Q1. 電子処方箋対応のシステム導入後に、紙の処方箋を発行又は受付した場合はどのようになりますか。
A1. 電子処方箋対応のシステムを導入している医療機関・薬局では、引き続き紙処方箋の発行・受付ができます。
紙の処方箋を発行・受付する場合でも、それぞれ電子処方箋管理サービスに処方・調剤した薬剤の情報(処方・調剤情報)を登録し、電子処方箋管理サービスを介してその処方・調剤情報をやりとりすることができます。さらに、電子処方箋を発行・受付する場合と同様に、重複投薬等チェックや他施設の処方・調剤情報の閲覧をすることができます。
Q2. 電子処方箋の登録や処方調剤情報閲覧にどのくらいの時間かかりますか。
A2. 検証用の端末を医療機関・薬局に持ち込み、電子処方箋管理サービスからの応答時間(レスポンス)を測定したところ、以下の結果が得られています。
・処方箋登録(電子署名あり):平均約2秒
・調剤結果登録:平均約2秒
・重複投薬等チェック(事前処理あり)
医療機関:平均約1秒、薬局:平均約2秒
(注1)上記結果を踏まえ、実際に操作した医療従事者等からは、システム利用上のレスポンスとしては問題ないとの評価を得ています。
(注2)電子署名のためにHPKIカード等の情報を読み取るため、別途時間を要する場合があります。
Q3. 情報漏えい等のセキュリティインシデントの発生が疑われる場合の対応について教えてください。
A3. 各医療機関・薬局に対するサイバー攻撃等によって医療情報システムに障害が発生し、医療情報の漏えい等のセキュリティインシデントが疑われる場合は、以下の連絡先に速やかに報告してください。
厚生労働省医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室
電話番号:03-6812-7837
メール: igishitsu@mhlw.go.jp
(詳細)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/cyber-security.html
また、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に基づき、併せて必要な所管官庁への連絡等を行ってください。
(注)本人同意を得て閲覧した医療情報や処方箋情報を電子カルテシステム等に保存することはできますが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、適切な情報管理を行っていただくことが必要です。その上で、オンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスの利用にあたって、医療機関・薬局が保有するシステムにおいて医療情報等(本人同意を経て閲覧した医療情報や処方箋情報など)を保存・管理している間に発生したセキュリティインシデントについては、医療機関・薬局の責任範囲となります。
また、医療機関・薬局からオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスにデータを送信して到達するまでの間に生じたセキュリティインシデントについても、電気通信事業者等が医療機関・薬局の契約に基づき責任を負う通信経路で生じた場合等は、医療機関・薬局の責任範囲となる場合があります。
なお、電子処方箋管理サービスを維持・運営する実施機関と、サービス利用者となる医療機関・薬局の責任分界については、「電子処方箋管理サービス利用規約」において詳細に定められておりますので、ご参照ください。
Q1.マイナンバーカードがないと電子処方箋は選択できないのですか。
A1. 患者がマイナ保険証、資格確認書又は健康保険証のいずれで受付した場合でも電子処方箋を選択できます。資格確認書又は健康保険証の場合は、医療機関職員や医師・歯科医師が患者の意向確認等を行い、電子処方箋を発行してください。なお、令和6年12月2日より現行の健康保険証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことから、マイナ保険証の利用促進をお願いします。
Q2. 医療機関で患者が処方箋発行形態(電子/紙)を選択する方法を教えてください。
A2. マイナンバーカード持参の場合は、顔認証付きカードリーダー等で患者自ら処方箋発行形態を選択できます。
上記以外では、窓口や診察室で医療機関職員や医師・歯科医師が患者の意向確認等を行い、電子処方箋を発行する方法があります。
