訪問看護ステーションにおいては、令和6年12月2日からオンライン資格確認導入が義務付けられます


●義務化について

訪問看護ステーションにおいては、オンライン請求の導入とともに、オンライン資格確認(居宅同意取得型)の導入を進めることで、業務効率化や質の高い医療の提供が実現するなどのメリットがあります。
これらを踏まえ、訪問看護ステーションについては、
・令和6年6月(請求は7月請求分)から、オンライン請求及びオンライン資格確認を開始し、
・保険証廃止時期(※)から、オンライン請求及びオンライン資格確認を義務化し、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについては、期限付きの経過措置を設けることとされました。

(※)具体的には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条第2号の政令で定める日であり、令和6年12月2日。

(参考)中央社会保険医療協議会総会(第559)資料 総-1-1、総-1-4別紙1・2など

●経過措置について

オンライン請求及びオンライン資格確認の義務化に当たっては、やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについて、期限付きの経過措置を設けることとしました。保険証廃止時点で経過措置対象となる訪問看護ステーションは、令和6年10月31日までに、原則として「医療機関等向け総合ポータルサイト」に開設する届出フォームから、訪問看護ステーションごとに、猶予届出を届け出る必要があります。経過措置の詳細や届出方法については、通知等をご確認ください。

訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令及び指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保連発0112第1号・保医発0112第1号)