職域診療所(オンライン資格確認)に関するよくある質問(FAQ)


 

 

準備

職域診療所は医療機関等コードがありません。オンライン資格確認を導入できるのでしょうか

ご利用いただけます。

医療機関等コードは、ポータルサイトでの「ユーザー登録」、「オンライン資格確認システム利用申請」を完了いただくことで発行されます。

職域診療所にてオンライン資格確認を開始する場合には、何か届出は必要となるのでしょうか?

オンライン資格確認利用申請時に「開設届の写し」および、「開設許可書の写し」が必要になります。

オンライン資格確認用端末として、既存のインターネット接続パソコンは使用できますか?

既存のインターネット接続パソコンは、データの滅失、漏洩等の危険を伴う悪意を持った攻撃的なソフトウェア等にさらされている状態にあるといえます。 オンライン資格確認用として使用する端末は、「オンライン資格確認等、レセプトのオンライン請求及び健康保険組合に対する社会保険手続きに係る電子申請システムに係るセキュリティに関するガイドライン」に基づき、利用者の責任において、不正ソフトウェア対策等を施した状態であることが必要です。

医科(内科等)と歯科の両方を扱う職域診療所です。医科と歯科で資格確認を行う窓口が異なるため、それぞれ別々にオンライン資格確認システムを導入したいのですが可能でしょうか?

医科と歯科それぞれでオンライン資格確認システムを導入することは可能です。 各種申請に際しては以下の点にご留意ください。
・ ユーザー登録:職域診療所名称の末尾に診療科を明記し、医科と歯科で別々にユーザー登録の申請を行ってください。  (例:XXX診療所(医科)、XXX診療所(歯科))
・ オンライン資格確認利用開始申請:「開設届の写し」の提出時には、申請いただく診療科が分かる状態で添付してください。
 詳しくは、「ユーザー登録手順書」※、「オンライン資格確認利用申請手順書」※をご確認ください。 ※https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010259#sousa_01

職域診療所は、オンライン資格確認(外来型)またはマイナ資格確認アプリのどちらを導入するのでしょうか?

職域診療所ではオンライン資格確認(外来型)を導入してください。ただし健診実施機関コードを所有している場合は、健診実施機関としてマイナ資格確認アプリを導入することも可能なため、業務形態に合わせてどちらかを選択してください。

運用

職域診療所にて、重複投薬等チェックなどの電子処方箋管理サービスを利用できるのでしょうか?

保険医療機関ではない職域診療所は電子処方箋管理サービス対象外となります。そのため、重複投薬等チェック等の機能はご利用できません。

職域診療所での診療内容等は薬剤/診療情報等に反映されるのでしょうか?

職域診療所にて受診した際の診療情報や処方された薬剤情報等は、オンライン資格確認システムへ反映されません。保険医療機関にて受診した際の診療内容や薬剤情報が反映され、職域診療所ではそれらの情報を閲覧することができます。

利用者がマイナンバーカードを保有していない場合はどうすればいいですか?

マイナンバーカードを保有していない場合は、現行の健康保険証または資格確認書※(令和6年12月2日の保険証廃止以降)により資格確認を行うこととなります。

※資格確認書は、マイナ保険証を保有していない方全てに対して、当分の間、申請によらず交付する予定です。

薬剤情報等の提供の同意を取得できなかった場合はどうなりますか?

薬剤情報等の医療情報については、マイナンバーカードを利用した本人確認を行った上で、患者から同意を得た場合に提供されます。マイナンバーカードによる本人確認または患者の同意がなかった場合は、提供されません。

マイナンバーカードを読み取れない場合や利用者が4桁の暗証番号を忘れた場合はどうすればいいですか?

何らかの事情によりマイナンバーカードが読み取れない等の場合は、

・現行の健康保険証または資格確認書※(令和6年12月2日の保険証廃止以降)

・マイナンバーカードと資格情報のお知らせ※
 ※今後保険者から加入者に通知するものとして検討

・マイナポータルで確認できる資格情報

の確認による対応が可能です。

補助金

職域診療所においてオンライン資格確認の導入に伴う費用の補助金は出ますか?

補助金の取扱いについては、詳細が確定し次第、本ポータルサイトにてお伝えします。