医療機関の運用に応じて自由に選択いただけますが、どちらの方法であっても、医師・歯科医師が処方箋を発行する際に患者が選択した処方箋の発行形態を確認できるようにしてください。
<処方箋発行>
update
Q1. 処方箋を発行後、処方内容を変更・削除することは可能ですか。
A1. 薬局で当該電子処方箋を未受付の場合は、医療機関側で電子処方箋管理サービスに登録した電子処方箋の処方内容変更、削除が可能です。
(既に薬局で受付済み、または既に取消済みの場合は、処方内容の変更・削除は行えません。)
ただし、処方内容を変更した場合は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えてください。以前の引換番号は使用できなくなっています。
処方内容を削除した場合も、既に患者に引換番号を伝達している場合は、引換番号が使用できないこと、患者が薬局の受付時にマイナンバーカードで受付する場合は処方内容を削除したため、当該処方箋が存在しないことが表示されることを伝えてください。
なお、疑義照会で処方内容と調剤内容に差が生じた場合には電子処方箋を再発行する必要はありません。
(参考)
医療機関において、発行した処方箋を変更・削除しようとした際に、既に薬局で受付済み、または既に取消済みの場合、電子処方箋管理サービスから医療機関システムに以下のエラーが返却され、表示されることがあります。
処理結果コード例
・EPSB1030W:取消対象の処方箋情報が存在しないため、処方箋取消できません。
・EPSB1032W:既に薬局で受付済み、または既に取消済みの処方箋であるため、処方箋取消できません。
Q2. 電子処方箋導入後も引き続き処方箋の有効期限は4日以内ですか。
A2. 従来どおり、特に記載(記録)がある場合を除き、交付日を含めて4日以内です。
Q3. 引換番号は、何桁でどのような形式(数字、アルファベット等)ですか。
A3. 運用開始した令和5年1月以降、現時点では、6桁の数字となります。
(注1)桁数は将来的に変更される可能性があります。
(注2)患者のマイナポータルにおいて、院内処方の情報に対しては引換番号は表示されません。(使用することはありません。)
Q4. 処方内容(控え)は患者に必ず渡す必要がありますか。
A4. 患者は、マイナポータル上で処方内容や引換番号を確認できますが、マイナポータルを利用できない場合や、マイナポータルの閲覧に慣れていない場合には、処方内容(控え)をお渡しいただくようお願いします。
Q5. 今後、処方内容(控え)は廃止されますか。
A5. 処方内容(控え)の運用は、マイナポータル上で自身の処方内容を閲覧する患者の割合が一定の水準への到達等までの過渡的な措置と考えていますが、廃止時期等は未定です。
Q6. 電子処方箋を発行した後に、患者都合等で紙の処方箋に変更することはできますか。
A6. 一度、電子処方箋管理サービスに登録した電子処方箋の取消処理を行った上で、紙の処方箋を発行することで変更できます。(電子処方箋管理サービス上に登録した紙の処方箋から電子処方箋に変更する場合も同じです。)
なお、電子処方箋を紙処方箋に変更する際、処方内容(控え)を既に患者に渡している場合は回収してください。
Q7.処方箋発行時に医師・歯科医師が公費受給者であることを認識しておらず、医事課等の窓口で保険情報を修正した場合の運用はどのようになりますか。
A7. 以下のような①~③の流れで運用をご検討ください。
①医事課等の窓口から医師・歯科医師に修正の旨を連携する。
②医師・歯科医師が電子処方箋管理サービスに登録した処方箋を修正する。
(電子処方箋の場合は、再度電子署名を行う必要がある。)
③引換番号が変更されるため、患者に新しい引換番号を連絡する。
<処方箋受付・調剤>
Q1. 患者が電子処方箋を選択した場合、医療機関が電子処方箋対応の薬局に電子処方箋を送付するのですか。
A1. 医療機関が薬局に電子処方箋を送付することはありません。
患者が、電子処方箋に対応する任意の薬局に行き、マイナ保険証または、資格確認書と引換番号、もしくは有効な健康保険証と引換番号で受付することで、薬局が資格確認及び電子処方箋の取得を行い、調剤します。なお、現行同様、患者が薬局での待機時間を短縮するため、薬局に処方内容(控え)をFAX、メール等で送付し、引換番号等を事前に連絡することで、来局前に薬局側で電子処方箋を電子処方箋管理サービスから取得することも可能です。
