【厚生労働省からのお知らせ】救急時医療情報閲覧機能の運用開始とご案内


救急時医療情報閲覧機能については、マイナ保険証による本人確認での閲覧機能について、以前より令和6年12月に提供開始する旨を周知しておりましたが、このたび令和6年12月9日から運用を開始することとしましたのでご案内いたします。
併せて、運用開始にあたっての留意事項を以下の2点ご案内いたしますので、ご確認ください。

 

1. 救急時医療情報閲覧機能に関する診療報酬算定要件について

令和6年度診療報酬改定により、「総合入院体制加算1~3」、「急性期充実体制加算1~2」、「救命救急入院料1~4」において、「救急時医療情報閲覧機能を有していること」が施設基準となっております。

経過措置期間は令和7年3月末までですので、令和7年度以降に継続して上記加算、入院料を算定いただくためには、期間内に救急時医療情報閲覧機能を導入いただく必要がございます。

 

なお、システム事業者の対応により、令和7年3月末までの導入が難しい等の課題が発生している場合は、下記問い合わせ先までご状況をお知らせいただきますようお願いいたします。

 

2. 医療扶助の救急時医療情報閲覧について

(1)医療扶助における救急時医療情報閲覧

医療扶助における救急時医療情報閲覧については、令和6年12月9日以降、次のいずれの要件も満たす場合に可能となります。

① 救急時医療情報閲覧機能を導入している医療機関であること

② 医療扶助のオンライン資格確認を導入済みの医療機関であって、かつ被保護者の委託先医療機関であること

③ 被保護者が初回利用登録済みのマイナンバーカードを所持した状態であること

 

(2)その他

今後、被保護者が未委託又は非指定の医療機関や医療扶助のオンライン資格確認を未導入の医療機関を受診した場合についても、救急時医療情報閲覧を可能とする方法の検討を進めていきます。その内容や時期等については、詳細が決まり次第、改めて連絡いたします。


何卒、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

 

お問い合わせ先
厚生労働省 医政局 特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室

e-mailiryoujouhoushitsu@mhlw.go.jp

 

厚生労働省