Q1.医療機関側で、電子カルテシステム内の検査値情報を記録した上で処方箋を電子処方箋管理サービスに登録することもできますか。
A1.検査値情報を記載の上、登録することも可能です。ただし、検査値情報の記録は任意です。
Q2.地方単独事業の公費を併用する患者の処方箋情報を記録する際、公費の負担者番号、受給者番号が、電子処方箋管理サービス記録条件仕様(処方編)で定義されている第一公費レコード~第三公費レコードの各番号の桁数とは異なる場合、どのように記録すればよいですか。
また、院内処方の情報を記録する際は、どのように記録すれば良いですか。
A2.電子処方箋(院外処方箋)を発行する場合には、特殊公費レコードに記録してください。
院内処方の情報の登録に当たっては地方単独事業の公費の記録は不要ですが、保険者番号レコードに被保険者情報を記録いただくか公費レコードに記録をお願いいたします。
<用法コード>
update
Q1.用法コードを追加したい場合は、どのように希望を出せばよいでしょうか。
A1.電子処方箋用法マスタへの用法コードの追加を希望する場合は、以下のURLより追加希望書をお送りください。採否について個別のご連絡は行いませんが、今後の改訂等に当たっての参考といたします。
※電子処方箋は多くの医療機関・薬局で処方・調剤情報をやりとりする仕組みであり、使用する用法コードの標準化が必要です。このため、まずは使用できる用法コードが電子処方箋用法マスタにないかをご確認ください。また、追加希望に当たっては、標準用法用語集、処方・注射オーダ標準用法規格に沿ったものとなっているかをご確認いただきますよう、お願いいたします。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010106