Q2. 患者が電子処方箋を選択した場合、患者自らが薬局に処方箋を送付するのですか。
A2. 患者が薬局に電子処方箋の処方データを送付することはありません。
電子処方箋の処方データは、電子処方箋管理サービスを介して医療機関と薬局の間でやりとりされます。
電子処方箋を選択した場合、患者が電子処方箋に対応する任意の薬局に行き、マイナ保険証または資格確認書と引換番号、もしくは有効な健康保険証と引換番号で受付することで、薬局が資格確認及び電子処方箋の取得を行い、調剤します。なお、現行同様、患者が薬局での待機時間を短縮するため、患者が引換番号等を事前に薬局に連絡することで(処方内容(控え)をFAX・メール等で送付する等)、患者の来局前に薬局側で電子処方箋を電子処方箋管理サービスから取得することも可能です。
Q3. 電子処方箋に対応できる薬局は患者自身で探すことはできますか。
A3. 電子処方箋対応薬局及び電子処方箋のリフィル処方箋を調剤可能な薬局は、患者自身で探していただくことが可能です。
厚生労働省等のHPから、ご確認いただくことができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html
Q4. 患者が電子処方箋を選択した場合、電子処方箋に対応する薬局に行く必要があるとのことですが、特定の薬局への誘導にあたらないでしょうか。
A4. 電子処方箋は各医療機関・薬局の判断で導入することができ、患者自身も電子処方箋と紙の処方箋を選択することができるため、直ちに特定の薬局の誘導にあたるわけではありません。
Q5. 医療機関で電子処方箋を選択した患者が電子処方箋非対応の薬局に来局した場合、調剤はできますか。
A5. 電子処方箋非対応の薬局で電子処方箋の受付及び調剤を行うことはできないため、電子処方箋に対応する薬局に行く必要があります。なお、電子処方箋でリフィル処方箋を発行した場合は、患者は電子処方箋対応かつ電子処方箋でリフィル処方箋の調剤が可能な薬局に行く必要があります。
患者が医療機関で処方箋の発行形態を選択する際に、周辺のどの薬局が電子処方箋に対応しているか、また電子処方箋対応の薬局を検索する方法が分かる周知物を用意していますので、ご活用ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
Q6. 電子処方箋を利用する場合において、患者本人がマイナンバーカードを使わない場合には、保険薬局ではどのように対応すればよいでしょうか。
A6. 患者本人が保険薬局の受付でマイナ保険証を使わない場合には、電子処方箋と一緒に発行される「処方内容(控え)」に記載されている「引換番号」や資格確認書(又は健康保険証)に記載されている情報が必要となります。
※この場合、電子処方箋により、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)に規定されている資格確認をすることは差し支えありません。
Q7. 電子処方箋を選択した患者が、処方内容(控え)を紛失した場合でも調剤できますか。
A7. 薬局での患者の受付方法(マイナ保険証/資格確認書又は健康保険証)によって異なります。
〇患者がマイナ保険証で受付を行う場合
患者は引換番号を薬局に提示することなく、顔認証付きカードリーダー等で調剤対象の電子処方箋を選択し、薬局が電子処方箋を受け付けることができますので、調剤可能です。
〇患者が健康保険証又は資格確認書で受付を行う場合
薬局では引換番号が必要となりますので、患者が控えていない場合は、患者がマイナポータルにログインし確認を行うか、薬局又は患者から病院・診療所へ引換番号の問合せを行ってください。(処方内容(控え)を再度印刷する必要はありません。)
Q8. 紙の処方箋の場合は、医療機関から発行された処方箋を見て調剤していますが、電子処方箋を受け付けた場合は、どのように処方箋情報を見て調剤すればよいですか。
A8. 電子処方箋を受け付けた場合は、例えばタブレット端末で処方内容を表示させることなどが考えられます。取り込まれたデータを紙に印刷することも考えられますが、電子化を考慮した施設内の導線をご検討の上、ご対応ください。
Q9. 処方箋の有効期限を過ぎている場合でも、薬局側で処方箋の電子ファイルを取り込むことはできますか。
A9. 薬局では処方箋の情報を確認した上での患者対応が求められることから、有効期限が切れた処方箋の電子ファイルを取り込み、処方情報の閲覧をすることを可能としています。
