Q1.補助金交付申請受付開始はいつからですか。
A1.令和5年2月1日から受け付けています。申請方法等の詳細はこちらをご確認ください。
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Q2.補助金交付申請手続きはどのように進めるのでしょうか。
A2.・電子処方箋管理サービスを導入・電子処方箋管理サービスを導入済みの医療機関・薬局が新機能(機能拡充)※を導入・電子処方箋管理サービスと新機能(機能拡充)を同時に導入した後、システムベンダに費用を支払った上で、必要書類を提出してください。補助金交付申請までの流れは以下のとおりです。
※新機能(機能拡充)
・リフィル処方箋
・口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧
・マイナンバーカードによる電子署名
・処方箋ID検索
・調剤結果ID検索(薬局のみ)
① | → | ② | → | ③ | → | ④ | → | ⑤ |
電子処方箋管理サービスや新機能又は同時に導入完了 | システムベンダ等から請求書等を受領 | システムベンダ等に費用を精算 | システムベンダ等から領収書および領収書内訳書を受領 | 必要な書類を添付して補助金を申請 |
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Q3.補助金交付の申請のために必要な書類はなんでしょうか。
A3.「領収書(写)」、「領収書内訳書(写)」が必要となります。領収書内訳書の様式はこちら
なお、新機能を複数同時に導入し、合算された領収書をシステム事業者から受領した場合も、領収書内訳書に追加機能に要した費用を詳細に記載いただき提出いただくことで、申請が可能です。
Q4.なぜ領収書(写)と併せて領収書内訳書(写)の提出が必要なのですか。
A4.領収書内訳書(写)の内容が補助対象であることを確認するために必要であり、システム改修等を行ったベンダ、販売店等に領収書内訳書の作成を依頼してください。
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Q5.電子処方箋管理サービスの導入のためのシステム改修等に関して、どのタイミングで補助金の交付申請を行うことになりますか。
A5.導入した電子処方箋管理サービスが問題なく実施(処方箋・調剤結果等のデータの送受信や重複投薬等チェックの結果確認等)できることが確認できた後に、添付書類を添えて補助金交付申請をお願いします。電子処方箋管理サービスの運用開始前(運用開始日入力する前)、HPKIカード等の保有前でも申請可能です。
なお、事前交付ではなく精算払いです。添付書類の中には「領収書(写)」が必要となります。
Q6.電子処方箋導入の補助金申請はいつまでにする必要がありますか。
A6.補助金は、令和7年3月31日までにシステムの導入が完了した施設が対象となります。令和7年9月30日までに申請を行って下さい。
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Q7.補助金の補助率、補助上限額はどのようになっていますか。
A7.病院、診療所、薬局ごとの補助率及び上限額が異なります。以下の表を参照願います。
初期導入(通常の電子処方箋管理サービスのみを導入した場合) | |||||
・令和4年度から実施している医療機関・薬局に対する電子処方箋管理サービスの導入に係る費用への補助について、令和6年3月末までに導入した施設への特例補助率の適用を令和7年3月末導入施設までに継続した上、引き続き、令和6年度導入施設への補助を実施。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 薬局 | |
補助内容 | 162.2万円を上限に補助 ※事業額の486.6万円の 1/3を補助 (通常補助率:1/4) ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 108.6万円を上限に補助 ※事業額の325.9万円の 1/3を補助 (通常補助率:1/4) ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 19.4万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/2を補助 (通常補助率:1/3) ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 9.7万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/4を補助 (通常補助率:1/5) ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 19.4万円を上限に補助 ※事業額の38.7万円の 1/2を補助 (通常補助率:1/3) ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
同時導入(通常の電子処方箋管理サービス+新機能を導入した場合) | |||||
・令和7年3月末までに新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索(薬局のみ))と電子処方箋管理サービスの導入を同時に行った医療機関・薬局に対する費用への補助も併せて実施。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 薬局 | |
補助内容 | 200.7万円を上限に補助 ※事業額の602.2万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 135.3万円を上限に補助 ※事業額の405.9万円の 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 27.1万円を上限に補助 ※事業額の54.2万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 13.8万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円の 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 27.7万円を上限に補助 ※事業額の55.3万円の 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
新機能導入(新機能のみを導入した場合) | |||||
