Q2.チェック対象となる薬剤に制約はありますか。
A2.医療保険適用の医薬品(レセプト電算コードに存在する薬剤)をチェック対象とします。
また、同一医療機関・薬局で処方・調剤された薬剤については、電子処方箋管理サービスではチェックの対象外としていますが、医療機関・薬局の選択に応じてチェック対象とすることもできます。
<重複投薬等チェックの利用方法等>
Q1.重複投薬等チェックは必ず行う必要がありますか。
A1.必ず行うこととなっています。
医療機関では、処方内容を確定するタイミングでチェックが行われる仕様となります。
薬局では、電子処方箋管理サービスから薬局システムに処方箋のデータを取り込むタイミングでチェックが行われ、電子処方箋管理サービスから薬局システムにデータを送信します。
(注)医療機関、薬局ともに、任意のタイミングでチェックを行うことも可能です。
update
Q2.患者が薬剤情報の提供に同意しなかった場合、重複投薬等チェックはできないのですか。
A2.健康保険証による受付の場合や、顔認証付きカードリーダーで薬剤情報の提供に同意しないを選択した場合は薬剤情報(他医療機関・他薬局における処方・調剤情報)の閲覧はできませんが、重複投薬等チェックは実施可能です。
令和5年12月からは、上記の場合、重複投薬等チェックで重複投薬・併用禁忌が疑われた際に、患者から口頭等で同意を得ることで、処方予定の薬剤と重複投薬や併用禁忌の恐れがある薬剤の情報に限り確認できるようになっています。口頭等で同意を得られた際は、医療機関・薬局のシステム上において、口頭同意を取得した旨の記録を残す必要があります。