令和4(2022)年10月1日から、後期高齢者医療制度の医療費の窓口負担割合(一部負担金割合)が変更となります。※
これに伴い、オンライン資格確認等システムにつきましても、以下のとおり画面表示が変更となります。
(参考資料:操作マニュアル(一般利用者・医療情報閲覧者編)_2.00版 P51)
sys_attachment.do?sys_id=5e820a9847c442102a564faf016d4377
また、レセコン等システム及び電子カルテにおいても画面表示の変更が発生いたしますので、レセコン等システム及び電子カルテの対応状況等については、システムベンダにご確認いただきますようお願い申し上げます。
【参考資料等掲載サイト】
後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
※ 課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。