電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日入力


1 「電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日」とは

「電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日」とは、電子処方箋でリフィル処方箋を発行・調剤するために必要なパソコンの設定、業務上の操作確認、電子署名の対応準備等が完了し、電子処方箋でリフィル処方箋を発行・調剤が可能となる日を指しています。

2 「電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日」を登録すると

電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日入力画面で登録された日付をもって、電子処方箋でリフィル処方箋を発行、調剤可能な施設として厚労省HP等で公表されます。
厚労省HP「電子処方せん対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_taioushisetsu.html

運用開始日が決まりましたら、本フォームで運用開始日(自施設での運用開始予定日)を入力して下さい。(医療機関・薬局の皆様において、電子処方箋管理サービスのリフィル処方箋機能の利用が可能となる、2023年12月28日以降の日付を選択してください。)

入力後に運用開始日を変更する場合も、以下の画面にて変更後の日付を入力してください。

3 「電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日」を登録する前に確認してください

電子処方箋の運用開始日入力を行う前に電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始日を入力されることがないようご注意ください。電子処方箋のリフィル処方箋機能の運用開始は、電子処方箋の運用開始が前提です。なお、入力可否が不明な場合、導入されたシステム事業者に運用開始日入力可否についてご相談ください。
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