医療費助成の受給者証及び診察券のマイナンバーカードへの一体化の概要


〇マイナンバーカード一枚で医療機関・薬局に受診できる環境を目指して

 令和6年12月のマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に向けて、マイナ保険証利用に係るメリットを更に感じていただけるよう、マイナンバーカードを医療費助成の受給者証(公費負担医療、地方単独医療費助成)や診察券として利用可能とするため必要な医療機関・薬局のシステム(再来受付機・レセプトコンピューター)の改修について支援を実施。

 令和5年度補正予算案の閣議決定の翌日(2023(R5)年11月11日)以降に実施した改修に係る経費が対象で、申請期限は、2025(R7)2月1日となります。

 

マイナンバーカードを医療費助成の受給者証や診察券として利用可能とするため必要な医療機関・薬局のシステムの改修について支援を実施しています。

〇 医療費助成に係るオンライン資格確認

 医療費助成の受給者証についても、デジタル庁においてマイナンバーカードによる資格確認を実施するためのシステムを令和5年度中に構築しており、レセコン改修により対応可能となります。

 これらの取組に必要な医療機関・薬局のレセコン改修について支援を実施します。

 なお、実施に当たっては、医療費助成を実施する自治体がシステム改修等を実施した上で本取組に参加していることが必要であり、令和5年度・令和6年度と先行的に取り組む自治体を募集しております(令和6年度は全国183自治体の参加を予定しています。 )。

 令和6年度時点においては、以下表の医療費助成制度を対象に参加自治体を大幅に拡大していくこととしており、参加自治体の情報はデジタル庁HP等でも公表していきますのでご確認ください。

 (リンク)デジタル庁HP

 自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(Public Medical HubPMH)|デジタル庁 (digital.go.jp)

〇 マイナンバーカードの診察券利用

 現在でも、オンライン資格確認システムを導入いただいていれば、レセコンや再来受付機等の改修によりマイナンバーカードを診察券としても利用することができます。そのため、必要な改修等を行った場合も支援の対象となります。

 具体的に必要となる改修内容は、医療機関システムの状況(再来受付機の有無や診察券の使用実態)によって異なる場合がありますので、まずはシステムベンダーにご相談下さい。

 

※ 診察券として利用するためには医療機関・薬局の医事会計システム等の改修が必要

※ 詳細は厚生労働省医政局が実施した令和2年度調査研究(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000836997.pdf)を参照

※ 助成金についてのリーフレットはこちら