医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)における圧縮記帳等の適用について
令和4年9月27日
社会保険診療報酬支払基金
医療提供体制設備整備交付金実施要領第2の1に係る補助金(オンライン資格確認関係)は、社会保険診療報酬支払基金から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではありませんが、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、他の要件も満たす場合には圧縮記帳等の適用が認められます。
なお、当該補助金のうち、保険医療機関等職員への実地指導等に係る事業分など、「経費を補填するための補助金」については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められません。
〈本件につきまして、9月27日付けで厚生労働省から支払基金あてに以下のとおり発出されました。〉