update
Q2.ローカル署名、カードレス署名の違いについて教えてください。
A2.ローカル署名が物理的にカードをICカードリーダーにかざし、同カード内のICチップに格納される電子証明書を読み取って電子署名を行う方法であるのに対し、カードレス署名は、第三者が提供する鍵管理サービスに格納された電子証明書(セカンド電子証明書という。)を用いて電子署名を行う方法です。
■電子署名方法に関する参考:電子署名の付与について
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010259
・オンライン資格確認等システム運用マニュアル(病院・診療所向け)
「第3章 処方箋の発行・調剤結果の取得」電子署名の付与
・オンライン資格確認等システム運用マニュアル(薬局向け)
「第3章 処方箋の確認・調剤」電子署名の付与
update
Q1.電子署名に使うHPKIカードは、医師・歯科医師、薬剤師毎に必要ですか。
A1.電子処方箋を発行する医師・歯科医師、電子処方箋に基づき調剤する薬剤師毎に必要となります。
(注)電子処方箋を導入した医療機関で紙処方箋を発行して処方情報を、電子処方箋に対応した薬局で紙処方箋に基づき調剤し調剤結果を、それぞれ電子処方箋管理サービスに登録する場合には不要です。
update
Q2.医療機関・薬局に勤務する全ての医師・歯科医師・薬剤師がHPKIカードを持つ必要がありますか。
A2.医師・歯科医師、薬剤師本人が自らのHPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を用いて電子署名を行う必要があることを考慮し、各医療機関・薬局内でご判断ください。
update
Q3.病院勤務の薬剤師もHPKIカードは必要ですか。
A3.運用開始した令和5年1月以降、現時点では、電子処方箋管理サービスで院内処方を取り扱わないため、院内処方を取り扱う薬剤師であれば、電子処方箋のためにHPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行う必要はありません。
また、疑義照会等により処方変更が生じた場合、病院薬剤師が電子カルテシステム上の処方内容の記載を変更することがありますが、発行済みの処方箋を変更するわけではないため、本ケースにおいてもHPKIカード取得申請またはマイナンバーカードとHPKIの紐付けの申請を行う必要はありません。
しかし、現在、電子処方箋管理サービスの取り扱い範囲を院内処方にも拡大することを検討しています。HPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行ってから電子署名が可能となるまでには一定の時間を要しますので、余裕をもった申請をご検討ください。
update
Q4.院内処方箋のみを発行する医療機関でも、医師のHPKIカードは必要ですか。
A4.運用開始した令和5年1月以降、現時点では、電子処方箋管理サービスで院内処方は取り扱いませんので、医師がHPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行う必要はありません。
(注)電子処方箋管理サービスに処方箋を登録することはできませんが、重複投薬等チェックや処方・調剤情報閲覧等は利用可能です。
しかし、現在、電子処方箋管理サービスの取り扱い範囲を院内処方にも拡大することを検討しています。HPKIカード取得申請又はマイナポータルからHPKIとの紐付けの申請を行ってから電子署名が可能となるまでには一定の時間を要しますので、余裕をもった申請をご検討ください。
update
Q5.複数の医療機関・薬局で勤務する医師・歯科医師、薬剤師の場合、HPKIカードは施設毎に作成する必要がありますか。
A5.医師・歯科医師・薬剤師個人につき1枚取得いただければ、勤務先が複数ある場合でも、各勤務先でお使いいただけます。
update
Q6.転勤や転職した場合は、再度HPKIカードの取得申請や更新が必要になるのでしょうか。
A6.勤務先が変更された場合でも、HPKIカード及びマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を使用することは可能です。
なお、各認証局により勤務先変更の取扱いが異なりますので、詳しくは、各認証局のHPを御覧ください。
Q7.先ずは管理薬剤師にHPKIカードが配布されると聞きましたが、処方箋を発行する医師側にはHPKIカードは配布されないのでしょうか。
A7.前提として、いずれのHPKI認証局においても、自動的にHPKIカードを配布するのではなく、医師、歯科医師、薬剤師からの申請を受けて発行します。
そのため、医師、歯科医師、薬剤師には、該当するHPKI認証局にHPKIカードの取得申請を行っていただくことでカードの取得が可能となります。
(注)日本薬剤師会認証局では、薬剤師の区分(「管理薬剤師」、「薬局の二人目」等)に応じた審査の優先発行計画について、現在すべての区分について審査を進めていただいております。
(https://www.nichiyaku.or.jp/hpki/)
<申請方法>
Q1.HPKIカードを申請するに当たり、病院単位や薬局単位で申請することは可能ですか。
A1.申請書は医師・歯科医師・薬剤師個人が作成する必要がありますが、施設内の医師・歯科医師・薬剤師が作成した申請書を施設がとりまとめ、それぞれの職種に対応するHPKI認証局に同一の梱包で郵送することが可能です。
HPKI認証局ごとに手順が異なる場合がありますので、ご確認の上、とりまとめての郵送である旨伝達してください。受け取り方法・場所についても、HPKI認証局とご調整ください。
