オンライン資格確認の運用開始日の登録は、「医療情報取得加算(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算)」および「医療DX推進体制整備加算」の施設基準の一つとなります。
施設基準等の詳細につきまして下記のURL内の資料をご参照ください。
厚労省HP<令和6年度診療報酬改定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
第3 関係法令等 【省令・告示】(それらに関連する通知・事務連絡を含む。)
(3) 2 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」
令和6年3月5日 保医発0305第5号
■「オンライン資格確認の運用開始日」の定義
自施設を訪れた患者が、個人番号カード(マイナンバーカード)を用いて電子資格確認(オンライン資格確認)ができる環境が整った後の最初の診療日