電子処方箋の利用申請を実施いただくことで、現在ご使用いただいているシステム(電子カルテシステム、レセコン等)から電子処方箋管理サービスが稼働するシステムに接続できるようになります。
なお、事前にHPKIカードの発行申請、もしくは取得を完了させ、 「HPKIカード発行申請完了登録」が完了していることを確認してください。
電子処方箋利用申請等の各種作業については準備作業手引きを確認ください。
※電子処方箋の利用にはオンライン資格確認の利用が前提になります。
ただし、電子処方箋はオンライン資格確認と同時に導入も可能であるため、まとめて申請ができます。オンライン資格確認の利用申請については、こちらをご確認ください。
※電子処方箋の新規導入または追加機能の導入を行う場合に、「作業の流れ」「全体像の把握のため」「円滑な導入・運用開始」等に向けたセルフチェックリスト(こちら)をご活用ください。
電子処方箋について、一部の医療機関や薬局においてシステムが設定された際の不備(※)により、電子処方箋を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示される事例が報告されました。
(※)医療機関・薬局が標準的なコードに医薬品を設定しておらず、医療機関の意図する医薬品名と異なる医薬品名が薬局にて表示された事例。
つきましては、利用申請前、または利用申請開始から運用開始日の入力までに、以下の対応をお願いいたします。
①医療機関・薬局において、使用している医薬品マスタが適切に設定されているか等の点検を行ってください。
<解説資料>(厚生労働省HP:PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356418.pdf
<チェックリスト>(厚生労働省HP:Excel)
https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001356417.xlsx
②医療機関・薬局において点検を完了した後に以下のフォームで回答を行ってください。記入いただいた医療機関・薬局名で、運用開始日の登録後に厚生労働省HPに対応済み施設として公表いたします。
医療機関:https://forms.gle/B68q22zNVyts8N9cA
薬 局:https://forms.gle/gq7yTZE6eFpCbtqB9
参考:【厚生労働省からの重要なお知らせ】電子処方箋システム一斉点検を踏まえた対応について
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011894