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Q1. 電子処方箋管理サービスで取り扱う対象の処方箋を教えてください。
A1.患者に交付することとされている院外処方箋(医師の指示による分割調剤を除く)を対象としています。令和5年12月からリフィル処方箋も対象となっています。また、令和7年1月以降、院内処方(入院中、退院時、外来診療)の情報も対象となっています。
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Q2. 労災、自賠責等の医療保険適用外の診療時に発行する処方箋は、電子処方箋管理サービスの対象になりますか。
A2.運用開始した令和5年1月以降、現時点では、労災、自賠責等の医療保険適用外の診療時に発行する処方箋は対象外です。
ただし、令和6年4月から、医療扶助の患者も対象となっています。
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Q3. 麻薬処方箋も電子処方箋管理サービスの対象ですか。
A3.麻薬処方箋も電子処方箋管理サービスの対象となります。電子処方箋の麻薬処方箋には、麻薬施用者免許番号等を記録する必要があります。
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Q4. 院内処方のみを行う医療機関の場合、電子処方箋への対応は不要ですか。
A4.令和7年1月以降、電子処方箋管理サービスでは、院外処方箋だけでなく、院内処方(入院中、退院時、外来診療)の情報も対象となっています。また、院内処方のみを行う場合でも、電子処方箋管理サービスを利用することで、患者の閲覧同意があれば、複数の医療機関・薬局を跨いだ過去の薬剤の情報を参照し、診察・処方に活用できますので、是非導入願います。
<対象患者>
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Q1. 電子処方箋管理サービスの対象となる患者について教えてください。
A1.医療保険(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療後期連合、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団、市町村国民健康保険、防衛省(自衛官))加入者、医療扶助の患者が対象です。
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Q2.医療扶助の患者も電子処方箋管理サービスの対象になりますか。
A2.令和6年4月以降、医療扶助の患者にも対応しています。
<対象医薬品>
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Q1. 電子処方箋管理サービスで取り扱う対象の医薬品を教えてください。
A1.医療保険適用の医薬品を取り扱います。
このうち、院内処方として取り扱う対象薬剤の範囲は、以下のとおりとしておりますが、対象外とした薬剤も登録可・表示等がなされます。
・YJ コード、レセプト電算コード、一般名コードで管理される薬剤
・薬物治療を目的として使用する薬剤(手術や検査、一時的な処置に使用する薬剤は除く)(※1)
(※1)「薬物治療を目的として使用する薬剤」の考え方については、以下のページに掲載されている準備作業の手引き(院内処方機能)をご確認ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010020
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Q2. 電子処方箋管理サービスで使用できる医薬品コードについて教えてください。
A2.電子処方箋管理サービスに登録するに当たっては、YJコード、レセプト電算コード(※1)、一般名コードのいずれかをご使用いただけます。電子処方箋管理サービスで管理する各医薬品マスタ上のコード及び名称と一致している場合のみ、電子処方箋管理サービスに登録することができます。(※2)
また、必ずしも新規の医薬品マスタを購入する必要はなく、原則として現在お使いいただいている医薬品マスタをそのままご使用いただけるものと考えられます。ただし、電子処方箋管理サービスへの登録に当たっては、指定されたコードで登録いただく必要があるため、一部マスタの改修が必要になる可能性があります。
(※1)長期収載品の選定療養に係る対象医薬品に対し、レセプト電算コードを使用する場合は、変更不可の理由に関わらず、「医療上必要」と認められた場合の薬価に対応するレセプト電算コードで電子処方箋管理サービスに登録する必要があります。
(参考)
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011643
(※2)電子処方箋管理サービスの医薬品マスタは、薬価収載日に合わせて更新しますので、医療機関等のシステムにて管理する医薬品マスタについても、薬価収載日以降は最新の情報が使用されるよう更新をお願いします。保険適用の経過措置が終了した医薬品のコードは使用できません。したがって、経過措置終了後も当該医薬品の情報を記録したい場合は、記録条件仕様に定めるダミーコードをご使用ください。その際、特定の医薬品とダミーコードを紐付ける運用はしないでください。