調剤済み処方箋の保存サービスの利用申請


1 「調剤済み処方箋の保存サービス」とは

○ 薬局が電子処方箋により調剤を行った場合、調剤結果を作成して電子署名をしたうえで、電子処方箋管理サービスに登録します。その後、電子処方箋管理サービスから薬局にタイムスタンプを付与したデータを返し、当該データを薬局で保管することになっています。

○ 本機能は、薬局が、電子処方箋だけでなく紙処方箋のものを含めた調剤結果のデータを5年間電子処方箋管理サービスに保存できる、希望制の有償のサービスです。

※ 調剤済み処方箋の保存サービスの利用に当たっては、電子処方箋管理サービスの機能の1つであることから、電子処方箋の利用申請をされていることが前提になり、薬局のシステムが電子処方箋による調剤に対応かつ保存サービス利用可能となる改修済みであることが必要です。詳しくは電子処方箋を導入されたシステム事業者にご確認ください。

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2 「調剤済み処方箋の保存サービス」を導入すると

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3 「調剤済み処方箋の保存サービス」の利用申請をする前に確認してください

○ 電子処方箋の利用申請済みであること

○ 電子証明書発行料の支払方法が調剤報酬支払額からの控除となっていること

希望制の有償のサービスとなります。利用申請された時点で費用が発生しますのでご注意ください。

○ 20日までに申請いただいた場合は、翌月1日からご利用いただけますが、21日以降に申請いただいた場合は、翌々月1日からのご利用となります。

○ 解約申請されない場合は、1年毎に自動更新されます。

○ 解約申請は利用開始月以降に申請有効となり、20日〆となります。20日までに解約申請いただいた場合は、当月を解約月、21日以降に解約申請いただいた場合は、翌月を解約月とし、解約月から次の更新月前までは引き続きご利用いただけます。

○ 解約月が属する契約期間までの費用は、お支払いいただくことになりますのでご注意ください。

○ 解約月が属する契約期間中は、改めての利用開始申請はできません。

 

4 「調剤済み処方箋の保存サービス」の利用申請

○ 調剤済み処方箋の保存サービスの利用申請は、「調剤済み処方箋の保存サービス利用規約」へ同意いただき、チェックを入れていただくことで完了となります。調剤済み処方箋の保存サービス利用規約はこちら

○ 調剤済み処方箋の保存サービスの利用を希望される場合は、下記ボタンをクリックしてください。

※ クリックした時点ではまだ費用は発生しません。

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