new
Q2.マイナンバーカードを活用した電子署名ができるよう申請をするに当たり、病院単位や薬局単位で申請することは可能ですか。
A2.マイナンバーカードを活用した電子署名を行うためには、医師・歯科医師・薬剤師本人のマイナポータルから、医師・歯科医師・薬剤師本人に医療等分野の電子署名利用を申請していただく必要があります。そのため、病院単位・薬局単位でまとめて申請することはできません。
<HPKIカードの利用方法等>
update
Q1.電子処方箋の導入に向けたシステム対応は完了しましたが、まだHPKIカードを取得できていない場合は、電子処方箋の発行や受付はできないのでしょうか。
A1.現時点では、物理カード(HPKIカードまたはHPKIと紐付けたマイナンバーカード)を用いた署名方式(ローカル署名)、物理カードを用いない署名方式(カードレス署名)が利用可能HPKIカードを用いた電子署名、又はHPKIセカンド証明書を利用したカードレス方式での電子署名のみが利用可能です。このため、物理的なカード(HPKIカードまたはHPKIと紐付けたマイナンバーカード)HPKIカード又はセカンド証明書を取得し、電子署名ができる状態になるまでは、従来どおり、紙の処方箋による運用をお願いします。
(注)HPKIの仕組みを活用した電子署名の準備が整ったカードがなくとも、以下の場合、薬剤情報の蓄積、重複投薬等のチェックへ活用することができます。
HPKIカード、HPKIとマイナンバーカードの紐付けは不要です。
・ 電子処方箋を導入している医療機関において発行した紙処方箋を電子処方箋管理サービスに登録する場合
・ 電子処方箋を導入している薬局において応需した紙処方箋の調剤結果を電子処方箋管理サービスに登録する場合
Q2.患者から同意を得た上で、過去の処方・調剤情報を閲覧するためにもHPKIカードが必要ですか。
A2.過去の処方・調剤情報を閲覧するだけであれば不要です。
update
Q3.医師の管理下の元、医療クラークが代行入力した場合でも、必ず医師がHPKIカードを用いて電子署名を行う必要がありますか。
A3.電子処方箋を発行する際は、必ずHPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を持つ又はカードレス署名が可能な医師に電子署名を行っていただく必要があります。
update
Q4.HPKIカードを忘れた場合や紛失した場合、電子処方箋の発行や受付はできないのでしょうか。
A4.物理カードを用いた署名方式(ローカル署名)にのみ対応している施設の場合、HPKIカードやマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を忘れた場合や紛失した場合は、電子処方箋の発行・応需はできません。
物理カードを用いない署名方式(カードレス署名)にも対応している施設の場合、HPKIカード又はマイナンバーカード(HPKIと紐付け済)を忘れた場合や紛失した場合でも、電子処方箋の発行・応需が可能です。各施設のシステム事業者様にご確認ください。
<ICカードリーダー>
Q1.HPKIカードを読み取るためのICカードリーダーは、端末毎に必要ですか。
A1.ローカル署名、カードレス署名に応じて異なります。
〇ローカル署名を選択した場合
署名の都度、HPKIカード等をICカードリーダーにかざす運用であるため、端末毎にICカードリーダーを用意することが望ましいです。
〇カードレス署名を選択した場合
物理的なカードを用いないため、電子署名を行うためにICカードリーダーを使用することはありませんが、カードレス署名を行うためには本人認証が必要となり、認証方法によって必要なICカードリーダーの数が異なります。
認証方法としては、スマートフォン等の生態認証を活用した方法(FIDO認証)と、HPKIカード等をICカードリーダーにかざす方法があります。
後者の場合にICカードリーダーが必要となりますが、ローカル署名とは異なり、端末毎に必要となるわけではありません。
■電子署名方法に関する参考:電子署名の付与について
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010259
・オンライン資格確認等システム運用マニュアル(病院・診療所向け)
「第3章 処方箋の発行・調剤結果の取得」電子署名の付与
・オンライン資格確認等システム運用マニュアル(薬局向け)
「第3章 処方箋の確認・調剤」電子署名の付与
Q1.HPKIカードを用いた電子署名方式以外は認められないのですか。
A1.制度上はHPKIの仕組みを用いた電子署名方式に限られていませんが、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に準拠する署名方式として、現時点で利用できるのはHPKIの仕組みを用いた署名方式のみです。(物理カードを用いた署名方式(ローカル署名)、物理カードを用いない署名方式(カードレス署名)があります。)
(注1)医療情報システムの安全管理に関するガイドラインでは、医師等の国家資格確認を有する者による作成を求められている文書については、HPKI以外に、クラウド型電子署名等、電子署名事業者が提供する電子署名(電子署名法第2条第1項の要件を満たすもの)であって適切な外部からの評価を受ける等、一定の要件を満たすものや国家資格確認に対応した公的個人認証サービス(マイナンバーカード)を用いた電子署名等も利用可能と定められています。
(注2)令和5年12月から、マイナンバーカードをHPKIと紐付けすることでマイナンバーカードを活用した電子署名が可能となっています。