なお、紙の処方箋と同様に、有効期限が切れた処方箋を確認した場合には、患者に対して医療機関を受診してもらうよう促す等の必要な対応をお願いいたします。
(注:電子ファイルの取り込み後、処方箋を医療機関で再発行する場合には、薬局では回収機能(※)を用いて回収処理を行ってください。)
(※)調剤不要となった処方箋を無効化する機能
Q10. 電子処方箋管理サービスの障害に起因し、薬局が電子処方箋管理サービスから処方箋の電子ファイルを取得できない場合はどのように対応すればいいですか。
A10. 障害発生時の対応については、「電子処方箋管理サービスの運用について」にも記載していますので、併せてご確認ください。
<掲載先>
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001185244.pdf
本ケースにおいて、短時間で復旧しない場合は、薬局で以下のどちらかの対応を行ってください。
・患者に対し、発行元の医療機関から紙の処方箋を取得するよう依頼する。
・発行元の医療機関に対し、処方内容を照会し、FAX 等で受領した内容を基に調剤を行う。(別途、紙の処方箋を郵送等の手段で入手。)
上記と併せて、薬局から処方箋発行元の医療機関に対し、電子処方箋管理サービスに登録してある電子処方箋を取り消すよう依頼してください。
Q11. 電子処方箋を導入した後、疑義照会はどのように行いますか。
A11. 従来どおり、電話などで医師・歯科医師に疑義照会を行ってください。電子処方箋管理サービスで疑義照会を行う仕組みはありません。
Q12. 疑義照会を通して、処方内容と異なる内容で調剤された場合、医療機関側で電子処方箋管理サービス上の処方内容を修正する必要はありますか。
A12. 現行運用同様、処方箋自体を書き換えるわけではないため、医療機関側が電子処方箋管理サービス上のデータを修正する必要はなく、電子カルテシステム上の修正のみ行ってください。
薬局が備考欄に疑義照会結果を記載の上、変更を反映した調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信します。
その上で、重複投薬等チェック等においては、調剤結果のデータを活用することになります。
(※)やむを得ず電子処方箋管理サービスに登録済みの処方箋を修正する必要がある場合、薬局側が処方箋の受付取消処理を実施した後に、医療機関側で処方箋を修正できるようになります。ただし、修正後は処方箋にひもづく引換番号も変わるため、必ず新しい引換番号を患者に伝達してください。
Q13. 電子処方箋導入後も薬局での処方箋保管期間は3年間ですか。
A13. 従来どおり、保存期間は薬剤師法上は3年間ですが、調剤報酬請求の根拠資料となる処方箋は請求等の消滅時効を鑑み5年間となります。
(注)医療扶助では処方箋の保管は5年間とされています。
Q14. 処方内容(控え)は薬局で保存する必要がありますか。
A14. 処方内容(控え)は薬局で保存せず、患者に返却してください。患者から薬局において処分を依頼された場合は、薬局側で処分いただくことも可能です。
Q15. 電子処方箋導入後はどのように調剤録を作成し、保管すればよいのでしょうか。
A15. 電子処方箋管理サービスに調剤結果ファイルを送付していただきますが、調剤録に関してはこれまでどおり作成、保管してください。
update
Q16. ある薬局で処方箋の受付を行い、当該薬局のシステムに取り込まれた処方箋の電子ファイルを他の薬局で取り込むことはできますか。
A16. 他の薬局で受付された処方箋は、その他薬局では取り込めません。
ただし、受付をした薬局で処方箋の受付を取り消す処理を行うことで、他の薬局でも当該処方箋の受付ができるようになります。
(参考)
「処方箋が既にほかの薬局で受付されているため、受付できません。」等の以下警告が表示される薬局システムもあります。
処理結果コード例
・EPSB2027W:処方箋が既にほかの薬局で受付されているため、受付できません。
Q17.処方箋がどの薬局で受付されているか確認することはできますか。
A17. 対象の処方箋を発行した医療機関において処方箋状況確認を行うことで、対象の処方箋を受け付けた薬局を確認することができます。
薬局においては、医療機関と連携して確認等を行ってください。
new
Q18.被保険者番号等及び引換番号を薬局システム等に入力したが、対象の電子処方箋を取得することができません。どうしたらよいですか。
