電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金


目次

 

1.補助金交付申請の流れ

○補助金申請については、以下の流れで行ってください。
電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了し、システムベンダ等へ支払を行った後に、Step④で補助金の申請ができます。

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2.補助金申請と、利用申請および運用開始日入力との関係について

○電子カルテ情報共有サービスの利用申請は、補助金申請の前でも後でも実施が可能です。

利用申請により、本サービスの利用規約への同意、電子カルテ情報共有サービスへの接続、運用テストへの参加ができるようになります。
 ⇒ 電子カルテ情報共有サービスの利用申請

○電子カルテ情報共有サービスの運用開始日の入力は、補助金申請の前でも後でも実施が可能です。利用申請の後、運用開始日が決まり次第すぐに、入力を行ってください。
申請施設から電子カルテ情報共有サービスへの接続実績があるかどうかについて、電子カルテ情報共有サービス運営主体側で確認できない場合は、補助金を返還していただきます。
 ⇒ 電子カルテ情報共有サービスの運用開始日入力

3.申請条件等

○既にオンライン資格確認等システム及び電子処方箋管理サービスを導入(電子処方箋管理サービスにあっては、導入する旨の申し出がある場合は導入しているとみなします。)した上で、電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了していることが条件です。

○上記の条件を満たす場合は、「電子カルテ情報共有サービスを利用できるシステムの環境整備が完了した日」を、事業完了報告書の「完了日」に記載ください。

○補助金の返還条件について
「1.補助金交付申請の流れ」で示す図の「電子カルテ情報共有サービスの運用開始日を入力する」 を実施いただいた後、申請施設から電子カルテ情報共有サービスへの接続実績あるかどうかについて、電子カルテ情報共有サービス運営主体側で確認します。接続実績が認められない場合、補助金の返還をしていただく場合がございますので、ご留意ください。

4.補助金申請期間

○令和6年3月より申請を開始しています。

○令和13年3月31日までに電子カルテ情報共有サービスの導入を完了した上で、令和13年9月30日までに申請いただければ、補助金交付の対象となります。
交付額や補助対象項目については、5.交付額、6.補助対象項目を参照ください。

5.交付額

○病院(20床以上)において、以下の補助率及び上限額で補助を行います。   

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6.補助対象項目

○補助の対象になる項目は以下です。

電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提とし、

①6情報および各文書を、FHIRに基づいた形式に変換し、医療機関システム(※)と電子カルテ情報共有サービス間で電子的に送受信する機能を、電子カルテシステム等に導入する際にかかる費用。
(システム改修費用、システム適用作業等費用(SE費用、ネットワーク整備等)など)
※医療機関に導入されているシステム(電子カルテシステム、レセプトコンピュータ/医事会計システム、文書作成システム、
   地域連携システム、検査システム、健診システム等)の総称。
②(健診部門システム導入済の医療機関の場合)健康部門システムと電子カルテシステムの連携費用。

 

7.申請様式・手順書等

○補助金申請にあたり必要な書類や手順書は下表をご覧ください。

No.医療機関区分改修範囲補助金申請に必要となる証拠書類申請手順書
1大規模病院
(病床数200床以上)
3文書6情報

領収書(写)
※各システムベンダ等が作成する様式で問題ございません。

領収書内訳書
(大規模病院・3文書6情報)

記載例はこちら

手順書はこちら
※申請前に必ず一読ください。

2

2文書6情報

領収書内訳書
(大規模病院・2文書6情報)

記載例はこちら

3中規模病院
(病床数199床~20床)

3文書6情報

領収書内訳書
(中規模病院・3文書6情報)

記載例はこちら

4

2文書6情報

領収書内訳書
(中規模病院・2文書6情報)

記載例はこちら

 

8.補助金に関するFAQ

○補助金に関するFAQを確認する場合はこちら

9.保険医療機関等向け実施要領 

○電子カルテ情報共有サービスに係る補助金の実施要領を確認する場合はこちら