子処方箋管理サービスの院内処方機能の利用が可能となった令和7年1月23日以降の日付を選択してください。)
※入力後に運用開始日を変更する場合も、運用開始日入力画面にて変更後の日付を入力してください。