A18. 複数の場合が考えられます。患者への確認や、画面にエラーが表示される場合はその内容の確認を行い、以下の事例にあてはまるか確認し、対応してください。
①患者が来局前に別の薬局を訪れており、既に受付されている。
(参考)処理結果コード例
・EPSB2027W:処方箋が既にほかの薬局で受付されているため、受付できません。
⇒患者に尋ねる、又は処方箋発行元の医療機関に処方箋状況確認を依頼して、受付をした薬局を特定し、処方箋のステータスが調剤済となっていないことを確認したうえで、対象の薬局へ受付の取消処理を依頼してください。
②自薬局で受付済みの処方箋を再度受付しようとしている。
(参考)処理結果コード例
・EPSB2026W:既に自薬局で受付済みの処方箋です。
⇒自薬局で受付済みの処方箋を確認してください。確認方法が不明な場合は、システム事業者へお問い合わせください。
③処方箋を発行した病院・診療所が既に処方箋の取消処理を行っていた(誤って病院・診療所が取消処理を行ってしまった場合を含む)。
(参考)処理結果コード例
・EPSB2025W:処方箋が取り消されているため、受付できません。
⇒発行元の医療機関に連絡してください。発行元の医療機関の電子カルテシステム等によっては、取消処理によって削除した処方箋の復元機能(UNDO機能)を有するものもあります。
④患者がリフィル処方箋を持参したが、薬局システムがリフィルの電子処方箋に対応していない。
(参考)処理結果コード例
・EPSB2031W:リフィル対応の薬局でないため、リフィル処方箋を受付できません。
⇒薬局システムが対応していない薬局では、リフィルの電子処方箋は受付できません。リフィルの電子処方箋に対応している薬局に持参いただくよう患者に案内する、発行元の病院・診療所から紙のリフィル処方箋を取得するよう患者に依頼する(その際は電子処方箋管理サービスへ登録した電子処方箋を取り消す)等の対応をしてください。電子処方箋、電子処方箋のリフィル処方箋に対応している薬局は、厚生労働省HPからご確認ください。(こちら)
⑤1回以上調剤済みのリフィル処方箋で、前回の調剤結果登録が完了していない。
(参考)処理結果コード例
・(前回の調剤を自薬局で行った場合)EPSB2026W:既に自薬局で受付済みの処方箋です。
・(前回の調剤を他薬局が行った場合)EPSB2027W:処方箋が既にほかの薬局で受付されているため、受付できません。
⇒前回の調剤を自薬局で行った場合は、前回分の調剤結果登録を行ってください。異なる薬局が調剤したと考えられる場合は、患者に尋ねる、又は処方箋発行元の医療機関に処方箋状況確認を依頼して、調剤をした薬局を特定し、当該薬局に、前回分の調剤結果登録を依頼してください。
<処方・調剤情報の閲覧>
Q1. 資格確認書や健康保険証等のマイナ保険証以外による受付の時に、患者の同意があれば過去の薬剤情報の閲覧ができるようになりますか。
A1.資格確認書や健康保険証等のマイナ保険証以外による受付の際には、薬剤情報の閲覧同意のプロセスがなく、薬剤情報(他医療機関・他薬局における処方・調剤情報)の閲覧はできません。
ただし、以下の場合において重複投薬等チェックで重複投薬・併用禁忌が疑われた際に、患者から口頭等で同意を得ることで、処方予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れがある薬剤の情報に限り確認できるようになっています。
・マイナ保険証以外で受付したため薬剤情報の提供には未同意である場合
・マイナ保険証で受付したが、顔認証付きカードリーダー等で薬剤情報の提供に不同意だった場合
・マイナ保険証で受付し、顔認証付きカードリーダー等で薬剤情報の提供に同意したが、同一入院期間中に同意の有効期間が切れた場合
口頭等で同意を得られた際は、医療機関・薬局のシステム上において、口頭同意を取得した旨の記録を残す必要があります。
(注)同一医療機関で発行した処方箋に対する調剤結果は、薬局が電子処方箋に対応している場合、薬局から登録された調剤結果ファイルを医療機関で取り込めば参照可能です。
Q2. 患者の過去の薬剤情報を閲覧するに当たり、閲覧できる職種や時間に制限はありますか。
A2.医療情報閲覧アカウントをお持ちの方であれば閲覧できます。(オンライン資格確認等システムで用意しているアカウントの種類についてはオンライン資格確認等システムの操作マニュアル(管理者編))を参照願います。)