・電子処方箋を導入した医療機関・薬局に対して、電子処方箋管理サービスの新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索(薬局のみ))導入費用の補助を実施。 | |||||
大規模病院 (病床数200床以上) | 病院 (大規模病院以外) | 診療所 | 大型チェーン薬局 (グループで処方箋受付が 月4万回以上の薬局) | 薬局 | |
補助内容 | 45.2万円を上限に補助 ※事業額の135.6万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 33.3万円を上限に補助 ※事業額の100万円を上限に 1/3を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 12.3万円を上限に補助 ※事業額の24.5万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 6.4万円を上限に補助 ※事業額の25.6万円を上限に 1/4を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 | 12.8万円を上限に補助 ※事業額の25.6万円を上限に 1/2を補助 ※どちらか低い方が交付対象となります。 |
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Q8.令和6年3月までに電子処方箋を導入できなかった場合補助率が下がると聞きましたが、令和6年4月以降に導入した場合も同じ補助率が適用されることになったのでしょうか。
A8.令和6年4月以降導入した場合の補助率は、大規模病院・病院:1/4、大型チェーン薬局:1/5、診療所・大型チェーン薬局以外の薬局:1/3の予定でしたが、令和7年3月31日までに電子処方箋管理サービスを導入した場合の補助率も、令和6年3月31日までに導入した場合と同様の、大規模病院・病院:1/3、大型チェーン薬局:1/4、診療所・大型チェーン薬局以外の薬局:1/2を維持いたしました。
Q9.電子処方箋管理サービスの導入とオンライン資格確認等システムの導入を同時、同一事業者(ベンダ)に委託することは可能でしょうか。
A9.可能です。電子処方箋管理サービスを導入するには、オンライン資格確認等システムを運用していることが必要です。 なお、オンライン資格確認の導入と事業が異なるため、補助金交付申請については、オンライン資格確認と電子処方箋管理サービスの事業に分けてそれぞれ行う必要があります。
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Q10.補助金の交付を受けたことで国等から何か求められることはありますか。
A10.補助事業により導入した電子処方箋管理サービスを利用できる環境を整備(電子署名に必要な HPKIの保有又はHPKIセカンド電子証明書が利用できる状態にあることも含む)し、オンライン資格確認等システムを活用して電子処方箋を運用開始した上で、実際に電子処方箋管理サービスを継続して実施することが求められます。
そのため、医療機関・薬局において運用開始前(運用開始日入力する前)に補助金申請・交付決定を受けた場合でも、運用の準備が整った時点で速やかに運用開始(運用開始日入力)をしていただく必要があります。
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Q11.電子署名に必要なHPKIを保有している、マイナンバーカードとHPKIを紐付けているとは具体的にどのようなことを指しますか。
A11.HPKIを保有するとは、電子署名ができるHPKIカード又は、カードレス対応可能なセカンド証明書(セカンドキー)の、少なくともいずれか一方を保有していることを指します。
または、医師・歯科医師・薬剤師自身のマイナンバーカードをHPKIと紐付けて電子署名ができることを指します。
※電子署名について知りたい方は こちら
※マイナンバーカードを活用した電子署名に係るマイナポータルからの申請方法はこちら
※HPKIの発行申請は各HPKI認証局へお願いします。
団体名 | 対象者 | URL |
日本医師会 | 医師 | https://www.jmaca.med.or.jp/application/ |
日本薬剤師会 | 薬剤師 | https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/index.html |
MEDIS | 医師・歯科医師・薬剤師 | http://www.medis.or.jp/8_hpki/index.html |
Q12.電子処方箋導入にあたっての補助対象はどのようになっていますか。
A12.電子処方箋管理サービスの導入に必要となる ① HPKI カード等の IC カードリーダー等の購入、②電子処方箋管理サービスの導入に必要となるレセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備等に係る経費を含む。)、③電子処方箋管理サービス等の導入に附随する保険医療機関等職員への実地指導等となります。
No. | 項目 | 内容 | |
1 | HPKIカード等のICカードリーダー等の購入 | ・ICカードリーダーの費用 ・電子署名に用いるICカードのカードドライバのインストール・設定に係る費用 ・顔認証付きカードリーダーのアプリケーションのアップデートに係る費用 ・資格確認端末のオンライン資格確認等連携ソフトのアップデートに係る費用 ・カードレス署名のモジュール・クライアントアダプタサービスに係る費用 | |
2 | レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修(ネットワーク整備等に係る経費を含む) | 医療機関の電子カルテシステム等の主な改修 | ・電子処方箋ファイルを作成(電子署名の付与を含む)する機能の追加費用 ・電子処方箋管理サービスへ電子処方箋ファイル、処方箋情報提供ファイルを登録する機能の追加費用 ・重複投薬等チェック結果を閲覧するための機能の追加費用 ・処方・調剤情報の閲覧等に係る機能の追加費用 |
薬局の薬局システムの主な改修 | ・薬局システムへ電子処方箋ファイル、処方箋情報提供ファイルを取り込む機能の追加費用 ・電子処方箋管理サービスへ調剤済み電子処方箋ファイル、調剤情報提供ファイルを登録する機能の追加費用 ・処方・調剤情報の閲覧等に係る機能の追加費用 | ||
