「給付額」、「対象期間」、「支給要件」が変更となっております。
厚生労働省ホームページに、一時金について詳しく説明しているリーフレットを公開しておりますので、詳しい情報はリーフレットをご確認ください。
一時金を受け取るための申請は不要です。ただし、対象期間中における支払要件の達成状況は、「オンライン請求時のポップアップアンケート」または「医療機関等向け総合ポータルサイトでのアンケート」の両方で確認いたします。医療機関等向け総合ポータルサイトでのアンケートは、現在アンケートフォームを作成しております。開始日が決まりましたら、ご案内いたします。
以下の2つの要件によって給付額(最大20万円(病院は40万円))が決定いたします。
①2023年10月の利用率
②2023年10月の利用人数に対する2024年5月〜8月(3か月間で一番利用人数が多い月)の利用人数の増加量
リーフレットに一時金給付額の表がございますので、合わせてご確認ください。
利用人数は1人とカウントされます。
同月で同じ患者が複数回マイナ保険証を利用しても利用人数は1人とカウントされます。
2024年11月頃に支給を予定しております。
診療報酬等の振込口座にお振込みいたします。
一時金を受け取るためには、以下の3つを満たしていただく必要がございます。
①2023年10月から利用者が一定数増えていること
②窓口での共通ポスター掲示
③患者へのお声かけと、利用を求めるチラシの配布の徹底
対象になります。
2023年10月以降の新設保険医療機関等については、2023年10月の利用率を0%として算出します。
医療機関等向け総合ポータルサイトのプロファイルでご確認いただけます。
下記URLよりログインのうえ、プロファイルをご確認ください。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_login_custom
「窓口での共通ポスター掲示」、「利用を求めるチラシの配布」は、2024年5月初旬に社会保険診療報酬支払基金より医療機関・薬局へ郵送しているポスター・チラシを掲示・配布いただく必要がございます。
厚生労働省ホームページにも掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用いただくことも可能です。
①ポスター | ②チラシ | |
受付窓口など、患者の目にとまる場所に掲示をお願いいたします。
マイナンバーカードを持参していなかった方、または持参しているが保険証として利用しなかった方に配布してください。
一度チラシを配布した患者でもマイナンバーカードを利用しなかった患者には再度配布をお願いいたします。
受付時に受付スタッフの方などが配布してください。
病院等で総合案内がある場合は、総合案内のスタッフの方に配布いただくことも考えられます。