また、顔認証付きカードリーダー等で同意を得た場合に、閲覧できる時間については、患者がマイナンバーカードで受付を行い、薬剤情報の閲覧に同意した後24時間以内です。
Q3. 同意を得て閲覧した医療情報や処方・調剤情報を電子カルテシステムや薬局システム等に保存、反映することはできますか。
A3. 保存、反映することは可能ですが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、適切な情報管理を行ってください。
なお、電子ファイルを受信する際のファイル形式(XML/PDF形式)をシステム上で設定できますが、システムに反映させるためにはXML形式で受領する必要があります。適宜、システム事業者にご相談ください。
Q4. 院内処方の情報はどのように閲覧することができますか。
A4. 院内処方の情報については、処方・調剤情報のうち、処方情報の項目の中に表示されます。
医療機関が登録した院内処方の情報がどの時点の情報であるのかを識別できるよう、用法の後ろに、処方時点/調剤時点/投薬時点のいずれかが表示されます。
また、院内処方の情報として注射薬が登録されている場合、用法の代わりに投与手技が表示されることがあります。
※ファイル形式がXMLの場合、電子カルテシステムや薬局システム等側の仕様によりデザインや表示項目等が編集されている場合があります。
Q1. 疑義照会を行い、変更された処方内容について、医療機関側が参照する仕組みはありますか。
A1. 患者の同意有無に関わらず、処方元の医療機関であれば、発行した処方箋に対する調剤結果(疑義照会反映後)を参照・取込することができます。
Q1. リフィル処方における重複投薬等チェックの扱いはどのようになりますか。
A1. 例えば発行されたリフィル処方箋が90日分処方×3回の場合、電子処方箋管理サービスでは服用期間270日として見なします。
また、1回目の調剤結果が登録されたものの、2回目以降調剤不要(調剤結果登録しない)の場合は、薬局で終了処理を行っていることが前提にはなりますが1回目の調剤結果のみ重複投薬等チェックの対象となります。
Q2. リフィルの電子処方箋を発行した場合、患者が「処方内容(控え)」を薬局に持参しないケースが想定されます。その場合、薬局は次回調剤予定日をどのように患者に伝達すればよいでしょうか。
A2. 薬局独自で運用されている用紙等で次回調剤予定日を伝達いただくことになります。(薬剤師の判断に基づく分割調剤のときに使用する用紙等)また、リフィル処方箋に対する調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録した後は、患者はマイナポータルでも確認することができます。
Q1. 口頭同意を取得するタイミング・頻度に指定はありますか。
A1.一度重複投薬等チェックを行い、何らかのチェックに該当したタイミングに同意を取得します。また、頻度については、患者とのトラブル回避のためにも、都度取得をお願いします。
ただし、電子処方箋管理サービスの院内処方機能を実装した医療機関において、患者の同一の入院期間に限って、その間、撤回等がない限りは、初回一度の口頭同意をもって(診療録等に適切に記録を残したうえで、)重複投薬等チェックにおける
薬剤に関する情報が閲覧できるものとします。
<オンライン診療・服薬指導、処方箋事前送付>
Q1. オンライン診療・オンライン服薬指導でも電子処方箋の仕組みは使えますか。
A1. ご使用いただけます。
なお、令和6年4月からオンライン診療、オンライン服薬指導の際に、マイナ在宅受付Webにより処方箋の発行形態の選択や電子処方箋の提出が可能です。
Q2. オンライン服薬指導や処方箋の事前送付において、薬局外の患者から引換番号と被保険者番号等を受け付ける場合、電子版お薬手帳アプリ以外の方法でも問題ないですか。
A2. 電子版お薬手帳アプリ以外にも、オンライン服薬指導アプリ(※)や電話、FAX等、手段は問いません。
(※)アプリ等を介した連絡方法については、事前に運営事業者等にご確認ください。
<訪問診療>
Q1. 訪問診療でも電子処方箋を利用できますか。また、どのような運用になりますか。
A1. ご利用いただけます。
訪問診療後、患者自ら薬局に処方箋を持参せず、薬剤師等が患者宅等に薬剤を持参する前提ですが、以下の運用を想定しています。
----
①医師・歯科医師が患者宅等で診療を行う。
(注1)現行運用どおり、その場で引換番号付きの紙の処方箋を印刷することも可能。(電子処方箋選択の場合は印刷不要。)