ネットワーク環境の整備 | ・ネットワーク設定作業等に係る費用(院内ネットワークの設定に伴う作業人件費を含む) ・ルーター、スイッチングハブ、LANケーブル、ファイアウォール機器等の購入費 | ||
3 | 電子処方箋管理サービス等の導入に付随する保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業 | ・事業者から医療機関・薬局職員への電子処方箋管理サービス等の導入に関する指導に係る経費 |
Q13.電子処方箋管理サービス導入後に生じるランニングコスト(修理費用を含む)は補助対象になりますか。
A13.電子処方箋関係補助金については、電子処方箋管理サービスを導入するために発生した費用が対象となるため、導入後に発生した費用(ランニングコスト・修理費用含む)は補助金交付対象外となります。
Q14.医科、歯科併設の場合、オンライン資格確認導入時と同様に、医科、歯科それぞれで補助金の申請を行わなくてはいけませんか。
A14.医科、歯科それぞれにご対応いただく必要があります。
Q15.医科・歯科の2つの医療機関コード持つ医療機関(医科・歯科併設医療機関)が共通でネットワーク等の改修を行った場合は、医科と歯科の費用をどのように分けて補助金の交付申請をすればよいでしょうか。
A15.医療機関における実情に応じ按分して申請してください。
按分方法と按分額等がわかるようにして提出してください。申請にあたっては、実際に要したネットワーク等の費用合計額が、各々から請求のあった金額の合計と相違ないか確認させていただきます。
・按分方法及び按分比率の例
① 診療科数比率(医科(内科、外科)、歯科 . 2:1)
② 延べ患者数比率(医科月間1000 名、歯科月間200 名 . 5:1)
③ 医科において全額負担(医科:歯科 . 10:0)
Q16.大規模病院は病床数が200床以上の病院とのことですが、病床数とは許可病床数のことですか。
A16.電子処方箋関係補助金の場合は、病床数とは許可病床数を指します。
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Q17.補助限度額の範囲内で複数回に分けて補助金を申請することはできますか。
A17.電子処方箋管理サービスの導入に係るすべての事業を完了した後、一度に申請いただくことになりますので、複数回の申請はできません。
なお、新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索(薬局のみ))対応分の補助金についても、複数回の申請はできませんので、複数の新機能に対応いただいた場合、一度にまとめて申請いただくことになります。
ただし、電子処方箋管理サービスの導入補助を受けた後に、医療機関・薬局が追加で新機能を導入をしたものについては、新機能対応分の補助金も申請することができます。
Q18.医療法人や大型薬局チェーンの場合、同組織に属する複数の保険医療機関等から補助金の申請を一括で実施することは可能ですか。
A18.可能です。一括申請に関しては、こちらをご参照ください。
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Q19.もともと電子処方箋を導入していた医療機関・薬局が、追って新機能を導入した場合も補助金申請期限は同じでしょうか。
A19.補助金は、令和6年11月30日までにシステムの導入が完了した施設が対象となります。令和6年12月31日までに申請を行って下さい。
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Q20.前に一括申請(旧ポータルサイトにて行ったものを含)をしたものがまだ交付決定されていないが、次の一括申請を新しい医療機関等向け総合ポータルサイトから行ってもよいか。
A20.差し支えありません。ただし、追加機能分の補助金を申請する場合は、初期導入分の補助金交付決定されるまで申請は出来ませんのでご注意ください。
<申請後>
Q1.電子処方箋関係補助金はどの口座に支払われますか。
A1.診療報酬・調剤報酬が振り込まれている口座にお支払いします。
Q2.補助金申請状況の確認方法を教えてください。
A2.電子処方箋の補助金申請状況は医療機関等向け総合ポータルサイトよりご確認いただけます。
医療機関等向け総合ポータルサイトにログインしていただき、画面上部のマイリストをクリックして、申請を選択すると「申請一覧」が表示されます。
補助金申請を行っている場合、「EPCS」から始まる番号をクリックしていただくと申請状況がご確認いただけます。
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Q3.補助金の交付決定通知書はどこから確認、ダウンロードできますか。
A3.医療機関等向け総合ポータルサイト>電子処方箋管理サービス>電子処方箋の各種申請について>ログイン>交付決定通知書ダウンロードから、確認、ダウンロードすることが可能です。
また、交付決定通知を交付した旨を記載したメールが、申請した医療機関・薬局へ送信されますので、メール記載のリンク先へ接続いただくことで、交付決定通知が格納されているページに到達いただき、ダウンロードすることが可能です。
一括申請の場合は、医療機関等向け総合ポータルサイト>電子処方箋管理サービス>電子処方箋の各種申請について>(取りまとめ者アカウントで)ログイン>交付決定通知書ダウンロードから、傘下機関分すべての交付決定通知書を一括でダウンロードすることが可能です。
なお、交付決定通知を交付した旨を記載したメールが、本部の職員等申請者へ送信されますので、メール記載のリンク先へ接続いただくことで、交付決定通知が格納されているページに到達いただき、ダウンロードすることも可能です。
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Q4.補助金申請時に医療機関等向け総合ポータルサイトに添付した「領収書(写)」、「領収書内訳書(写)」を、申請した医療機関・薬局がダウンロードすることは可能ですか。
A4.医療機関等向け総合ポータルサイト>ログイン>(右上に表示される)マイリスト>申請>電子処方箋補助金申請>タスク>電子処方箋補助金申請から、補助金申請時に使用した「領収書(写)」、「領収書内訳書(写)」といった添付資料をダウンロードすることが可能です。
一括申請の場合は、医療機関等向け総合ポータルサイト>(とりまとめ者アカウントで)ログイン>(右上に表示される)マイリスト>申請>電子処方箋補助金申請(一括)>タスク>電子処方箋補助金申請(一括)から、補助金申請時に使用した傘下機関分の「領収書(写)」、「領収書内訳書(写)」といった添付資料をダウンロードすることが可能となります。