②医師・歯科医師が医療機関に戻る。
③電子処方箋、紙の処方箋に関わらず、医師・歯科医師が処方内容を含む電子ファイルを作成し、電子処方箋管理サービスに送信する。
④医療機関から薬局に引換番号と被保険者番号等を電話、FAX等で送信する。
(注2)手段は問いません。
⑤薬局が電子処方箋管理サービスから処方内容を含む電子ファイルを取り込む。
⑥薬剤師が調剤を行う。
⑦薬剤師が患者宅等に薬剤を持参する。
----
(注3)患者の状態によっては、都度の処方箋発行形態の確認等が難しい可能性があるため、訪問診療の契約時に確認し、以降同じ発行形態とすることも可能です。
(注4)令和6年4月からオンライン診療、オンライン服薬指導の際に、マイナ在宅受付Webにより処方箋の発行形態の選択や電子処方箋の提出が可能です。
(注5)引換番号付き紙処方箋の場合には、必ず原本である紙の処方箋を薬局が受け取ってください。
Q1. 入院患者の持参薬についても電子処方箋管理サービスに登録する必要はありますか。
A1. 単に持参薬の鑑別を行った結果や、入院前に処方・調剤された薬を引き続き服用する場合については、電子処方箋管理サービス(院内処方)へ登録はしないようにしてください。
新たに院内処方として必要な薬を処方・調剤・投薬される場合は、院内処方の情報として登録してください。
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<エラーの対処方法>
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Q1. 電子処方箋に関連する運用の中でエラーが発生した場合、どのように対応したらよいですか。
A1. エラー等を通知する旨がどちらの画面(顔認証付きカードリーダー、電子カルテシステム、薬局システム、レセプトコンピュータ等)に表示されているかを確認し、各医療機関・薬局において導入しているシステム事業者が提供する操作マニュアル等や、オンライン資格確認等システム運用マニュアル、電子処方箋に関するよくある質問(当ページ)を確認してください。
確認した上で問題が解決しない場合は、医療機関・薬局ごとに契約しているシステム事業者へお問い合わせください。
さらにサポートが必要な場合は、「オンライン資格確認等コールセンター」にお問い合わせください。
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Q2. 電子処方箋管理サービスに電子処方箋や紙処方箋の処方箋登録・調剤結果登録・重複投薬等チェック等を行う際に、「オンライン資格確認等システムに有効な資格情報が登録されていません。」「オンライン資格確認等システムに登録されている情報と一致しません。」と表示されました。どうしたらよいですか。
A2. オンライン資格確認システムにて資格照会した資格情報等の結果を医療機関・薬局システムに取り込み、その資格情報を用いて電子処方箋管理サービスへの登録等を実施してください。
原因については以下などが考えられます。
・オンライン資格確認システムにて資格照会した資格情報等を用いずに、過去の資格情報を用いて電子処方箋管理サービスへの登録等を行おうとした(資格情報が古い)
・資格情報は正しいが、入力した生年月日が誤っている
・電子処方箋管理サービスでは、枝番がある資格情報では入力が必要にもかかわらず、枝番を登録しなかった(後期高齢者医療制度・医療扶助の患者の場合は枝番はありません。)(※)
・「被保険者証記号・枝番」が無い資格情報であるのに、誤って入力・登録した
・「保険者番号・被保険者証記号・番号・枝番・生年月日」の数字や記号、不要な空白(スペース)を誤って入力し、登録した
・「保険者番号・被保険者証記号・番号」に同じ数字が連続する場合に桁数を誤って入力し、登録した
上記を確認した上でエラーが返却される場合は、「オンライン資格確認等コールセンター」に、お問い合わせください。
(保険者において被保険者の情報を確認している場合に下記エラーとなる場合があります。)
(※)被保険者番号の枝番取得については、厚生労働省HPの資料をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001099005.pdf
(参考)
処方箋登録、調剤結果登録、院内処方等情報登録(いずれも重複投薬等チェック時や、変更を含む)の際に、オンライン資格確認システムの情報と照合し発生するエラーの例は以下のとおりです。
処理結果コード例
・EPSB1004E:オンライン資格確認等システムに登録されている情報と一致しません。
・EPSB1028E:オンライン資格確認等システムに有効な資格情報が登録されていません。
・EPSB0029E:オンライン資格確認等システムに資格情報が登録されていません。
・EPSB3020W:【警告】調剤結果情報CSVに記録されている資格情報が、オンライン資格確認等システムに登録されている情報と一致しません。
・EPSB3021W:【警告】オンライン資格確認等システムに有効な資格情報が登録されていません。(行番号:○○,レコードNo.:○○)
・EPSB3022W:【警告】オンライン資格確認等システムに資格情報が登録されていません。(行番号:○○,レコードNo.:○○)
・EPSB1035W:【警告】対象の資格情報が有効ではありません。(受付)
・EPSB1065E:オンライン資格確認等システムに資格情報が登録されていません。
・EPSB1069E:処方箋情報CSVに記録されている資格情報が、オンライン資格確認等システムに登録されている情報と一致しません。(行番号:○○,レコードNo.:○○)
・EPSB1078E:医保もしくは公費の資格情報が誤って記録されています。
・EPSB1518E:院内処方等情報CSVに記録されている資格情報が、オンライン資格確認等システムに登録されている有効な資格情報と一致しません。(行番号:○○,レコードNo.:○○)
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Q3. 電子処方箋管理サービスに電子処方箋や紙処方箋の処方箋登録・調剤結果登録・重複投薬等チェック等を行う際に、「薬品コードに対応した薬品名称を記録してください。(行番号:○○,項目名:薬品名称,値:○○)」と表示されました。どうしたらよいですか。
A3. 医療機関・薬局システムのマスタメンテナンス画面等から、医薬品名称が正しいか、医薬品コードと薬品名称の組み合わせが正しいか確認してください。
以下のような原因が考えられます。(確認方法は医療機関・薬局システム事業者が提供する操作マニュアル等をご確認ください)
・医薬品コードと薬品名称の設定が誤っている(薬価基準上の名称や、レセプト請求用の医薬品マスタ上の名称等と突合してください)
・医薬品名称が誤っている(大文字/小文字・全角/半角・文字コード等)
(参考)処理結果コード例
・EPSB0027E:薬品コードに対応した薬品名称を記録してください。(行番号:○○,項目名:薬品名称,値:○○)
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Q4. 電子処方箋管理サービスに電子処方箋や紙処方箋の処方箋登録・調剤結果登録・重複投薬等チェック等を行う際に、「有効期限範囲内の薬品コードを記録してください。(行番号:○○,項目名:○○,値:○○)」と表示されました。どうしたらよいですか。
A4. エラーとなったコードが有効期限内であるか確認し、修正を検討してください。
有効な薬品コードで記録しているにもかかわらず当該エラーが出る場合には、紙の処方箋に切り替えてください。
(補足)
2025年3月現在、 電子処方箋管理サービスでは、原則、レセプト電算コード及びYJコードの両方をシステム上連携する仕組みとなっており、処方年月日又は調剤年月日時点でレセプト電算コードとYJコードの両方が有効な状態である必要があります。
コードが廃止された場合に、有効期限が切れている旨のエラーが返却されます。
なお、2つのコードはその目的や定義が異なりますので、一部の品目でコードの終了時期に差異があり、レセプト電算コードのみ有効な品目があります。その場合、有効なレセプト電算コードを使用して登録を行ってもエラーが表示されます。
今後、レセプト電算コードのみ有効な場合でも、電子処方箋管理サービスへ登録可能となるよう改修を検討しておりますが、現状の仕様では、上記のとおりですのでご承知おきください。
(参考1)処理結果コード例
・EPSB0050E:有効期限範囲内の薬品コードを記録してください。(行番号:○○,項目名:○○,値:○○)
(参考2)対象となるコードについて下記リンクにてお知らせしております。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0012116